【数千万損しますよ】減価償却ってなに?いまさら聞けない悩みを一気に解決!
フリーランス、個人事業主なら1度は耳にしたころがある『減価償却』。
正しい知識を知っていないと、数千万円を損してしまうこともあります。
そうならないために今回は、あなたが知らない減価償却について徹底解説していきます。
3分読むだけで劇的に節税することができます。
減価償却とは?
減価償却とは、時間の経過とともに価値が減少する高額な固定資産の購入費を分割して計上する会計処理です。
使用可能な年数によって分割費用は異なります。一般的に、1度にまとめて経費計上するのは難しいです。
項目としては、事業運営などの業務に用いられる建物、建物附属設備、機械装置、器具備品、車両運搬具などの資産が該当します。
■使用可能期間が1年未満のもの又は取得価額が10万円未満のものは、その取得に要した金額の全額を業務の用に供した年分の必要経費とします。
■取得価額が10万円以上20万円未満の減価償却資産については、一定の要件の下でその減価償却資産の全部又は特定の一部を一括し、その一括した減価償却資産の取得価額の合計額の3分の1に相当する金額をその業務の用に供した年以後3年間の各年分において必要経費に算入することができます。
■一定の要件を満たす青色申告者が、平成18年4月1日から令和4年3月31日までに取得した取得価額10万円以上30万円未満の減価償却資産(上記(注2)の適用を受けるものを除きます。)については、一定の要件の下でその取得価額の合計額のうち300万円に達するまでの取得価額の合計額をその業務の用に供した年分の必要経費に算入できるという特例があります。
■取得価額の判定に際し、消費税の額を含めるかどうかは納税者の経理方式によります。すなわち、税込経理であれば消費税を含んだ金額で、税抜経理であれば消費税を含まない金額で判定します。なお、免税事業者の経理方式は税込経理になります。
(引用元:国税庁)
フリーランスや個人事業主、中小企業の人は、『少額減価償却資産』という制度を利用することができます。
これは、30万円未満の少額減価償却資産を取得した場合に、その全額を経費にできるという制度です。機械、パソコン、プリンターなど、使っていくうちに価値が減少していきますが、これらの資産を取得年度で一括で費用に計上することができます。
減価償却ってなぜするの?
減価償却を行う理由としては、「購入してから年数が経過するごとに、性能が劣化したりして、価値が減少していく固定資産を一定に分割して費用にするためです。
例として、パソコンで考えてみます。
会社でハイスペックの新しいパソコンを300万円で購入したとします。
これを減価償却しなかった場合、300万円をそのまま経費とすれば今まで毎年黒字でも、赤字になってしまうかもしれません。赤字になれば、雇用者からの信用や社会的な信用がなくなってしまうことがあります。
その結果、経営が火の車になってしまうこともあります。
銀行からの融資を打ち切られてしまう可能性すらあります。ですが、300万円のパソコンを減価償却していけば、毎年の利益が正確に表されるようになります。
このように、事業の経営を安定させるような役割もあります。
減価償却できる資産とできない資産がある
これまで、減価償却、減価償却と言ってきましたが、減価償却に「できる資産とできない資産」があることは知っていましたか?
コレはできる!と思って考えていても実際にはできない…というケースは多くあります。
その違いを知っているか、知っていないか、だけであなたの事業が大きく左右されます。ぜひ、必ず知っておいてください。
減価償却できる資産
まず、減価償却できる資産は、有形固定資産と無形固定資産に分かれます。
有形固定資産には、機械装置(パソコンなど)・建物・車両・構築物などが該当します。無形固定資産には、商標権・ソフトウェア・意匠権などが該当します。
上記のような資産に加えて、「時間経過によって劣化する資産、業務内で使用している資産」が条件となります。
減価償却できない資産
減価償却できない資産は、土地・骨董品・借地権・稼働停止中の資産などになります。
これらに加えて、「時間経過によって劣化しない固定資産、業務に関わりのない固定資産」となります。
時間が経過しても劣化しない土地や、歴史的な価値がある骨董品、稼働していない資産は基本的に減価償却することはできません。
減価償却費の会計処理の方法
減価償却費の会計処理には、「直接法・間接法」という方法があります。
■直接法
直接法は、固定資産から減価償却費を差し引く会計処理の方法です。
例)
購入費:20万円
耐用年数:4年
減価償却費:5万円(定額法)
というようになります。
■間接法
間接法は、減価償却の累計額を計上する方法になります。
例)
購入費:20万円
耐用年数:4年
減価償却費:5万円(定額法)
直説法と比べて、貸方科目が減価償却累計額に変わります。(直接法の場合は固定資産)
これらの計算方法については、「定額法・定率法」があります。
定額法は、一定額を毎年減価償却する方法で、「購入額 × 定額法の償却率」が1年間の減価償却額となります。帳簿がシンプルで一目で確認できるのがメリットです。
定率法は、一定の割合を毎年減価償却していく方法で、「取得価額-前年までの償却費の合計額×償却率」が減価償却費となります。定率法は、3種類に分かれており以下のように計算できます。
・250%償却率(減価償却資産の取得時期が平成19年4月1日以降平成24年3月31日まで)
・200%償却率(減価償却資産の取得時期が平成24年4月1日以降)
・旧定率(減価償却資産の取得時期が平成19年3月31日以前)
耐用年数については、その資産ごとによって違います。耐用年数を詳しく知りたい方は以下のリンクから確認いただけます。
耐用年数表(国税庁):
取得額が、10万円未満の場合は消耗品費等で全額損金に算入できますが、10万円以上の場合は耐用年数に応じて分割して費用を計上していきます。
10万円以上20万円未満のものは、一括償却資産として3年間で均等償却して費用にすることもできます。
さらに、中小企業や個人事業主は、30万円に満たない場合、一括で費用に計上することもできます。(令和2年4月1日〜令和4年3月31日までに取得して事業に活用している減価償却資産が対象)
知らないとかなり損になるのでしっかり覚えよう
いかがでしたか?
本日で、減価償却について理解できたのではないでしょうか。正しく理解すれば、節税にも繋がりますし、長期的な経営戦略も立てやすくなります。
まず、減価償却をするにあたって1番意識して欲しいのは減価償却できるカテゴリかどうか、という点です。
減価償却できる有形固定資産には、機械装置(パソコンなど)・建物・車両・構築物などが該当します。無形固定資産には、商標権・ソフトウェア・意匠権などが該当します。減価償却できない資産は、土地・骨董品・借地権・稼働停止中の資産などになります。
これらを意識して正しい減価償却を計画していきましょう!
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