やばい?開業届は出さないでいい?出した方がいい人と出さなくてもいい人の違いを説明
ビジネスを始める際に提出する必要があるのが「開業届」です。
しかし、フリーランスとして働き始めた方や、まだビジネスが軌道に乗っていない方の中には「開業届を出していない」という方もいるかもしれません。
また、中には開業届を出すタイミングを逃している、開業届を提出する手続きが複雑で後回しにしてしまっているという方も。
そこで今回は、開業届を出さないことのデメリットや注意点について解説します。
開業届を出した方が良い人・出さなくても問題がない人の特徴も合わせてご覧ください。
開業届を出した方がいい人とは?
開業届とは「個人が事業を立ち上げた時に提出する書類」で、事業を始める際は提出が義務付けられています。
ただ、結論から言うと開業届は出さなくてもペナルティはありません。
そのため、出さないことで罰則を受けることはないことは、まず把握しておきましょう。
しかし、出した方がいい人がいることも事実です。
まずは開業届を出すことでできるようになることをまとめます。
・確定申告の際に青色申告を選択できる
・屋号で銀行口座を開設できる
・家族への給与支払いを経費計上できる
・赤字を3年にわたって繰り越しできる
大きなところでは以上の4つです。
当然ながら開業届は出さなくても、事業をしている方は確定申告の義務が生じます。
この確定申告の際、青色申告を選択すると複式簿記での貸借対照表・損益計算書の作成が必要ですが、申告により65万円の控除を受けられます。
そのため、開業届を提出し青色申告を活用すれば、大きな節税になるでしょう。
また、屋号で銀行口座を持てるため、ビジネスのためまとまったお金を動かす機会が多い方にもメリットがあります。
開業届けは出さないとどうなるの?
開業届を出さなくても、法的な罰則はありません。
開業届を提出すると、同時に「個人事業税の事業開始等申告書」が提出され、個人事業税の支払いが生じます。
この「個人事業税の事業開始等申告書」は開業届の提出以外にも、確定申告さえすれば自動的に提出され、納税面でペナルティを受けることもありません。
ただ、開業届を出さない場合は、65万円の控除を受けられない白色申告で確定申告することになります。
そのため同じ事業・同じ収入でも、開業届を提出して青色申告をした方の方が、納税額を大きく抑えられるでしょう。
開業届を出さなくても罰則はないが節税面で不利になる人も
以上のように、開業届は未提出でもペナルティはありませんが、節税を考えるなら提出する方が良いでしょう。
ただ、中には「節税は魅力的だけど、会計知識が乏しくて青色申告のハードルが高い」と言う方もいるかもしれません。
しかし、近年では会計知識がなくても収益と経費を入力するだけで簡単に複式簿記での貸借対照表・損益計算書を作成できる会計ソフトも登場しています。
会計ソフトを活用すれば、複雑に見える青色申告も簡単に行えるようになるため、提出と合わせて活用を検討してみてください。
また、開業届を出さないことには以下のようなデメリットも存在します。
出さないデメリット
・青色申告による65万円の特別控除を受けられない
・家族への給与支払いを経費として計上できない
・赤字額を翌年以降に繰り越しできない
・社会的信用を得られないケースも
節税面での優遇はもちろん、賃貸契約や口座開設など社会的信用が必要なシーンで、個人事業は開業届の控えの提出を求められる場合があります。
これらのシーンで開業届の控えを提出できないことは、生活において不便を感じるかもしれません。
開業届を出さなくても納税はしなくてはならない
開業届は出さなくても罰則はありませんが、個人事業主として稼働しているのであれば、開業届を出しても出さなくても確定申告は必ず行わなくてはいけません。
また確定申告に伴い納税義務も発生するため、合わせて把握しておきましょう。
その点で見ると、開業届を出さない場合は青色申告による特別控除を受けられず、赤字の繰り越しもできません。
これらのポイントで不便が生じるケースは多いため、事業を継続して行なっているのであれば、開業届を出すことは非常に大切です。
納税は国民の義務ですが、手元にお金を多く残すための節税知識を蓄えることも不可欠。
賢くお金と向き合うためにも、開業届の提出について考えましょう。
事業を続けるなら開業届を出しましょう
結論として、開業届は出さなくてもペナルティはありませんが事業継続においてさまざまな優遇があるため、提出することが好ましい書類です。
また、罰則がないだけで所得税法では「開業後1ヶ月以内に提出する義務がある」と定められている書類のため、起業・事業立ち上げに際して提出しましょう。
最後に、開業届に関するポイントをまとめます。
・65万円の特別控除を受けられる青色申告を選択できる
・屋号名義で銀行口座を開設できるようになる
・開業届の控えにより就業証明ができる
・提出しなくても罰則はないものの提出は必要
開業届を提出することで、ビジネスにおいて「できること」の幅は広がっていきます。
また「開業から1ヶ月以上経っているから出しても大丈夫?」と考える方もいますが、基本的には2ヶ月目以降に提出しても受理されるため、早めに提出しましょう。
ビジネスを続ける上で、法務・税務のルールを守ることは非常に大切です。
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