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育休中は旦那の扶養に入れるの?-知っておきたい配偶者特別控除について

育休中は旦那の扶養に入れるの?-知っておきたい配偶者特別控除について

子どもの出産・育児は楽しさと不安が同時に襲ってくるもの。

なかでも出産前に必ず把握しておきたいのが、お金の問題です。

そこで考えたいのが、育休中の扶養控除や配偶者特別控除について。

出産・育児にあたって収入が著しく減る場合は、扶養控除を受けられる可能性があります。

保険料や税金に関する負担を少しでも取り除いて、子どもに使えるお金を残しましょう。

今回は、育休中の扶養控除・配偶者控除の仕組みについて解説します。

配偶者控除とは

配偶者控除とは、配偶者がいることで受けられる所得控除の1種です。

実際に控除を受けるのは配偶者である妻ではなく、収入を得ている夫。

一定の要件はありますが、配偶者控除を受ければ税額の負担を減らせるため、受けられる場合は必ず申請しましょう。

配偶者控除を受けられる要件は以下の通りです。

・前年12月31日時点で夫婦である
・「夫婦で生計を一」にしている
・妻が事業専従者として給与を受け取っていない
・夫の給与所得が1,000万円以下(給与年収にして1,220万円以下)
・配偶者の給与所得が48万円以下(給与年収にして103万円以下)

以上の条件に当てはまれば、夫は配偶者控除が適用され、税制の所得控除を受けられます。

ただ、夫の社会保険に入れるか否かは、妻が勤め先に所属しているか否かによって異なります。

例えば妻が勤め先で育児休暇を申請し、会社に籍を置いている状態では、夫の社会保険扶養には入れません。

配偶者特別控除とは

以上の配偶者控除の要件を満たしていなかったとしても「配偶者特別控除」を受けられる可能性はあります。

配偶者特別控除の要件は以下の通りです。

・前年12月31日時点で夫婦である
・「夫婦で生計を一」にしている
・妻が事業専従者として給与を受け取っていない
・夫の給与所得が1,000万円以下(給与年収にして1,220万円以下)
・配偶者の給与所得が48〜201万円以下(給与年収にして103〜188万円以下)

配偶者特別控除では、配偶者の給与所得の上限が上がります。

ただ、控除額は配偶者控除よりも少ないため、妻の年収によっては年収を下げて配偶者控除を受けた方が手元に残るお金が多い可能性があります。

年収と控除額のバランスを見ながら、どのように扶養控除を利用していくか検討しましょう。

育休中に扶養に入るデメリット

育休中に扶養に入れば、扶養控除を受けられ手元に残るお金が増えます。

この時税制面で基本的なデメリットはなく、育児に専念しながら生活を続けられるでしょう。

しかし、状況によっては以下のような不安を抱える場合も。

・育休中も働きたいけれど扶養の壁があって働けない
・夫の収入だけでは控除を受けられても心許ない
・申請が複雑そうで腰が重い

控除を受けても収入面が不安(だからと言って妻も働くと控除を受けられない)など、さまざまな悩みを抱える女性もいます。

扶養に入るか検討する際は、状況を見ながらより良い選択肢を見つけることが大切です。

育休中扶養に入る時の手続き方法

育休中に扶養に入ろうと考えているけれど、手続きが複雑そうで腰が重い…。

そう悩んでいる方も多いかもしれません。

ここでは、育休中扶養に入るための手続き方法や疑問についてお答えします。

育休中扶養に入ったら年末調整どうなる?

育休中扶養に入るためには、年末調整や確定申告の際に扶養者として申請する必要があります。

扶養に入るための手続きは基本的にはこれのみのため、決して複雑ではありません。

年末調整で扶養に入るためには、年末調整時に「扶養控除申請書」「配偶者控除等申請書」の2種を提出する必要があります。

いずれの書類も配偶者の氏名住所のほか、所得の見積額を記入し提出するのみで申請を済ませられます。

また、万が一年末調整のタイミングで扶養控除の申請を逃してしまった場合は、過去5年以内であれば配偶者控除を申請できます。

これにより、申請時期に本来控除されるべきだった金額の還付を受けられるため、時期を逃さずに申請しましょう。

育休中公務員だったら扶養手当はもらえるの?

勤め先によっては扶養控除のほか、扶養手当を用意している場合もあります。

給与とは別に手当として規定の額を受け取れる制度のため、夫の勤め先に扶養手当制度があればぜひ活用しましょう。

なお、扶養手当は一般企業だけではなく、公務員にも存在します。

申請方法や手当の額は勤め先により異なるため、育休が決まったら夫の勤め先の扶養手当制度を確認することも忘れてはいけません。

まとめ

子育てにはお金が掛かるからこそ、少しでも手元にお金を残しておくための手続きや方法を知っておくことが欠かせません。

なかでも扶養控除や配偶者控除は、育休に入って出産・育児に専念したい方がまず申請したい制度です。

申請方法やいくらの控除が受けられるのかよく確認した上で、扶養に入りましょう。

また、扶養控除は確定申告にて過去5年以内の分であれば申請できます。

「今からでは遅いかも」と悩んでいる方も、タイミングを逃さず申請して子どもに使えるお金に余裕を持たせることが大切です。

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