【老後資金対策】個人事業主の年金基礎知識を身に付けよう!
「個人事業主の年金知識が知りたい」と気になっている人は多いのではないでしょうか?
この記事では、個人事業主が加入する年金の種類や年金額、退職金制度などについて説明します。
個人事業主(フリーランス)になったら国民年金に加入する
会社員が個人事業主やフリーランスになると厚生年金の脱退をして、国民年金に加入する必要があります。
一般的には働いていた会社で厚生年金の脱退手続きを行ってくれるので、退職を証明できる書類を持って国民年金加入の手続きをします。
国民年金加入の手続きは、住んでいる市区町村の役所の国民年金窓口で行いましょう。
手続きは、退職から14日以内に行うことが決められています。
厚生年金から国民年金への切り替え手続きを行う際には、下記の書類や持ち物が必要です。
・離職票、健康保険喪失証明書、退職証明書などの退職を証明できる書類
・運転免許証やパスポートなどの身分証明書
・年金手帳
・印鑑
個人事業主の年金はどのくらい?
会社員は厚生年金と国民年金の2種類を受給できますが、個人事業主が受け取ることができるのは国民年金のみです。
20歳から60歳まで国民年金保険料を納付した場合、個人事業主が受け取れる年金額は月額約6.5万円です(2019年度)。
会社員として厚生年金を40年間納付し、納付期間中の平均年収が月42.8万円の場合には、受給金額(厚生年金と国民年金)は約15.6万円となります。
このように会社員よりも個人事業主の年金受給金額は約10万円少ないということが分かります。
個人事業主の退職金制度はあるの?
退職金制度のある企業で働く会社員であれば退職金を受け取ることができますが、個人事業主には退職金制度はありません。ただし、個人事業主であっても自分で退職金を用意することはできます。
小規模企業共済に加入する
小規模企業共済は、20名以下の従業員を雇用している個人事業主や会社役員などが加入できるものです。
この制度は昭和40年に発足し、独立行政法人中小企業基盤整備機構が運営しています。
毎月1,000円から70,000円の掛金を500円単位で選んで積み立て、廃業時などに退職金として受け取ることが可能です。
加入期間の途中でも減額や増額ができたり、前払いすることができたりするので安心して加入できる制度となっています。
特定退職金共済に加入する
特定退職金共済は商工会議所などが運営する退職金共済制度で、商工会議所によって制度の内容は変わります。
毎月掛け金をかけることで、退職金を用意することが可能です。掛金は経費や損金として計上できるので非課税で支払うことができることがメリットです。
過去10年までさかのぼって支払えるため、個人事業主として長年働いてきて退職金を用意していなかった人でも利用することができます。
商工会議所の決めた内容によっては年齢制限のあるケースもありますが、一般的には誰でも加入でき、従業員も加入できます。
老後のために知っておきたい年金にまつわる仕組み
個人事業主が受け取れる年金額は、会社員で厚生年金を納付していた人よりも少なくなってしまいます。
そのため、国民年金以外にも退職後の備えとして、国民年金基金やiDeCoなどへの加入を検討することも重要です。
国民年金基金
国民年金基金は個人事業主やフリーランスなどの第1号被保険者のみが加入でき、厚生年金のように国民年金に上乗せができる年金です。
掛金がすべて所得控除になるので節税になることが特徴です。
終身年金のため死ぬまで受給することができます。加入中に掛金の増減ができ、少ない掛金から始めることが可能です。
国民年金基金は受取額が決まっていること、加入すると自己都合で辞めることができないことに注意しましょう。
1ヶ月の掛金の上限は月額6万8,000円までで、掛金額は加入した時の年齢や性別、給付タイプなどで決まります。
iDeCo
iDeCoは個人型確定拠出年金とも呼ばれます。
掛金を自分で積み立てて、金融商品を運用して60歳以降に受給する年金です。
個人事業主やフリーランスは毎月5,000円から6万8,000円の間で1,000円単位
で積み立てができます。
確定申告時に掛金が全額所得控除となり、運用期間中の運用益は非課税となり、満期時も受給金額は控除対象です。
付加年金
公的年金である付加年金は月額400円を支払うと、年金に上乗せができる制度です。
受け取る時には、200円×付加保険料を納付した月数の金額が毎年加算されます。
国民年金基金との併用はできないので注意しましょう。
年金は前納できる
年金は前納することができ、まとめて納付することで割引になります。
割引額は前納する期間と支払い方法によって異なり、2年前納で口座振替にした場合が一番国民年金保険料が安くなります。
個人事業主の年金制度を使って老後の対策をしよう
会社員から個人事業主になると厚生年金から脱退して、国民年金に加入することになります。
国民年金加入の手続きは、自分で最寄りの市区町村役所の国民年金窓口に行って行います。
個人事業主には退職金はありませんが、小規模企業共済や特定退職金共済に加入することで自分で退職金を用意することが可能です。
また、国民年金以外にも老後のために国民年金基金やiDeCoなどへ加入することで将来の不安を減らすことができるでしょう。
文/おかねチップス編集部
監修文/おかねチップス編集部
おかねチップス編集部
20代後半から40代後半にかけた、ビジネスマンがメインであり、フリーランス、パラレルワーカー、スタートアップ等の読者層が多数。数多くの著名人にも登壇頂いていると同時に各種専門記事については、記事の信頼性を最新性を担保するために、税理士や各業界のプロフェッショナルを監修に迎えたうえで、各記事を編集・校閲・確認を経て制作。
おかねチップス:https://okanechips.mei-kyu.com/
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