還付金が戻らない!年末調整しても保険料控除が戻ってこないワケ
年末調整しても保険料控除が戻ってこない理由は何?と気になっている人は多いのではないでしょうか?
この記事では、年末調整しても保険料控除が戻ってこない理由や還付金がもらえる人の条件などについて説明します。
年末調整しても保険料控除戻ってこない理由は?
年末調整しても保険料控除が戻ってこない理由には、扶養人数が減った、子どもの年収増加、申告ミスなどがあります。
扶養人数が減った
毎月の所得税の天引きは扶養人数を考えて決められているので、扶養人数に変化がなければ清算額はほんの少しで住むケースが多く、戻ってくることもあります。
ただ、扶養人数が減ると年末調整で税金を追加天引きされることがあるので注意しましょう。
子供の年収の増加
子どもを扶養に入れていて、知らない間にアルバイトで年収が103万円を超えた場合は、親の扶養に入れることができません。
ただ、親がそこまでの金額を得ていることを知らないまま扶養に入れて届け出をし、会社が処理してしまうこともあります。この場合は、税務署が把握した時点で本来支払うべき税額を決めたり、追加納付の手続きなどが決められたりします。
申告ミスをしている
配偶者が扶養から外れたことを会社に届け出たのに処理していなかった場合など申告ミスをしている場合には、年末調整で追加天引きされる可能性があります。
還付金はどんな人がもらえるの?
還付金がもらえるのは、毎月差し引かれた所得税の金額よりも実際に支払う所得税が少なかった人や勤務先では把握できていない所得税控除がある人などです。
控除には保険料控除だけでなく、住宅ローン控除、配偶者特別控除などがあり、控除額が増えると還付金額が増えます。
具体的には、個人で保険に加入している人、家族が増えた人、社会保険料を個人で支払った人、iDeCoに加入している人、住宅ローンを組んでいる人などが還付金をもらえる対象となります。
年末調整の還付金はいつ戻ってくるの?
年末調整が行われるのは12月の賞与や給与金額が決まった後です。
1年分の収入が確定した後に還付金額や徴収金額が計算され、給与に上乗せされたり、差し引かれたりして調整される傾向にあります。
一般的には、12月または1月の給与と一緒に還付・徴収されます。会社によっては現金手渡しだったり、給与とは別で還付したり、徴収されたりすることもあります。
どのくらいの還付金だったのかは給与明細の年末調整の欄を見ると分かりますが、記載がない場合は経理に聞いてみましょう。
年末調整の後いくら戻ってくるの?金額の計算方法
保険料控除の種類には、社会保険料控除、生命保険料控除、地震保険料控除の3つの種類があり、保険料控除の種類によって控除額は変わります。
こちらでは、年末調整後に戻ってくる保険料控除額の計算方法を説明します。
社会保険料控除
社会保険には厚生年金保険料や健康保険料、介護保険料(40歳以上)が含まれ加入は国民の義務です。
年末調整をする人すべてが社会保険料控除の対象となるため、毎月給料から天引きされている源泉徴収税の金額は社会保険料を想定した金額であることが一般的です。
そのため、年末調整で社会保険料控除額が変わって還付されることはほとんどありません。
生命保険料控除
生命保険料には、一般生命保険料、個人年金保険料、介護医療保険料の3種類が含まれます。
生命保険料控除を申告すれば、支払った保険料の全部または一部が給与所得から差し引かれ源泉徴収された金額が還付されます。
生命保険料控除は2011年12月31日以前に締結した旧制度と、2012年1月1日以降に締結した新制度があり、制度によって控除額が異なります。
旧制度での控除額の計算方法は下記のとおりです。
【所得税】
・年間の支払い保険料が25,000円以下:全額
・年間の支払い保険料が25,001円~50,000円以下:支払い保険料×1/2+12,500円
・年間の支払い保険料が50,001円~100,000円以下:支払い保険料×1/4+25,000円
・100,001円~:50,000円
【住民税】
・年間の支払い保険料が15,000円以下:全額
・年間の支払い保険料が15,001円~40,000円以下:支払い保険料×1/2+7,500円
・年間の支払い保険料が40,001円~70,000円以下:支払い保険料×1/4+17,500円
・70,001円~:35,000円
新制度での控除額の計算方法は下記のとおりです。
【所得税】
・年間の支払い保険料が20,000円以下:全額
・年間の支払い保険料が20,001円~40,000円以下:支払い保険料×1/2+10,000円
・年間の支払い保険料が40,001円~80,000円以下:支払い保険料×1/4+20,000円
・80,001円~:40,000円
【住民税】
・年間の支払い保険料が12,000円以下:全額
・年間の支払い保険料が12,001円~32,000円以下:支払い保険料×1/2+6,000円
・年間の支払い保険料が32,001円~56,000円以下:支払い保険料×1/4+14,000円
・56,001円~:28,000円
地震保険料控除
地震保険の控除金額の計算方法は下記のとおりです。
・年間の支払い保険料が50,000円以下:全額
・年間の支払い保険料が50,001円:一律50,000円
きちんと年末調整で申請して損しないようにしよう
扶養人数の減少や子どもの年収の増加などを会社に伝えていないと年末調整で反映されずに、還付金が戻ってこない原因となります。
還付金を受け取るためには年末調整で申請する必要があるので、生命保険や地震保険についてはしっかりと計算して記入するようにしましょう。
申請をしないとせっかく受け取れるはずだった金額をもらえずに損してしまいます。
年末調整の時期になったら申請に必要となる生命保険料控除証明書も一緒に提出できるようにしておきましょう。
文/おかねチップス編集部
監修文/おかねチップス編集部
おかねチップス編集部
20代後半から40代後半にかけた、ビジネスマンがメインであり、フリーランス、パラレルワーカー、スタートアップ等の読者層が多数。数多くの著名人にも登壇頂いていると同時に各種専門記事については、記事の信頼性を最新性を担保するために、税理士や各業界のプロフェッショナルを監修に迎えたうえで、各記事を編集・校閲・確認を経て制作。
おかねチップス:https://okanechips.mei-kyu.com/
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