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【減価償却】この方法を知ってるだけでお金持ちになれます

【減価償却】この方法を知ってるだけでお金持ちになれます

会計処理において重要な『減価償却』の仕組みを知っていますか?

簿記や会計について少し勉強したことがある方なら、その言葉自体は知っている方も多いかもしれません。

減価償却とは建物や機材をはじめとした高額なものの購入費用を数年に渡って計上する方法のことで、これを正しく理解することは節税においても大きな意味を持ちます。

経営者はもちろん、個人事業主の確定申告の際にも知っておきたい会計知識ですね。

本日は、減価償却の仕組みを理解すること、計上できる資産にはどのようなものがあるのかについて解説します。減価償却を押さえることで上手にお金と向き合っていきましょう。

減価償却とは?

仕事に必要な道具や機材は、永遠に壊れずずっと使えるものばかりではありません。

例えばパソコンは長く使っていくことで壊れる可能性がありますし、定期的に新調しなければバッテリーが摩耗したり新しいソフトウェアを使用できなくなる場合もあります。また建物や車も、長く使っていくうちにいずれガタがきてしまいますよね。

こうした仕事に必要な物には「耐用年数」があり、年月が過ぎれば過ぎるほど資産価値は落ちていきます。

食品で言うところの消費期限のようなものですね。

こうした減価償却の対象となる資産で総額が10万円以上のものは、価値がある一定期間で分割して費用として計上することが可能です。

しかし、購入年に全額を計上するのと、数年に分割するのではどんな違いがあるのか、計りかねている方もいるかもしれません。

また個人事業主の場合、減価償却は必ず行わなければいけない会計処理のため、個人事業主やフリーランスは絶対に覚えておきたいマネー管理の知識です。
減価償却の仕組みやメリットについて、以下でさらに詳しく解説いたします。

減価償却を行うメリット

減価償却を行うことには大きく分けると2つのメリットがあります。

ここでは減価償却を行うことのメリットについて2つのポイントでご覧ください。

節税効果がある

減価償却の大きな特徴は、大きな費用を数年に渡って分割して計上できることにあります。

例えば購入代金40万円、耐用年数4年の業務用パソコンを購入した場合、購入したその年に40万円を費用として計上するのではなく、4年に費用を分割して1年あたり10万円ずつ計上できます。

この耐用年数は資産の分類ごとに税法上で定められているため、購入したものごとにチェックして耐用年数を把握していきましょう。

減価償却せず購入年に40万円を計上すると、確かにその翌年の納税額は大きく削減できますが、その次の年から収益が変わらなければ税収額は大きく跳ね上がることになります。

しかし、4年に渡って10万円ずつ減価償却していけば、4年間利益を少しずつ減らすことができ一定期間の節税に繋がります。

特に額が大きい業務用機材や建物の購入費用は、購入年の費用として全額計上すると赤字決済になる場合もあるため、減価償却した方がスムーズに会計処理でき、上手く節税できます。

資金が手元に残る

節税できればその分翌年の税収額が減り、資金が手元に残りやすくなります。

資金が残れば事業のモチベーションが上がったり、さらなる大きなビジネスに挑戦する足がかりにもなるでしょう。

また初年度以外は実際に費用としてお金が減っているわけではないため、減価償却2年目以降は出費はなく、費用だけが計上できることになります。

もちろん減価償却費が丸ごと資金として残るというわけではありません。しかしこの減価償却による税収の減額は、翌々年以降の資金面での負担を確かに減らしてくれます。

手元に資金を残すという意味でも、減価償却は必ず行っておきたい会計処理です。

減価償却できる資産とできない資産

減価償却の仕組みは税法上しっかりと定められており、購入したものによって減価償却の可否・耐用年数が異なります。以下では減価償却できる資産とできない資産について、それぞれご覧ください。

減価償却できる資産

ここでは一般的に「減価償却できる」と定められている資産と、その耐用年数について解説します。

・鉄筋コンクリート・鉄骨鉄筋コンクリート造の建物:34〜50年(用途により異なる)

・機材・家電類:4〜15年

・ソフトウェア:3〜5年

・動物・植物類:2〜15年

・食品製造用業務用機材:10年

・自動車:4〜6年

・商標権:10年

以上のように、購入した物によって減価償却できるもの、その耐用年数は異なるため、購入の際はその都度しっかりと把握しておきましょう。

基本的には有形資産として経年劣化があるものが減価償却できる資産として定められています。

しかし中にはソフトウェアや商標権など、年月が経つごとに価値が下がりやすい無形資産の中にも、減価償却できるものがあります。税法上の減価償却対象の資産・各耐用年数は省令として政府HPでも確認できるため、会計処理の際はぜひ参考にしてみてください。

減価償却資産の耐用年数等に関する省令

減価償却できない資産

一方で中には減価償却できない資産もあるため、こちらも合わせて覚えておかなくてはいけません。

・骨董品や書画、美術品など

・土地

以上の2つは、長い年月を経ても資産価値が落ちてしまう可能性が低い上、時には資産価値が上がる場合すらありますよね。そのためこれらの資産は減価償却できないものとして定められており、会計処理の際は気をつけておかなくてはいけません。

税制を存分に使って得をしよう

税制は知っておかなくては法に触れる可能性があることはもちろん、上手く節税できず返って損をしてしまう可能性もあります。
減価償却もその1つで、知っておかなければ節税はできません。

逆に言えば、税制知識をしっかりと身につけておけば、納税額を大きく節約でき手元に置いておける資産をしっかりと残しておけることにも繋がります。

会計処理の際は、知識をしっかりと身につけて上手く節税しましょう。

もちろん知識を身につけても会計処理が煩雑になってしまえば、本業に専念できませんよね。そこで、収支をスマートにまとめられるツールを活用して会計処理の手間を省くのもおすすめです。

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