line hatena

電子帳簿保存法の猶予(ゆうよ)とは?

電子帳簿保存法の猶予(ゆうよ)とは?

国税庁より電子帳簿保存法の改定が発表され、あらゆる事業者は改定された法に則った電子帳簿の保存体制を導入することが求められています。

改定された内容のなかには、電子取引された帳簿の電子保存義務化など、必ず満たさなければいけない項目も存在します。

そのため対応が間に合わない事業者も多く、改定された電子帳簿保存法には、2年間の猶予期間も定められました。

さらに猶予期間は恒久化されたとのウワサも。

今回は電子帳簿保存法における猶予期間について解説します。

延期ではなく恒久化?

2022年1月より施行された新しい電子帳簿保存法には多くの変更点があります。

なかには電子取引された帳簿の電子保存義務化など、大きく方向転換した部分があるため、対応が間に合わない事業者も多く存在します。

そのため電子帳簿保存法には猶予期間が定められており、2023年12月末までの2年間は、税務調査に際して求められた電子データをすぐに提供できれば、電帳法未対応であることへの罰則は下されないことが定められました。

さらに電帳法は、猶予期間が恒久化したとの話も存在します。

その理由は国税庁発表の令和5年度税制大綱改正によるもので、電子帳簿保存法における猶予期間(宥恕期間)は事実上廃止されました。

電子取引の取引情報に係る電磁的記録の保存への円滑な移行のための宥恕措置は、適用期限の到来をもって廃止する。

引用:財務省|令和5年度 税制改正の大綱

電子帳簿保存法は延期された?猶予期間の変更についてさらに詳しく解説!

電子帳簿保存法に猶予期間が設けられた理由

電子帳簿保存法に猶予期間が設けられた理由は、あらゆる事業者が電子帳簿保存法に対応する必要があり、なおかつ導入コストが必要であるため施行に間に合わない事業者が多く存在するからです。

電子帳簿保存法では、保存した電子帳簿や書類へのタイムスタンプの付与や電帳法の要件を満たしたクラウドサービスへの保存も必要です。

しかし上記のシステムを導入するにはコストが掛かり、2022年1月の施行に間に合わない事業者が多く存在しました。

さらには法改正されたことの認知度も低く、2022年以降になって初めて電子帳簿保存法の義務化を知った事業者も少なくありません。

これにより改定された電子帳簿保存法には猶予期間が定められ、その間に電子帳簿保存法に対応した保存体制を導入することが求められます。

電子帳簿保存法はいつから始まるの?猶予期間中にやるべきことを解説

2024年以降に紙保存できることになったが電子保存しなくていいわけではない

電子帳簿保存法の猶予期間が恒久化されたなら、2024年以降も対応を考える必要がないのでは?と考える方もいるかもしれません。

しかし、猶予期間はあくまでも猶予期間です。

原則的には電子帳簿保存法の要件に則った保存体制を導入する必要があり、やむを得ない場合に限り、紙での保存が認められているだけに過ぎません。

また猶予期間の恒久化により、電子帳簿への移行がなかなか進まない結果になれば、改めて猶予期間が廃止され、電子帳簿保存の完全義務化が決定する可能性もあります。

電子帳簿保存法の導入が不可能であるやむを得ない理由がない場合は、引き続き2023年末までの導入を進めましょう。

2024年以降も猶予が認められる要件

2024年以降も電子帳簿保存法の猶予を認められるには、以下の要件を満たしている必要があります。

・国税庁が示した要件に対応する準備が困難である

・電帳法に対応したシステムの導入が間に合わない

・社内の電帳法対応の業務フローが整っていない

上記のように導入を進めたくても期間として間に合わないことなどが、やむを得ない要件として挙げられます。

要件を満たしているかどうかは、税務署長がその要件に当てはまると認めた場合のみです。

税務署への事前承認や申請の必要はありませんが、上記のやむを得ない条件に当てはまると認められない場合は、電子帳簿保存法への対応が必要であるため、導入可否を検討は必須だといえます。

なお以上の要件を満たす場合も、税務調査などにおいて提供を求められた電子帳簿・書類をすぐに提供できることは必須項目です。

やむを得ない理由から電帳法対応の保存システムを導入できなくても、電子帳簿・書類の提供体制については万全に整えましょう。

電子化に向けて着実に準備を進めましょう

電子帳簿保存法における、国税庁が定めた猶予期間について解説しました。

電帳法の猶予期間は2022年1月の施行から2年間、2023年12月末までと定められていましたが、国税庁発表の令和5年度税制大綱改正により、事実上猶予期間は廃止されています。

これにより、2024年以降もやむを得ない事由がある場合は、電帳法の猶予が認められるようになりました。

しかしあくまでも猶予期間は、導入できないやむを得ない事由がある場合のみに限られます。

基本的には電子帳簿保存法に対応した帳簿・書類の保存体制を導入する必要があるため、必ず導入を検討しましょう。

文/おかねチップス編集部
監修文/おかねチップス編集部

おかねチップス編集部

おかねチップスは、毎月30件以上の記事配信と業界人へのインタビュー記事等を多く取り上げており、創刊1年で月間25万PVと22万UUの購読者数へと成長。
20代後半から40代後半にかけた、ビジネスマンがメインであり、フリーランス、パラレルワーカー、スタートアップ等の読者層が多数。数多くの著名人にも登壇頂いていると同時に各種専門記事については、記事の信頼性を最新性を担保するために、税理士や各業界のプロフェッショナルを監修に迎えたうえで、各記事を編集・校閲・確認を経て制作。

おかねチップス:https://okanechips.mei-kyu.com/

知識を皆に
シェアしよう!

知識を皆にシェアしよう!
電子帳簿保存法の猶予(ゆうよ)とは?

電子帳簿保存法の猶予(ゆうよ)とは?

この記事のシェアをする

  1. Top
  2. 豆知識
  3. 電子帳簿保存法の猶予(ゆうよ)とは?
記事一覧に戻る

こちらの記事は
役に立つはずだよ!

こちらの記事は役に立つはずだよ!

編集部のおすすめ記事

新着記事

働き者ストーリー

WORKER STORIES

働き者ストーリーとは、「働くのが大好き」で、「その道を追求する働き手」の生き様を知れるインタビューです。それぞれのストーリーを読めばあなたも新しい仕事に出会えるかもしれません。

働き者ストーリーをもっと見る