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【令和時代を賢く生きろ】副業が稼げたら個人事業主になるやり方が熱い!

【令和時代を賢く生きろ】副業が稼げたら個人事業主になるやり方が熱い!

近年、コロナウィルスによってオンライン化が加速した影響で、『副業』する人も急増してきました。

サラリーマンや主婦、どんな層でもこの流れが拡大しています。そんな副業を事業にしたい!という方向けに本日はお届けします。

副業をしてみたい、副業をしている方も必見の内容となっています。

副業を個人事業にした方が良いの?

副業でたとえ数千円しか稼げなかったとしても、諦めずに続けていればやがて、月5万円、月10万円、月50万円と上がっていくことがあります。

そんなとき、考えるのが…

「個人事業主になるべきか?確定申告は?開業届は?」

など、様々なことを考えると思います。もし、このようなことで悩んでいたとしても、この記事を読むことであなたの悩みや不安は全てスッキリするでしょう。では早速、解説していきます。

副業の年間所得が20万円を超えたら、確定申告が必要

副業をしていれば1度は聞いたことがあるフレーズ…「20万円を超えたら確定申告が必要」あなたも聞いたことがあるのではないでしょうか?

副業をする場合、確定申告をしなければいけない“場合”があります。

まず、確定申告が必要な場合、

・副業所得が20万円を超えている
→雑所得として確定申告する必要があります

・2つ以上から給与を受け取っている
→源泉徴収や年末調整をしても正しい納税額にならないため、確定申告する必要があります。

・給与年収が2,000万円を超える
→年間の給与年収が2,000万円を超える人は年末調整が行われないので、確定申告が必要になります。

上記が会社員の方に起こる確定申告のケースですが、他にもあります。

保険の満期金を受け取ったり、投資信託やFXで利益が出たり、110万円を超える贈与を受けとった人などは、別途確定申告が必要なケースがあります。

また、副業20万円問題では、クラウドソーシングや内職などの個人事業的な就業形態の場合、必要な道具や機材は自分で揃える必要があり、そこに掛った費用は経費となります。

そうした場合、売上から経費を差し引いた金額が所得となります。

収入と所得の総額が年間20万円以下であれば、確定申告は不要となります。

※住民税は別で申告しなくてはなりません。

それ以外の場合は、「青色申告か白色申告」で自分で納税する形になります。

副業でも、節税を考えるなら青色申告

青色申告とは、確定申告を行う際に取引を、複数の科目で記載する方法で記帳する申告制度となります。

この確定申告は、1月1日から12月31日までに得た所得金額を算出し、所得税を確定させて申告します。その際に、所得税の過不足分を納付または還付する制度です。

確定申告が必要な場合、白色申告と青色申告の2つに分かれます。

より多くの節税効果を期待するのなら、青色申告を選ぶべきです。青色申告をすると、10万円または最大65万円の青色申告特別控除を受けることができます。

「所得金額=収益-費用-青色申告特別控除額」。所得金額からに青色申告特別控除を差し引くことができます。

会社員が開業届を提出するには

会社員が、開業届を提出する方法は主に3つあります。

①税務署に持参する
税務署の窓口に直接持参する方法です。税務署に持参することで、記入漏れなどがあってもその場で直すことができます。しかし、受付時間は、平日8時30分~17時までなので、平日忙しい場合は厳しいかもしれません。

②郵送で提出する
開業届を税務署に郵送する方法です。わざわざ税務署まで行く手間を省くことできたり、平日忙しくて税務署の受付時間に間に合わない人も気にせず提出することができます。

③インターネット上で提出する
インターネットを利用して家にいながら開業届を提出することができます。国税庁の『e-Tax』というオンラインサービスを使う事で可能になります。

開業届を提出するメリット・デメリット

開業届を出す場合、メリットだけではなく、デメリットもあります。このポイントを抑えておかなければ、後悔することになるので確実に知っておきましょう。

開業届を提出するメリット

副業で開業届を提出するメリットは主に2つです。

①経費が使える
会社員の時では使えなかったような『経費』を使うこともできます。
事業に必要な、「接待交際費、旅費交通費、通信費、地代家賃、消耗品費」などを経費として計上することが可能になってきます。

②青色申告控除が受けられる

確定申告の際に最大65万円の特別控除が受けられるという、税制上の特典を受けることができます。
また、家族に支払う給与を経費にすることができるので、家族がいる方は一緒に働くことで節税につなげることができるのです。

開業届を提出するデメリット

副業で開業届を提出するデメリットは主に2つです。

①失業手当が受け取れない
雇用保険制度では、会社を離職してから過去2年間のうち一定期間、雇用保険被保険者期間があれば手当を受給できるようになっています。
しかし、就職までの安定した生活を目的とした制度のため、開業届を提出した人は、失業手当を受けられないというデメリットがあります。

②青色申告の手間が掛かる
青色申告で控除を受けたい場合、複式簿記による厳密な会計処理をしなければいけません。
そんなにめんどくさい事をしたくない場合、収入がそこまで大くない場合は、開業届を出さず確定申告したほうが良いかもしれません。

副業は会社にバレる?円滑に副業をするためには

副業をしているのが会社にバレる瞬間は、主に2つあります。
「①同僚からの密告②住民税の金額」です。

同僚からの密告は、あなたが周りに言わない限りは発生しません。
副業からの収入が出てきたときに、1番下に話してしまい後々、妬まれて会社にバレることが多いです。

住民税の金額、これが1番バレる原因となります。

住民税など本業の収入はもちろん、副業をすることで個人に課せられた住民税額が会社に通知され、副業を行っていることが発覚する可能性があります。

その他にも様々なケースで発覚する可能性があります。もし、バレてしまったことにより減給やボーナス減となり、副業で上げた収益以上に収入が減ってしまうこともあります。

副業収入を会社にバレたくない場合、確定申告書の「住民税に関する事項」の欄にある、「自分で交付」に○をつけましょう。

このようにすることで、副業による収入(雑所得)に関する、住民税が会社ではなく自宅に届きます。

その分を自分で納付することで、副業をバレずに済みます。

バレてもいいくらいに副業で稼ぐことを目標にする

先ほどの話を聞いても、「ちょっと不安だなぁ…」と思う方は、本業以上に稼げば良いですし、副業OKの会社に転職することをオススメします。
収入も上がっていきますし、自分自身のスキルもどんどん上がっていきます。

そうすることで、お金や場所、時間に縛られない自由な働き方が実現できます。
それこそが、副業の最大のメリットです。

これからは会社は守ってくれないのでどんどんチャレンジしよう

終身雇用は崩壊してきています。これからの時代は自分で稼ぐ力を身につけ、稼がないといけない時代です。

どんどん新しいことにチャレンジして、収入を上げていきましょう。その過程で様々なスキルが身につき、収入も上がって行きます。

もし、少しでもやりたいという気持ちになったら、今日からすぐに開始しましょう。
まずは継続が一番大切です。

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