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【知るだけでお得】個人事業主の消費税っていつから払うの?タイミングが重要!

【知るだけでお得】個人事業主の消費税っていつから払うの?タイミングが重要!

個人事業主、フリーランスの方、『消費税』を払うタイミングを分かっていますか?

このタイミングを知らないと、脱税することになってしまいます。本日は、その消費税について5分で丸分かりできる内容でお伝えしていきます。

個人事業主の消費税はいつから払うのか

消費税を支払うタイミングや、どのラインから課税されるのか?など、知られざる消費税の話についても詳しく解説していきます。

課税の条件

課税条件に当てはまるかどうかは、「2年前の課税売上高が1,000万円を超えた」というポイントで見れば基本大丈夫です。

ここで1000万円以下だった場合、基本的には免税となり消費税を収める必要はありません。厳密に定義するとなると以下のようになります。

・課税される前々年の課税売上高が1,000万円を超えている
・前年1月1日〜6月30日の課税売上高が1,000万円を超えている
・前年1月1日〜6月30日の給与支払額がが1,000万円を超えている
・消費税課税事業者選択届出書を出している

上記に当てはまる場合は消費税の課税対象となりますので注意しましょう。

課税されるタイミング

課税対象となった「2年後」or「1年後」に、消費税が課税される場合があります。

2021年の課税売上高が1,000万円を超えた場合、課税義務が発生するのは2023年となります。

一方で2021年1月1日~6月30日の売上が1,000万円を超えた場合、課税されるタイミングは1年後の2021年になります。上半期の売上高も重要な要素である点を理解しておきましょう。

先述しましたが、年間売上高が1,000万円以下の個人事業主は免税対象となります。

消費税の納付義務は課税売上高で決まる

課税売上高とは、消費税の課税対象となる取引の売上高をいいます。課税対象の取引とは、事業活動に付随して行われる取引で事業用建物の売却なども含まれます。

ほとんどの取引に係る売上高が課税売上高に該当しますが、「土地の売却収入、住宅家賃、社会保険診療報酬など、消費税の非課税取引」に係る収入等は除かれます。しかし、インターネットなどの副業収入なども課税売上高に該当します。

この、課税対象となる項目は国税庁によって以下のように定義されています。

「消費税の課税対象は、国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等及び外国貨物の引取り(輸入取引)です」

上記に記載されている、”国内において事業者が事業として対価を得て行う資産の譲渡等”という箇所については3つに分けられます。

「①事業者が事業として行う取引、②対価を得て行う取引、③資産の譲渡等」これらについて順番に解説していきます。

①事業者が事業として行う取引
「事業者」とは、個人事業者(事業を行う個人)と法人をいいます。「事業として」とは、対価を得て行われる資産の譲渡等を繰り返し、継続、かつ、独立して行うことをいいます。
したがって、個人の中古車販売業者が行う中古車の売買は事業として行う売買になりますが、給与所得者がたまたま自分の自家用車を手放す行為などは、事業として行う売買とはなりません。なお、法人は事業を行う目的をもって設立されたものですから、その活動はすべて事業となります。

(2) 対価を得て行う取引
「対価を得て行う」とは、物品の販売などをして反対給付を受けることをいいます。すなわち反対給付として対価を受け取る取引をいいます。したがって、寄附金や補助金などは、一般的には対価性がありませんので、課税の対象とはなりません。また、無償の取引や宝くじの賞金なども原則として課税の対象になりません。

(3) 資産の譲渡等
消費税法上、「資産の譲渡等」とは、事業として有償で行われる商品や製品などの販売、資産の貸付け及びサービスの提供をいいます。

参考元:国税庁

消費税課税事業者届出書(特定期間用)の提出

消費税の課税事業者となった場合、「消費税課税事業者届出書」を税務署に提出します。

「課税売上高が1,000万円を超えた事業者」は翌々年度から消費税の課税事業者とな、この消費税課税事業者届出書を提出する必要があります。

しかし、一部除外例もあります。

資本金が1,000万円以上で設立時から課税事業者である場合、法人設立届出書を提出していれば消費税課税事業者届出書を提出する必要はありません。

消費税の課税額をお得にするための方法

1,000万円超の課税事業者は損をするのではないか?と、思った方もいると思います。しかし、免税面などを考慮すると課税事業者のほうが有益なケースもあります。そのための効果的な節税方法を知っておきましょう。

法人成りをする

課税売上高が1000万円を超えるような個人事業主は、『法人化』することで消費税の課税義務発生を遅らせることができます。
基本的には、個人事業主と同様ですが法人設立1年目の売上高は条件に含まれません。つまり、法人となった年の売上高が反映されないため実質1年分の消費税を節税できるということになります。

ただ、2年目以降は1,000万円の課税売上高を基準に免税・課税が決まりますので届出書を提出しなければなりません。法人化するのか、個人事業主のままにするのか、継続的な節約につながる長期目線で判断しましょう。

消費税の支払いはクレジットカード払いが便利な理由

消費税の支払いの際、クレジットカードが便利です。その理由は主に2つあります。

①引き落としまでの支払い猶予
→仮に手元に現金がなかった場合、クレジットカードで納付すれば引き落としまでの期間、猶予されます。

②リボ払いにできる場合も
→現金で納付する場合は一括払いとなりますが、クレジットカードで納付する場合、後から支払い方法をリボ払いに変更できる場合があります。一括払いだったとしても請求までの期間があるため支払い計画が楽になります。

もし、手元に現金があまりない場合は、積極的にクレジットカードを使って計画的な支払いを行いましょう。
 

消費税について知っておきたい留意点

◼免税対象者でも消費税は請求可
売上に消費税が上乗せされない場合、売上高が減ってしまうことがあります。ですので、消費税法に厳しく規定されていない顧客への消費税請求に関しては納税義務の有無にかかわらず、顧客への請求書に消費税を上乗せして請求しても構わないとされています。

◼課税売上高が5000万円を超えた場合は課税方式で申告
前々年度の課税売上高が5,000万円を超えた場合、原則課税方式で申告しなくてはなりません。しかし、基準期間の課税売上高が再度5,000万円以下になった場合は、簡易課税方式に戻ります。

難しいと避けるのではなくちゃんと学んで自分に還元しよう

個人事業主やフリーランスの方にとって税金関係は面倒くさい上に、かなりの時間を取られてしまう業務になってしまいます。そうならないためにも、ズルズルと税金知識について学ぶのではなく、今日みたいに時短で学んでいきましょう!

この積み重ねでやがて大きな違いが生まれます。

そのためにもこのサイトでは、税金に関することなどを日々発信し続けています。当サイトを見るだけでも、網羅的に税金の知識を学ぶことができます。

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