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フリーランスをしながら扶養に入る際の基準は?注意点もちゃんと覚えよう!

フリーランスをしながら扶養に入る際の基準は?注意点もちゃんと覚えよう!

フリーランスの人も、パート・アルバイト同様、配偶者や親など家族の扶養に入れます。

扶養に入れば税金や社会保険料の負担が軽くなるなど、さまざまな恩恵にあずかれます。特にフリーランスを始めたばかりで収入が安定しない時期は、扶養に入っておく方がメリットが多いと言えるでしょう。

サラリーマンの妻を例に、フリーランスをしながら夫の扶養に入る基準と、注意するべきポイントを解説します。

扶養の基本、103万円の壁

扶養に入れるかどうかの最初の目安となるのが「103万円の壁」です。

扶養には大きく「所得税法上の扶養」と「社会保険制度における扶養」の2種類があり、それぞれ入れる基準が異なります。

所得税法上の扶養は、夫の税額に関係があります。妻が扶養に入ると夫に「配偶者控除」が適用され、「夫が支払う所得税及び住民税」が軽減されるのです。

配偶者控除の適用基準は以下の通りです。

・夫の合計所得金額が1,000万円以下でかつ、妻の合計所得金額が48万円以下

詳しい控除金額についてはこちらをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1191.htm

「合計所得金額」とは収入ではなく、収入から控除額や経費を差し引いた金額を指します。
パートやアルバイトといった給与所得者の場合、年収から「給与所得控除」として55万円を引いた金額が、所得とみなされます。

このため配偶者控除を受けたければ、妻の年収を「48+55=103万円」以内に抑える必要があるのです。

給与所得者ではないフリーランスには「103万円の壁」は関係ありません。フリーランスは控除額に加えて経費も差し引けるので、年収が103万円を超えても扶養に入れる可能性があるのです。

フリーランスの控除額は、青色申告をするかどうかで変わります。
青色申告しない場合は48万円ですが、した場合は65万円になります。例えば年収が150万円・経費が40万円で青色申告したとしましょう。

この場合「150-40-65=45万円」なので、配偶者控除の対象になることが分かります。青色申告しないときは「150-40-48=62万円」となり配偶者控除は適用されません。ただし経費が54万円以上かかった場合は、「150-54-48=48万円」でギリギリ扶養に入れるでしょう。

フリーランスは年収が103万円かどうかではなく、所得が48万円以下になるように意識することが大切です。

なお妻の合計所得金額が48万円超でも、133万円以下の人は「配偶者特別控除」が受けられます。

詳しくはこちらをご覧ください。

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1195.htm

130万円の基準も理解しよう

もう一つの「社会保険制度における扶養」は、「130万円の壁」と呼ばれています。

こちらは「妻が自分で社会保険料を納めるかどうか」のボーダーラインです。社会保険料とは、年金や健康保険料、介護保険料のことです。

社会保険の扶養に入れば、自分でこれらの保険料を納める必要がなくなります。同じ年収でも、社会保険料を払うと払わないとでは手取り収入が大きく変わるため、非常に重要な壁といえるでしょう。

社会保険制度上の扶養の適用基準は、「妻の年収が130万円未満」です。所得ではなく、年収で判断されることに注意しましょう。ただし年収の考え方は、夫が所属する健康保険組合によって異なります。

フリーランスの場合は経費を差し引いた所得額で認定されるケースもあるので、夫に確認してもらうとよいでしょう。

扶養範囲内で損をしない基準とは?

扶養に入ると、税金や社会保険料が優遇されます。それならば、扶養から外れないギリギリのラインまで働く方がお得ですよね。扶養範囲内で損をせずに働くなら、社会保険制度における扶養基準「年収130万円」を意識するのが基本です。

社会保険の扶養から外れた場合、国民年金保険料と国民健康保険料を合わせて年間22万円ほどを支払わなくてはなりません。もし年収135万円で社会保険の扶養から外れれば、手取り収入は単純計算で113万円となります。

しかし年収を129万円に抑えれば、22万円の社会保険料を払わずに済みます。社会保険料を支払いつつ手取りを減らさないためには、最低でも155万円以上の年収を確保する必要があるのです。

継続的に155万円以上稼げるようになるまでは、年収を130万円以内にコントロールすることをおすすめします。

フリーランスをしながら扶養に入る際の注意点

フリーランスが扶養に入る際には、他にも注意すべきポイントがあります。

一つは夫の会社から支給される「配偶者手当」です。
妻の年収が一定金額以下の場合、配偶者手当を支給する会社は少なくありません。

支給条件は会社により異なりますが、所得税法の扶養基準である「103万円未満」とする会社が多いようです。仮に毎月1万円の手当が出るとしたら年間12万円ですから、妻が105万円稼いでしまうと配偶者手当がもらえず、損をしてしまいます。

もう一つは、妻本人への課税です。妻の所得が43万円を超えると住民税がかかり、さらに48万円を超えると、所得税も課税されます。収入と支出のバランスをよく見極め、働き損にならないようにしましょう。

自分に合った家庭と仕事のバランスを取って気持ちよく働こう

扶養に入れば多くのメリットがありますが、フリーランスとして活躍したい人には足かせとなることもあります。

扶養に入るかどうかは、個人の自由です。仕事と家庭とのバランスを考慮し、あなたにとって気持ちのよい働き方を目指しましょう。

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