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【個人事業主必見!!】合法でインボイス制度に抜け道はないの?

【個人事業主必見!!】合法でインボイス制度に抜け道はないの?

2023年10月1日からインボイス制度が導入されます。

これにより今まで免税事業者だった個人事業主やフリーランスも、課税事業者になる選択肢を迫られ、増税を懸念する方もいるのではないでしょうか。

そこで気になるのが、インボイス制度の抜け道です。

もちろん合法の範囲内で、インボイス制度による増税や手続きの煩雑さを解消する方法はあるのか考えてみましょう。

今回は導入前に個人事業主が考えておきたい、インボイス制度の抜け道について解説します。

消費税計算の仕組みを知っておこう-インボイス制度対策のため

インボイス制度の目的は、届出を出した事業者だけが作成できる請求書「適格請求書」を発行し、消費税や税率を明記する義務が生じる制度です。

制度導入後の消費税の仕入れ税額控除は、この適格証明書に明記された税額だけが適用されます。

そこでまず知っておきたいのが、消費税の計算方法です。

適格証明書を作成する際は、消費税の明記が必須のため今まで以上に詳細で正確な消費税計算が求められます。

以下では消費税の基本的な計算方法についてご覧ください。

消費税算出の計算方法

気をつけたいのが、インボイス制度導入により変わる消費税の計算方法です。

消費税の計算方法は、以下のように定められています。

売上税額

税率ごとに区分した課税期間中の課税資産の譲渡等の税込価額の合計額に、108分の100又は110分の100を掛けて税率ごとの課税標準額を算出し、それぞれの税率(6.24%又は7.8%)を掛けて売上税額を算出します

仕入税額

相手方から交付を受けた適格請求書などの請求書等(提供を受けた電磁的記録を含みます。)に記載されている消費税額等のうち課税仕入れに係る部分の金額の合計額に100分の78を掛けて仕入税額を算出します

参照:国税庁|Ⅴ 適格請求書等保存方式の下での税額計算

免税事業者が課税事業者となることはできないか考えてみる

インボイス制度の導入により大きく変わるのが、適格請求書の発行です。

適格請求書を発行するには、発行方法を知っておくとともに「適格証明書発行事業者」になる必要があります。

そして適格証明書発行事業者になる条件として、「課税事業者であること」が挙げられます。

しかし年収1000万円以下の事業者は、消費税の支払い義務がない「免税事業者」で、免税事業者のままでは合法的に適格請求書を発行できません。

そこで、免税事業者はまず「課税事業者」になる選択を迫られます。

課税事業者になると今まで免税されてきた消費税の納付義務が生じますが、適格請求書の発行が可能になります。

免税事業者が課税事業者になるには2023年3月31日までに「課税事業者選択届」「適格請求書発行事業者の登録申請書」の届出を行えば手続きは完了です。

簡易課税制度を候補に検討する

年収1000万円以下の個人事業主の場合、インボイス制度導入により消費税の納付義務が生じることを不安視している方が多いのではないでしょうか。

そこで視野に入れたいのが、簡易課税制度を選択することです。

簡易課税制度とは、年収5000万円以下の事業者が選択できる課税方式で、受け取った消費税の合計額を算出し「みなし仕入れ率」を乗じて算出します。

みなし仕入れ率は事業者の業種により数値が異なります。

この方法を適用すると、通常の消費税納付よりも納税額を減らせる可能性があるため、合わせて導入を検討しましょう。

注意点は?

簡易課税制度の不安点は、必ずしも消費税の負担額を軽減できるとは限らないことです。

簡易課税制度は税務処理の仕組みの1つで、簡略化した消費税計算を適用できるだけの措置のため、簡易課税制度を選択した結果、かえって消費税の申告額が大きくなる場合もあります。

特に気をつけたいのが、設備投資や事業拡大により経費が膨らんでいる年です。

経費支出により支払った消費税額が多ければ、それだけ仕入れ税額控除を多く受けられるため、簡易課税制度に消費税負担軽減効果は期待できないでしょう。

簡易課税制度が気になる場合は、事前に計算の上どちらを選択するか検討することが大切です。

顧客が個人の場合は影響が少ない

インボイス制度の影響が少ないのが、顧客が個人の場合です。

飲食店やネットショップ事業など、顧客が個人で不特定多数の消費者である場合はこれまで通りの請求書で問題ありません。

年収1000万円以下の免税事業者であれば消費税の支払い義務もないため、これまでと同じように活用しましょう。

外注ではなく雇用に切り替える事も視野に

消費税はあくまでも外部取引先との取引において発生する税金のため、個人事業主やフリーランスの場合、外注ではなく雇用に切り替えるのも選択肢の1つです。

長く特定の取引先と契約しているのであれば、雇用に切り替えて給与という形で収入を受け取れば、適格請求書を発行する必要はもちろん、課税事業者に切り替える必要はありません。

ただし、この方法は取引先との信頼関係により可能となる方法のため、全個人事業主ができる方法ではないでしょう。

そのため可能な場合に限り、取引先と相談のうえ雇用について検討することが大切です。

インボイス制度を理解してリスク管理に備えよう

インボイス制度は個人事業主やフリーランスの仕事にも大きな影響を与えることが懸念されています。

特に課税事業者への切り替えを視野に入れなければいけない事業者は、制度導入前によく検討したうえで、最も税務処理や消費税額の負担が少ない方法を取ることが大切です。

違法な抜け道を通ろうとすると、バレた場合「懲役1年または50万円以下の罰金」が生じるため、合法的な対策を考える必要があります。

制度をよく理解するとともに、自分に合った対策方法を踏まえて、インボイス制度導入に備えましょう。

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