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【年末調整】保険料控除で配偶者の保険料の控除はどうしたらいいか困った時は?

【年末調整】保険料控除で配偶者の保険料の控除はどうしたらいいか困った時は?

「配偶者が契約者になっている生命保険は年末調整で申告できるの?」と気になっている人は多いのではないでしょうか?

この記事では、配偶者が契約者になっている生命保険料の控除を受ける条件や生命保険料控除を受ける方法などについて説明します。

配偶者の保険料控除の方法を知りたい人は、ぜひ参考にしてください。

配偶者が契約者になっている生命保険料の控除を受ける要件

生命保険会社では「契約者が保険料負担者である」ということが原則になっていますが、国税庁では「口座名義人が保険料負担者である」ということを最終的な決まりとしています。

そのため、保険料を払っている人だけが生命保険料の申告ができるので、契約者が誰であるかということよりも、誰が保険料を支払っているのかということが重視されます。

契約者が妻、支払いが夫の場合

保険の契約者が妻で、保険料を夫が支払っている場合は夫の会社で保険料控除の申告をすることができます。

保険会社から送付される控除証明書は契約者名義で作成されています。

そのため、契約者が妻の場合は、保険料負担者が誰であるかが分からないため保険料引き落とし口座名義を記載した控除証明書の作成を依頼してみましょう。

保険会社によっては再度作成してくれることもあるので、契約している保険会社に問い合わせてください。

契約者が妻、支払いも妻の場合

保険の契約者が妻で、保険料の支払いが妻の場合は夫の会社で保険料控除の申告はできません。

妻が契約者となっている保険を夫が保険料控除の申告をしたい場合は、保険料引き落とし口座の名義を夫に変更したり、保険料の支払いを夫が行っていることを証明できる書類の作成が必要です。

保険会社によっては夫が支払っていることを証明できるような書類を作成してくれることもあります。

また、夫の口座から保険料が引き落とされてると確認できる通帳のコピーを提出する方法もあります。

生命保険料控除を受ける方法

生命保険料控除の受け方は会社員か自営業かで方法が異なります。

会社員の場合は、11月頃に会社から渡される年末調整書類に必要事項を記入して生命保険料控除を申請しましょう。

年末調整を提出し忘れた場合は、翌年に確定申告をすれば会社員でも所得税の還付を受けられます。

自営業者は確定申告で、確定申告書Bの用紙を使って生命保険料控除を受けられます。

年末調整も確定申告での申請も、基本的には保険会社が送付される生命保険料控除証明書に記載されている内容を転記して簡単な計算をするだけです。

確定申告を国税庁のe-Taxで行う場合には、保険料を入力すると自動的に保険料控除額が計算されるので便利です。

保険料控除が配偶者だったときに知っておきたい注意点

配偶者が契約者になっている生命保険料の控除を受ける場合の注意点について説明をします。

契約者の名義変更をする

保険の契約では、契約者・被保険者・保険金受取人の3つの名義が決められています。

契約者は契約の一切の権利と義務を持った人のことを指し、被保険者は保険の対象とされる人のことです。

保険金受取人は、契約者から保険金の受け取りを指定された人のことを指します。

契約者と保険金受取人は特定の種類の保険を除いて、被保険者が同意して保険会社が承諾すれば変更が可能です。

契約者の名義を妻から夫に変更すれば、保険料控除がスムーズに行えます。

所得税と住民税の控除額

生命保険の控除額は1年間に支払った保険料によって決まります。

所得税の控除額上限は、新制度の場合は一般生命保険・介護医療保険・個人年金生命保険でそれぞれ4万円、合計で12万円が上限です。

旧制度では一般生命保険と個人年金生命保険が対象となり、それぞれの控除額の上限は5万円、合計で7万円が上限となります。

住民税は新制度の場合、一般生命保険・介護医療保険・個人年金生命保険でそれぞれの控除上限額が2.8万円、合計で7万円が上限となります。

旧制度の対象は一般保険料控除と個人年金生命保険となり、それぞれの控除額上限が3.5万円で、合計の控除額は7万円です。

もし夫が新制度で一般生命保険・介護医療保険・個人年金生命保険の合計控除額が12万円を超えている場合や旧制度で一般生命保険と個人年金生命保険の合計控除額が10万円を超えている場合は、妻の保険料を加算しても節税効果は見込めません。

自分が加入している控除枠の金額を使い切っているかも確認しよう

配偶者が契約者となっている保険契約の保険料控除の申告について考えることも重要ですが、自分が加入している保険契約の控除枠を使い切っているか確認しましょう。

平成23年12月31日以前に契約した医療保険は、一般の生命保険料控除枠で扱われます。

ただ、平成24年1月1日の改正で医療保険に同じくらいの保険料を支払っていても上限額オーバーでカットされていたものも、医療保険の見直しを行うことで控除枠が活用できるケースがあります。

例えば、一般の生命保険料控除枠で扱われたいたものが、見直しを行うことで介護医療保険料控除枠の適用となって新しく控除枠が利用できることがあるのです。

まずは、契約している保険代理店などに相談をしてみましょう。

文/おかねチップス編集部
監修文/おかねチップス編集部

おかねチップス編集部

おかねチップスは、毎月30件以上の記事配信と業界人へのインタビュー記事等を多く取り上げており、創刊1年で月間25万PVと22万UUの購読者数へと成長。
20代後半から40代後半にかけた、ビジネスマンがメインであり、フリーランス、パラレルワーカー、スタートアップ等の読者層が多数。数多くの著名人にも登壇頂いていると同時に各種専門記事については、記事の信頼性を最新性を担保するために、税理士や各業界のプロフェッショナルを監修に迎えたうえで、各記事を編集・校閲・確認を経て制作。

おかねチップス:https://okanechips.mei-kyu.com/

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