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消費税の課税事業者とは?消費税の節税は免税事業者と課税事業者のどちらが効果的?

消費税の課税事業者とは?消費税の節税は免税事業者と課税事業者のどちらが効果的?

消費税の課税事業者とは、その言葉の通り消費税を納税する必要のある事業者のことを指します。

消費税を納めるべき事業者はすべてではないため、事業を始める際は自分が消費税の課税事業者なのかそうではない(免税事業者)なのか知っておかなくてはいけません。

また同じ事業でも申告額が一定を越えれば消費税の課税事業者になる場合もあるため、事業内容は変わっていないにも関わらずいきなり自分が消費税の課税事業者になる場合もあります。そのため、消費税の課税事業者となる要件は事業を始めるなら必ず知っておきましょう。

本日は、消費税の課税事業者に当てはまる要件とともに、課税事業者なら知っておきたい「消費税課税事業者届出書」の記入方法や提出のポイントについて解説します。

消費税の課税事業者とは

消費税の課税事業者とは、その名前の通り消費税を税金として納める必要のある事業者のことです。

現在は10%の消費税が掛かっている消費税は、ビジネスでなくても普段から買い物の際に支払うことが当たり前になっていますよね。

この消費税を国に納税する必要があるのは、すべての事業者ではありません。まずは消費税を納税する必要がある方の要件についてご覧ください。

売上高が1,000万を超えた事業者

消費税の課税売上高は1,000万円です。つまり前々年度の売上が1,000万円以下の方であれば基本的に消費税の申告・納税は免除されます(免税事業者)。

対して売上高が1,000万円を超える場合は、消費税の申告・納税義務が発生するため、売上が順調に伸びて1,000万円を突破した際は消費税の課税対象となることは忘れてはいけません。

ただ、この「売上高」には土地代や政策で認められた非課税対象と認められた売上は含まれません。

そのため、場合によっては一見売上高が1,000万円を超えているように見えても実際には消費税の課税対象事業者には当てはまらないケースもあります。

まずは「売上高が1,000万円以上か否か」を軸に自分が課税対象事業者かどうか確認していきましょう。

資本金が1,000万以上の事業者

一方で、売上高が1,000万円を超えていない場合も消費税の課税対象事業者となり得る場合があります。

それが資本金1,000万円を超える事業者です。

特に新しく事業を立ち上げた際は資本金1,000万円を超えていても、課税売上高が1,000万円を下回る場合もあるため、注意しておかなくてはいけません。

これは「資本金1,000万円を超える事業を立ち上げる法人であれば消費税を納税できる資金力がある」と見なされているからです。また、課税売上高・資本金が1,000万円以下の場合でも、以下の要件を満たす場合は消費税の課税対象者になる場合があります。

【例外的に消費税の課税対象者となるケース】

・株主から50%を超える株式出資を受けている場合
・株主の課税売上高が5億円を超える場合
・特定期間の売上高が1,000万円を超える場合

※特定期間とは事業開始日から6ヶ月間のこと

つまり事業者や会社そのものは小規模でも、そこに出資している株主に多大な納税力がある場合や、特定期間のみ1,000万円を超えた場合も消費税の課税対象事業者に含まれます。

消費税の免税事業者が有利とは限らない

こうして見ると、消費税の申告・納税義務のない事業者の方が納税において有利なように見えますが、決してそうではありません。

消費税は申告することで、一部が還付される場合もあるからです。還付される場合というのは、課税売上高に発生する消費税が、仕入れのために支払っている消費税額を下回る場合です。

この場合、間接的ではありますが事業者は既に納税するべき額以上の消費税を支払っており、この分の消費税が申告により戻ってきます。特に設備投資や新事業の立ち上げのため、仕入額が大きい場合は消費税を申告した方がむしろ有利に働くのです。

消費税課税事業者届出書の届出

消費税の課税事業者の中には、申告することで消費税の一部が還付されるケースもあります。

しかしこれは、課税売上高や資本金が1,000万円を下回る場合も当てはまる事業者の場合がありますよね。この場合は「消費税課税事業者届出書」を提出することで、免税事業者も消費ぜの還付を受けられます。

「消費税課税事業者届出書」記入例

消費税課税事業者届出書には以下の項目を記入する必要があります。

【消費税課税事業者届出書の記入項目】

・会社の所在地・代表者の氏名・法人番号
・納税義務が免除されない期間の初日・末日
・基準期間の初日・末日
・基準期間における総売上高・課税売上高
・法人の事業年度(個人事業主の場合は記入不要)
・資本金(個人事業主の場合は記入不要)

これらを記入し提出することで、一定期間の消費税の還付が実現します。

これは年度の売上高が1,000万円を超えた際にも提出の必要があるため、忘れずに自治体の税務署に提出しましょう。

「消費税課税事業者届出書」の提出を忘れたら?

消費税課税事業者届出書は提出義務が発生すれば税務署から提出を要請されるものではありません。

そのため、要件を満たしているかどうかを自分で確認し、自分で提出する必要があります。そのため、万が一消費税課税事業者届出書の提出を忘れてしまうとどうなってしまうのでしょうか。

基本的に消費税は、届出の提出を忘れていても確定申告により要件を満たしていれば課税対象事業者に分類され、納税義務が発生します。そのため申告漏れや納税漏れが起きることはありませんが、一方で届出していなければ、消費税の還付は受けられません。

そのため還付の可能性がある場合は、忘れずに消費税課税事業者届出書を提出しておきましょう。

課税事業者を選ぶメリット

消費税の課税事業者を選ぶことのメリットをまとめます。

・消費税の還付を受けられる
・仕入額や設備投資額が大きい場合の負担を減らせる
・輸出事業に掛かる消費税が大きく還付される

消費税課税事業者届出書を提出し消費税の課税事業者になると、消費税の還付を受けられることが大きなメリットです。

設備投資や仕入額が大きいことはもちろん、中でも注目したいのが輸出事業です。

輸出取引における売上では、消費税が免除されます。対して輸出品を製造する際は仕入れをはじめ消費税を支払う場合が多く支払う消費税の方が大きい状態です。

そのため、資本金や課税売上高が1,000万円を超えていなくても、輸出業を営んでいる場合は届出を出せば消費税が還付されるケースが多く、還付によるメリットをより大きく・長期的に感じられるでしょう。

まとめ

消費税の課税対象事業者はすべての事業者ではなく、課税売上高や資本金などが1,000万円を超える場合が対象です。

押さえておきたいのが、1,000万円を越えれば消費税分の損が生じる訳ではないこと。

消費税課税事業者届出書を提出し正しく申告すれば、消費税が還付される場合もあるため、その仕組みをしっかりと把握しておく必要があります。

申告・納税は正しく安全に事業を進めていくために欠かせないことです。消費税の課税事業者となる要件を理解し、正しい確定申告へと繋げていきましょう。

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