【有名企業は○○】合同会社の設立からメリットを読んだら起業したくなるかも!
合同会社について、耳にしたことはあれど実際にはどんな経営形態なのかはよく知らないという方は多いのではないでしょうか?
合同会社はその名前の通り企業形態の1つで、小規模でのビジネスに向いています。
そのためスモールビジネスを考えている起業家や、少しずつ事業が大きくなってきた個人事業主が知っておきたい経営形態です。
本日は、この合同会社の仕組みとともに、合同会社を起こすことのメリット・デメリットをお伝えしていきます。
合同会社とは?
合同会社の定義は「会社の出資者と経営者が同一である・出資者がすべて有限責任社員である」この2つを満たしていることです。
合同会社という会社形態は2006年に定められました。1人で起業できることはもちろん、小規模なビジネスを会社形態で行っていきたい起業家や個人事業主にも向いている会社形態だと言えるでしょう。
特に「1人または数人でビジネスを興したいけれど、規模が小さく株式会社化するには手間も人員も足りない」「会社の持つ権限は自分やビジネスパートナーに持たせたい」という場合におすすめです。
以下で合同会社のさらなる詳しい仕組みについて解説いたします。
合同会社と株式会社の違い
「会社」と聞いてまず「株式会社」を思い浮かべる方は多いかもしれません。
合同会社を興すことを考える上で、この株式会社との違いについて知っておく必要があります。
合同会社と株式会社の明確な違いは、経営者と出資者の名義です。
合同会社:経営者と出資者は同一人物
株式会社:経営者と出資者が別の人物
会社の方針は経営者が決められるだけでなく、株式会社の場合は出資者にも決定権が存在します。
株主総会などが行われ、経営陣や経営方針に意見ができることも株式会社の大きな特徴だと言えるでしょう。
しかし合同会社の場合は、会社経営において大きな発言権を持つ経営者と出資者を同一人物に定めることもできます。
そのため、個人で行う小規模ビジネスを「会社」という形態で法人化したいのであれば、合同会社として企業するのが選択肢の1つです。
日本では2006年に会社法で「合同会社」の設立が可能となり、それ以降合同会社の登記は徐々に増え続けています。
合同会社のメリット、特徴
小規模ビジネスに適した合同会社ですが、興すことにはどのようなメリット・特徴があるのでしょうか。
大きなポイントは「設立の手軽さ」です。
ここでは合同会社を興すことのメリット・特徴について解説します。
設立費用が安い
会社の設立には「登記免許税」と「定款認証手数料」の2つが必要です。
これは株式会社の場合、それぞれ以下の費用が必要です。
【株式会社の設立費用】
登記免許税:15万円
定款認証手数料:5万円
対して、合同会社の設立ではこの設立費用が以下のようになります。
【合同会社の設立費用】
登記免許税:6万円
定款認証手数料:0円
以上のように、設立だけで見ても株式会社が合計20万円必要だったものが、合同会社の場合は6万円とかなりの節約です。
また手続き自体も非常にシンプルなため、会社設立のハードルは合同会社が圧倒的に低いことがわかります。
利益配分の自由設定
会社が得た利益は、一定の割合で利益配分する必要があり、株式会社の場合は配当比率と出資比率を同じにしなければいけません。
つまり出資者にはどんな業績であれ、一定の比率で配分する必要がありますが、合同会社はこの比率を自由に設定できます。
例えば著しい業績を上げた出資社員には比率を上げたり、配当を出資額の比率ではなく一定額に定めて均等に配当することも可能となります。
小規模なビジネスであればあるほど、一定比率での配当では不平等が起きる場合もあるため、配分の自由設定は非常に大きな意味を持つでしょう。
合同会社のデメリット、問題点、課題
一方で、合同会社を設立することにはデメリットも存在します。
2006年に発足したばかりということもあり、まだまだ制度として確立されていない部分も多く、起業する上では考えておくべき問題も。ここでは合同会社を興すことのデメリットや問題点・課題について解説します。
信用を得にくい場合も
自分が客として会社を見たり、ビジネスにおいて取引先を探す際「合同会社」という文字を見て不信感を覚えたことがある方は多いのではないでしょうか。
合同会社はまだまだ新しい経営形態で、外側からの信頼感や信用を得るまでのハードルが非常に高いことは事実です。
会社としてビジネスを続けていく以上、クライアントや顧客からの信用は不可欠。
だからこそ、顧客やクライアントへのアピールはより誠実で信用の持てるものであるよう工夫していくことが大切です。
しかし、近年では合同会社の知名度も格段に上がり、中には大きな成功を収めている合同会社も現れはじめ、徐々に合同会社に対する不信感は薄れつつあります。
業務執行権によるリスク
合同会社は経営者と出資者が同一人物であり、ビジネスにおける自由度は非常に高いことがわかります。
そして合同会社に所属する社員は全員が有限責任社員。これは事実上、社員全員が社長や経営陣同様の業務執行権を持っているとも言い換えられます。
つまり合同会社に所属する人数が多ければ多いほど、法律上は業務における強い権力を持つ人が増えるということ。
これがゆくゆくは会社内に混乱をもたらしてしまう可能性もあるため、最初は小規模で始めた合同会社が徐々に人数も増え大きくなりだしたら、株式会社化するのも方法の1つです。
合同会社の設立費用は安いからすぐに作れます
合同会社は企業における費用が株式会社よりも安く、その上配当における自由度も非常に高いため、小規模ビジネスに適した起業形態です。
しかし、合同会社には外部からの見られ方や社員の持つ権限等に違いがあるため、ビジネスの移り変わりに合わせて最も即した形を選んでいく必要があります。
また、合同会社を興しビジネスを大きくしていくのであれば、お金の管理を厳重に・円滑に行っていくことも忘れてはいけません。
知識を皆に
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