国民年金で配偶者の扶養に入ったときや外れた時にしておくことは?必要な手続きについて
「配偶者の国民年金の扶養に入るとき、または外れるときに何をすれば良いのだろう?」
「国民年金は自分で納付しなければならないの?」
このように疑問に思う方がいらっしゃるかもしれません。
この記事では、国民年金で配偶者の扶養に入ったり、扶養から外れたときに必要な手続きにはどのようなものがあるのか、そして海外に転居したときの取り扱いや手続きについて解説します。
国民年金は第2号被保険者に扶養されている状態だったら納付は不要
まず、第2号被保険者の配偶者に扶養される場合、国民年金の納付は必要ありません。
第2号被保険者とは、会社員や公務員の方を指します。
この場合、被扶養者は第3号被保険者となり、配偶者の厚生年金等で保険料が負担されるため、国民年金を支払う必要はありません。
一定要件を満たしたら第1号、第2号被保険者になる
自分で保険料を支払わなくて良い第3号被保険者ですが、以下の要件を一つでも満たさなくなった時点で、第1号もしくは第2号被保険者となります。
【第3号被保険者の要件】
・第2号被保険者の配偶者
・20歳以上60歳未満
・年間収入が130万円未満
上記の要件を満たさなくなるケースは複数あります。
まず、配偶者が第2号被保険者でなくなる場合です。
これは、配偶者が転職や個人事業主として独立することで、第1号被保険者となるケースです。
この場合、自分も第1号被保険者となります。
次に、年齢が60歳になった場合です。この場合、国民年金の強制加入期間外となり、第3号被保険者ではなくなります。
そして、配偶者の扶養から外れる場合にも第2号被保険者ではなくなります。
年収が130万円を超える場合に扶養から外れることになり、勤務先の厚生年金等に加入できるかできないかで、第1号もしくは第2号被保険者になります。
配偶者の扶養に入ったら必要な手続きは?|第3号被保険者になったとき
第2号被保険者の扶養に入る、つまり第3号被保険者になるときには、どのような手続きが必要になるのでしょうか?
第3号被保険者になる際には、年金事務所ではなく、配偶者の勤務先を通じて届け出を行う必要があります。
配偶者の扶養から外れた時の手続き
それでは反対に、配偶者の扶養から外れたとき、つまり第3号被保険者ではなくなったときにはどのような手続きが必要なのでしょうか?
まず第2号被保険者になる場合は、勤務先が届け出などの手続きを行うため、基本的に自分で行う手続きはありません。
保険料についても、勤務先が納めてくれるため特別な手続きは不要です。
一方、第1号被保険者となる場合には、市町村年金担当窓口で切り替えの手続きが必要になります。
また、国民年金についても自分で納めることになるため、口座振替の手続きなどは忘れずに行いましょう。
海外に転居した時の手続き
令和2年4月1日以降、第3号被保険者の認定要件に「日本国内の居住(住所を有する)」が追加されました。
つまり、海外に転居(住所を移す)と第3号被保険者での資格を喪失します。
ただしこれには例外が定められており、それが「海外特例」です。
海外特例とは?
要件に該当する場合には、引き続き第3号被保険者の資格を有すると定めたのが「海外特例」です。
具体的な要件は以下のとおりです。
① 外国において留学をする学生
② 外国に赴任する第2号被保険者に同行する者
③ 観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者
④ 第2号被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められる者
⑤ ①から④のほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者
https://www.nenkin.go.jp/service/pamphlet/seido-shikumi.files/kyojuyoken.pdf
なお、海外特例を受けるためには、出国前に第2号被保険者の勤務先を通じて手続きを行う必要があります。
また、海外在住中に①〜⑤の要件を満たさなくなった場合には届け出が必要です。
国民年金でしておくことのまとめ
第2号被保険者である配偶者の扶養に入る場合、被扶養者は第3号被保険者となるため、国民年金の納付は必要ありません。
ただし、第3号被保険者の要件を満たさなくなった場合、とくに第1号被保険者に切り替わる際には、自分で手続きを行う必要が生じることに注意しましょう。
また、第3号被保険者が海外に転居する場合には、「海外特例」の該当になるか判断し、必要に応じて漏れなく手続きを行うことが重要です。
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文/おかねチップス編集部
監修文/おかねチップス編集部
おかねチップス編集部
20代後半から40代後半にかけた、ビジネスマンがメインであり、フリーランス、パラレルワーカー、スタートアップ等の読者層が多数。数多くの著名人にも登壇頂いていると同時に各種専門記事については、記事の信頼性を最新性を担保するために、税理士や各業界のプロフェッショナルを監修に迎えたうえで、各記事を編集・校閲・確認を経て制作。
おかねチップス:https://okanechips.mei-kyu.com/
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