電子帳簿保存法で個人事業主が今やるべき事と見直しておく事とは?

電子帳簿保存法は法改正により義務化も進んでおり、個人事業主も導入を検討する必要があります。
事業内容によっては電子帳簿や税務書類の管理方法がガラリと変わる人もいるため、法律に則った管理方法について、改めて見直す必要があるでしょう。
今回は電子帳簿保存法において、個人事業主がやるべきこと・見直すべきことについて解説します。
個人事業主がやる電子帳簿保存法の内容は?
電子帳簿保存法とは、国税に関わる帳簿・書類を電子データで管理する際の方法を定める法律です。
2022年1月からは法改正により、個人事業主を含むあらゆる事業者は電子上でやりとりした帳簿はデータとして保存することが義務付けられました。
そのため個人事業主も、電子帳簿保存法について考えることは避けては通れない道になっています。
まずは電子帳簿保存法に則った帳簿のデータ保存において、個人事業主がやるべきことについてご覧ください。
データ保存
2022年1月の法改正により、オンラインでやりとりした電子帳簿は電子データで保存することが義務付けられました。
業務において、メールやクラウドサービスを通じて受け取った見積書や請求書は、すべて電子データで保存する必要があり、紙媒体での保存は認められていません。
そのためデータとして保存するためのファイル整理や保存容量を確保する必要があります。
タイムスタンプ
紙で受け取った帳簿や国税に関する書類をスキャナで読み込んで電子データとして保存する場合は、保存の際にタイムスタンプを押す必要があります。
タイムスタンプは、スタンプが押されて以降書類の改ざんがされていないことを証明するものです。
タイムスタンプはおよそ2ヶ月とおおむね7営業日以内に付与する必要があります。
特にスキャナ保存を検討している場合は、タイムスタンプの対応についても検討しましょう。
選ぶべきシステム
タイムスタンプは国税庁により認可された規定のサービスを利用する必要があります。
しかしタイムスタンプサービスは個人事業主には負担が大きいものもあるため、代わりにクラウドサービスを利用する方法もおすすめです。
電子帳簿保存法では、電子データの修正・削除履歴が残るサービスを利用して電子帳簿を保存すれば、タイムスタンプが不要と定められています。
書類の量や管理方法に合わせて、最もコストを抑えられる管理方法を選びましょう。
電子帳簿保存法についてさらにわかりやすく教えて!制度の仕組みはこちらで詳しく解説

個人事業主が電子帳簿保存法で今見直しておく必要があることは?
電子帳簿保存法の改正に伴い、保存体制を見直す必要がある事業者は多く存在します。
そのため制度施行後2年間、2023年12月31日までは猶予期間が定められており、この期間内に法に則った電子帳簿の保存方法に整えていく必要があります。
ここでは個人事業主が電子帳簿保存法に則った電子帳簿の管理・保存体制を整えていくため、見直すべきポイントを解説します。
データの保存方法と検索できるファイル名
電子帳簿は必要なときにすぐにファイルを検索して取り出せる仕組みを整えておく必要があります。
そのため電子帳簿保存法では、検索要件として取引年月日・金額・取引先を含んでいることが定められています。
ファイル名やタグなどを使い、電子帳簿を簡単に検索できるようルール付けを行っておくと、電子帳簿の保存・管理がさらにスムーズになるでしょう。
業務の流れを見直す
電子帳簿を一括管理するなら、業務の流れを今一度見直すことも大切です。
電子帳簿の作成・取引先への送受信・ファイルへの保存の流れをより効率的に行える方法を検討することで、電子帳簿保存法に則った管理をスムーズに行えます。
保存・管理が煩雑化しないよう、流れを見直しより効率的に行える方法を検討しましょう。
青色申告を受けるための条件の再確認
帳簿の保存・管理方法が変わると同時に確認しておきたいのが、青色申告を受けるための条件です。
電子帳簿保存法に則った帳簿保存を導入した場合、青色申告を受けるには以下の要件のいずれかを追加で満たす必要があります。
・仕訳帳・総勘定元帳を電子帳簿で保存していること
・所得税・確定申告書・貸借対照表・損益計算書などの提出を、期限までにe-Taxで行うこと
以上のいずれかの要件を満たさなければ、青色申告による65万円の控除は受けられないため、合わせて知っておきましょう。

個人事業主は電子帳簿保存法とインボイス制度を今確認しておくべき
個人事業主が知っておくべき電子帳簿保存法に則った管理方法と、業務において見直すべき点について解説しました。
電子帳簿保存法の改定により、2022年1月から個人事業主を含むすべての事業者が、電子取引された帳簿・国税書類を電子データで保存することが義務付けられています。
ただし導入が進んでいない事業者のため、2023年12月31日までは猶予期間が設けられているため、期限までに電子帳簿による保存体制を整えておきましょう。
合わせて知っておきたいのがインボイス制度です。
インボイス制度により年収1,000万円以下の免税事業者も、事実上は消費税の納付義務が生じるようになりました。
税金における正しい知識や手続きについて今一度見直して、法に則った業務に繋げましょう。

おかねチップス編集部

20代後半から40代後半にかけた、ビジネスマンがメインであり、フリーランス、パラレルワーカー、スタートアップ等の読者層が多数。数多くの著名人にも登壇頂いていると同時に各種専門記事については、記事の信頼性を最新性を担保するために、税理士や各業界のプロフェッショナルを監修に迎えたうえで、各記事を編集・校閲・確認を経て制作。
おかねチップス:https://okanechips.mei-kyu.com/
文/おかねチップス編集部
監修文/おかねチップス編集部
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