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副業でも開業届って出した方がいいの?これさえ見れば流れもポイントもバッチリわかります!

副業でも開業届って出した方がいいの?これさえ見れば流れもポイントもバッチリわかります!

フリーランスは独立のタイミングで開業届を提出する必要がありますが、中には面倒で提出しないままになってしまっていたり、これから独立するにあたってどのタイミングで提出すべきかわからなくて困っている方もいるのではないでしょうか。
開業届を出さないと、経理の面で損をしてしまうので、独立するなら必ず開業届を提出すべきです。

ここでは、フリーランスが開業届を出すべき理由と、提出するタイミングについて解説します。

開業届は開業から1ヶ月以内に提出しなければいけない

フリーランスが独立したら、必ず開業届を出さなければいけません。

事業開始から1ヶ月以内に提出するものと決まっているので、開業届の提出は忘れずに行いましょう。
ただ、万が一開業届を提出しなかったとしても、これと言って罰則はありません。しかし、
確定申告の際に損をしてしまうことになるので、事業開始のタイミングで必ず開業届を提出すべきです。

▼開業届の出し方についてはこちら
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm

・開業届を提出しなかった場合のデメリット

開業届を提出しなかった場合のデメリットは、確定申告で青色申告が選択できないという点が大きいです。
確定申告には白色申告と青色申告があり、会社員は白色申告、個人事業主や法人は青色申告を選択するのが一般的となっています。
青色申告は複式簿記が必要なので白色申告よりも複雑で作業が面倒ではありますが、白色申告は特別控除が適用されないのに対して、青色申告の特別控除は最大65万円。青色申告を選択するだけで65万円も控除額が増えます。

しかし、青色申告を利用するには、事前に税務署に青色申告承認申請書を提出して承認を受けなければいけません。
この書類を提出するにあたっては、開業届の写しが必須であり、青色申告を利用するには開業届を提出していることが必須条件と言えます。
また、青色申告は赤字を最大3年分繰り越せます。そのため、独立して2年目まで赤字で3年目で黒字になった場合、3年目の利益で2年目までの赤字を埋め合わせて節税が可能です。白色申告ではこの制度も利用できません。
加えて、個人事業主の場合法人の口座を作成して業務で発生したお金を個人口座と別の口座で管理できますが、開業届を提出しないと法人口座の作成も不可能です。

このように節税のことを考えると青色申告が利用できないデメリットは大きく、独立したら開業届は提出すべきでしょう。

開業届を提出するタイミングっていつ?

開業届を提出するタイミングは事業を開始したタイミングと言われていますが、はっきりと事業開始日がいつになるかは明示されていません。
国税庁のホームページには提出期限について以下のように記載されております。

事業の開始などの事実があった日から1月以内に提出してください。

国税庁HPより引用


開業届を提出するタイミングは、事業を開始して利益が発生したタイミングや、事業を開始した月の1日、副業から個人事業主に切り替えたタイミングなどが一般的です。

ただ、できる限り収益が発生する前の段階で開業届の提出を済ませておきましょう。副業から個人事業主に切り替えた後に開業届を提出した場合、切り替える前に発生した収益は、事業所得ではなく雑所得に分類されてしまいます。雑所得の方が課税対象になる金額のラインが低いので、この点には注意してなるべく早く開業届を提出しましょう。

開業届提出の流れは?

それでは、開業届は提出までどのような流れで進んでいくのでしょうか。手続きの流れを簡単に解説します。

・必要書類を準備する

開業届を提出するにあたって準備すべきものは、開業届の様式・個人番号がわかるもの・身分証明書・印鑑の4点です。
青色申告承認申請書の提出期限は開業届の提出から2ヶ月以内なので、必ずしも一緒に提出しなければいけないわけではありませんが、提出を忘れるリスクや、提出先が同じであることを考えれば、一緒に準備した方が効率が良いでしょう。

開業届の書式や青色申告承認申請書は税務署で受け取るか、国税庁のホームページでダウンロードして入手します。現地で記入するよりもインターネット経由で書類を準備した方が時間に余裕を持って作業できるのでおすすめです。

自宅ではなく事務所などを納税地にしたい場合は、所得税・消費税の納税地の変更に関する届出書、家族を従業員にして給与を支払いたい場合は青色事業専従者給与に関する届出書など、場合によって提出すべき書類が増えるので必ず確認をしましょう。

・開業届に必要事項を記入する

開業届の正式名称は「個人事業の開業・廃業等届出書」です。様式の一番上にこちらのタイトルが書かれているので、まずは開業の方に○を付けましょう。
氏名・個人番号・納税地に関しては、自分の氏名や住所を記入すれば問題ありません。
開業日は開業届の提出日から1ヶ月以内の日付を記入します。屋号に関しては、個人事業主の場合未記入でも問題ありません。そして職業欄に取り扱う事業の内容を記載して、開業届を提出しましょう。

・開業届を提出する

開業届の準備が整ったら税務署に提出をしましょう。

提出方法は直接税務署に持参する方法と、郵送の2種類。
どちらの場合も自分が住んでいる地域を管轄する税務署に提出しましょう。ただ、初めて開業届などの書類の手続きを行う人の場合、書類のミスに気付かない可能性があります。
直接税務署に提出する場合は、万が一間違いがあってもその場で訂正することができるので、可能な限り直接税務署に提出するのがおすすめです。
ちなみに提出の際には身分証明書・個人番号が分かる書類・印鑑が必要になるため、忘れずに準備しましょう。

副業でも開業届を提出すべき?

基本的には副業でも、雑所得のラインである20万円以上の利益が出たら開業届を提出して、青色申告をした方が良いです。

ちなみに普段は会社員として働いていて休日に副業に取り組んでいても、会社員兼個人事業主という扱いになるので、健康保険などの手続きはそのままで問題ありません。

ただ、副業で開業届を提出するにあたっては、場合によって損をしてしまうことがあります。開業届を提出すると、節税の面ではメリットが大きいですが、会社を辞めた場合、無職ではなく個人事業主の扱いになるので、失業保険を受け取れません

会社を辞めた後、少しの間は失業保険で生活してゆっくりしたいという考えを持っている人もいるでしょうが、開業届を届けるとそれができなくなってしまうので注意しましょう。

副業の場合住民税はどうすれば良い?

会社が副業NGだったり、特にはっきり副業に関して明言していなかったりして、副業をしていることが会社にバレてしまうのが嫌という人もいるでしょう。
会社に副業がバレてしまう原因は住民税です。
住民税には振込用紙などで直接住民税を支払う普通徴収と、給与から住民税が天引きされる特別徴収の2種類があり、基本的には特別徴収となります。
そこで会社が支払っている給与の額と住民税の額が合わないことで、副業がバレてしまうという仕組みです。

▼【国税庁】副業による確定申告の方法について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/kakutei/fukugyo.htm

そこで副業がバレないようにするには、確定申告の際に普通徴収を選択しましょう。
しかし、基本的に税務署は特別徴収を推奨しており、普通徴収を選択したはずなのに特別徴収になっていたという事例が多発しています。この場合、確定申告を終えてから自分が住んでいる地域の役所に問い合わせをして、普通徴収の対象になっているか確認するのが確実です。

面倒ではありますが、どうしても副業がバレるのが嫌なら毎年確認するのが無難なので、確定申告後に問い合わせましょう。

個人事業主は開業届を提出するメリットの方が大きい!

フリーランスが独立しても必ず開業届を出さなければいけないというわけではありません。

ただし、開業届を出さないと、青色申告が利用できない、赤字の繰越ができないなど節税の面でのデメリットが多く、開業届を提出した方が得でしょう。

開業届の提出には特に複雑な手続きは必要ないので、フリーランスとして独立したらなるべく早く開業届を提出しましょう。

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