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【疑問解消】年金って払わないといけないの?払わないとどうなる?

【疑問解消】年金って払わないといけないの?払わないとどうなる?

年金は払わないといけないのか?払わないとどうなるのか?疑問に思ったことはありませんか?

毎月重くのしかかる年金…今日はその年金について深堀りしていき、払いたくない場合の対処法についてお伝えしていきます。

年金を払う必要性とは

年金は、老後生活を支えるための重要な収入源です。

年金を決められたとおりに支払い続けることで、老齢年金だけでなく、遺族年金や障害保険を受け取ることもできます。

公的年金の保険料は支払い義務がある

日本では原則20歳以上60歳未満のすべての人に公的年金の支払い義務があります。

皆さんが今支払っている公的年金で、今年金を受け取っている方の老後生活を支えています。公的年金は、生涯にわたって年金を受給できるという利点に加え、セーフティーネットとして重要な役割を担っています。

しかし、近年は深刻な少子高齢化に伴い、今の若い世代は支払った保険料に見合う年金額を受給できないと予測されています。

事実、公的年金の受給額は年々減少してきており、財源の減少によって給付水準を維持できなくなっています。

これが、『年金2000万円問題』の始まりです。

さらに、公的年金だけでなく私たちが納めている保険料を財源として、今は安定的に年金を給付しています。
それなら保険料を支払わなくても良くない?と思う方がいるかもしれませんが、それが義務化されているのが現状です。

保険料の徴収は国民年金法第87条で定められています。

「政府は、国民年金事業に要する費用に充てるため、保険料を徴収する」。

保険料徴収権者を政府として保険料を徴収すると規定しています。また、本人に収入がない場合でも徴収できるよう、世帯主や被保険者の配偶者に対して連帯して納付する義務も課しています(国民年金法第88条)。

年金を払わないとどうなる?

年金を払わなかった場合の流れは以下の通りです。

①特別催告状

②最終催告状

③督促状

④差し押さえ通知書

⑤差し押さえ

年金を払わなかった場合、「国民年金未納保険料納付勧奨通知書(催告状)」が送られてきます。

この催告状には、未納保険料と未納保険期間が記載されています。
そしてその後、度重なる催促を無視し続けると、最終催告状が送られてきます。

最終催告状は、強制徴収の対象者に対して、未納保険料の納付書とともに送られてくる催告文書です。

指定期限までに支払わないと、財産の差し押さえが行われると警告する重要な納付書です。この最終催告状が送られてきてからもなお放っておくと、財産の差し押さえとなってしまいます。

もし、年金を支払えない場合は、免除・猶予できることがあります。

収入が著しく少なかったりなどの、特別な事情がある場合は、住民登録している市役所または区役所の国民年金担当相談窓口に申請することで、年金保険料を免除や猶予が認められることがあります。

その他にも、「新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例免除・学生納付特例制度・失業等による特例免除・配偶者からの暴力による特例免除制度・産前産後期間の免除制度」などがありますので、まずは市役所または区役所に問い合わせてみてください。

年金を払いたくない場合に取るべき方法

国民年金は一定条件を満たせば、収入によっては全額もしくは半額又は1/4に控除してもらえる猶予制度があります。

免除や猶予の対象となるのは、経済的に保険料を納付するのが困難な方です。
例えば、無職、フリーター、学生、などにあたる20歳以上60歳未満の収入が著しく低い人(第1号被保険者)です。

所得をなくす

保険料を払うことが可能だけど、できれば払いたくないという人は、世帯の所得を無くして保険料免除制度・納付猶予制度を活用するという方法があります。(活用できるかは審査によって判断されます)

この制度は以下のような“所得制限”があります。

国民保険料の免除制度:

本人、世帯主、配偶者の前年所得が一定額以下の場合、本人の申請が承認されれば「全額、4分の3、半額、4分の1」のなかで免除制度を受けることができます。しかし、将来受け取れる年金は下がることを理解しておきましょう。

全額免除:

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)

(※)令和2年度以前は22万円

4分の3免除:

88万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(※)令和2年度以前は78万円

半額免除:

128万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(※)令和2年度以前は118万円

4分の1免除:

168万円(※)+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等

(※)令和2年度以前は22万円

(参考元:リーガライフラボ)

納付猶予制度:20歳~49歳で、本人・配偶者の所得が一定額以下の場合に適用されます。

納付猶予制度の計算:

(扶養親族等の数+1)×35万円+32万円(※)

(※)令和2年度以前は22万円

本人及び配偶者の前年所得が上記の計算式以下である時に適用されやすいです。

あくまでも支払時期を遅らせるだけなので、払わなければ未納となります。
納付猶予の期間は、受給資格期間にカウントされますが保険料を納付しない限り、その期間の年金額がゼロとなります。

海外に移住する

日本国籍を抜いて海外に移住すると、国民年金へ加入する必要はなくなります。

当然、保険料の支払いもなくなります。日本国民ではないと見なされるため、日本と仕事の関係がない限り、日本に関連するお金事情は気にしなくていい場合がほとんどです。

しかし、ここで注意すべきポイントがあります。

海外移住する期間は、合算対象期間として、年金を受給するのに必要な受給資格期間に算入されますが、その期間の年金額は0円となります。
もし、将来受け取る年金額の減額を避けたいのであれば、国民年金へ任意加入して保険料の支払い続ける必要があります。

会社員や公務員は支払う必要がある

会社員や公務員の場合、20歳未満であっても退職するときまで、在職している70歳までは厚生年金に加入する場合があります。
厚生年金保険料は給与から自動で天引きされます。

この厚生年金は、受給要件を満たせば、老齢・障害・遺族3つの年金を国民年金に上乗せして受給することができます。

厚生年金保険料には、国民年金保険料も含まれているので第2号被保険者として、国民年金の被保険者でもあります。

国民年金保険料は単体でも月額16,610円ですが、勤務先が半分を負担しているためほぼ同じ料金だとしても、国民年金と厚生年金の両方の保障があります。

払うことで将来の自分も守れるのでしっかりと支払うのがベスト

人生100年時代、現在の生活資金だけでなく、老後資金の準備も必要です。

今は、年金を払うのが重く感じているかもしれませんが、その価値は老後に分かります。あなたの老後生活を支えるためにも、働ける今のうちに納めておいた方が良いです。

今、年金を払っていれば70歳になって身体が動かなくなったとしても、年金があなたの生活を支えてくれます。

逆に、年金を払っていなければ、身体が動かない状態でもアルバイトなどをして働き続けなければいけません。なので、今働けるうちに未来の自分のために、年金を納めることが必須です。

国民年金はあなたの生活を最低限守るセーフティーネットになります。
ちょっと高いから…そんな安易な理由だけで、未来の生活を捨てないください。それでは!

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