インボイス制度はひどいの?騒がれている理由は?
2023年10月1日から「インボイス制度」が導入されます。
しかしこの制度の導入決定により、世間では「ひどい」「やめてほしい」との声が多く上がっています。
インボイス制度は企業・個人事業主問わずビジネスをしているあらゆる人に影響が出る制度です。
特に年収1000万円を下回る免税事業者は、インボイス制度の施行により納付税の大幅増額が予測されており、制度導入後の生活を不安視する声も上がっています。
そこで今回は、インボイス制度が「ひどい」といわれている理由とともに、制度導入前に考えたい制度の問題点や対策方法を解説します。
インボイス制度についての疑問を説明します
インボイス制度とは、請求書に消費税率や消費税額を明記することで、消費税によるミスや不正を防ぐための制度です。
目的だけを見れば大きな問題は無いように見られますが、これにより請求書発行や仕入れ税額控除において大きな影響が生まれます。
ここではインボイス制度が嘆かれている理由を3つご覧ください。
免税事業者は適格請求書を発行できない
インボイス制度に伴い、仕入れ税額控除は「適格請求書」に記載された消費税のみが控除対象になります。
つまりインボイス制度が施行されると、適格請求書を発行しなければ取引先は仕入れ税額控除を受けられないため、施行までに適格請求書発行事業者になっておかなくてはいけません。
しかし、適格請求書発行事業者になるには、まず「課税事業者」になる必要があります。
課税事業者とは消費税の納付義務がある事業者で、年間収益が1000万円以上の事業者であれば強制的に課税事業者に分類されます。
対して年収1000万円に満たない事業者は「免税事業者」に分類され、このままでは適格請求書を発行できません。
そのため、免税事業者は請求書発行のため、2023年3月31日までに「課税事業者選択届」「適格請求書発行事業者の登録申請書」を提出する必要があります。
税額の負担が大きく増える可能性がある
免税事業者が「課税事業者選択届」を提出して「課税事業者」になると起こる問題が、今まで免税されていた消費税の納付義務が生じることです。
これにより年収1000万円未満で今まで消費税の納付が必要なかった事業者も、消費税を納付せざるを得ない状況に陥ります。
現在の日本の消費税率は8〜10%のため、制度が施行されれば概算で収入の1割弱を追加で納付する義務が生じるため、この点が気になるといわれている理由の1つです。
仕事や取引先が減っている可能性がある
適格証明書発行事業者になるか否かは届出制のため、制度が施行されても届出を出さず免税事業者のままでいることも選択肢の1つです。
免税事業者のままでいれば、年収1000万円を超えなければ今まで通り消費税の納付義務はありません。
しかし、免税事業者のままで適格証明書を発行できなければ、クライアント側は取引に際して仕入れ税額控除を受けられません。
そのため取引は自ずと適格証明書発行事業者のみに絞られ、免税事業者のままでは仕事が激減する可能性が生じます。
また従来から継続で仕事をしてくれる取引先も、仕入れ税額控除を受けられないことを踏まえて報酬を減額される可能性もあり、仕事上での不都合が懸念されています。
【インボイス制度ってなに?】どこよりもわかりやすく説明します!
考えておくべき対策と問題点
インボイス制度は「ひどい」と声が上がっている制度ですが、施行が決定した以上は実施日までに問題点と対策を考えざるをえません。
ここではインボイス制度における免税事業者・課税事業者それぞれの対策を解説します。
免税事業者の場合、仕事はもちろん納税に関しても大きな影響があるため、よく考えて制度施行に備える必要があります。
ここでは免税事業者の問題点と対策をご覧ください。
課税事業者になる選択をする
まずは課税事業者になるかどうかを検討する必要があります。
「課税事業者選択届」「適格請求書発行事業者の登録申請書」の2つを提出すれば、インボイス制度導入後も仕入れ税額控除を受けられます。
ただし、今まで免税事業者だった事業者も消費税の納付義務が生じるため、納付税額が上がることは理解した上で手続きする必要があります。
取引先からの信頼を得る
取引先が少ない・長期契約を結ぶ場合が多いのであれば「仕入れ税額控除を受けられなくてもこの人に仕事をお願いしたい」と思われるよう信頼感のある仕事をすることも大切です。
フリーランスとして生き残るためにも、信頼感のある仕事ができるよう心がけることはインボイス制度施行の有無に関わらず求められることでしょう。
課税事業者の問題点と対策
課税事業者も対策が求められます。
ここでは、インボイス制度導入に伴い課税事業者の対策・問題点を解説します。
適格請求書発行事業者登録申請書の提出が必須
適格請求書は免税事業者・課税事業者に関わらず、発行の必要があるなら全事業者が提出する必要があります。
適格請求書発行事業者登録申請書は2023年3月31日までに提出する必要があり、期日までに提出すれば2023年10月1日から適格請求書発行事業者として認められます。
そのため、課税事業者も期日までに税務署に登録手続きを済ませましょう。
インボイス制度導入後に受けられる控除がある
インボイス制度は制度導入後に経過措置が設けられています。
その1つが導入後6年に渡る控除です。
2023年10月1日〜2026年9月30日:仕入れ税額相当額の80%
2026年10月1日〜2029年9月30日:仕入れ税額相当額の50%
この期間中は、従来の「区分記載請求書」であっても上記の割合で仕入れ税額控除として計上できます。
制度は3年ごとに徐々に控除額が下がっていくため、免税事業者は控除期間中は届出を出さないのも選択肢の1つです。
ただし、いずれは控除はなくなるため、上記期間中には課税事業者になる選択肢を改めて検討することが大切です。
インボイス制度対応するための補助金について
インボイス制度は「事業が立ち行かなくなる」と懸念する免税事業者からの声も多く上がっています。
そのため中小企業庁からは、インボイス制度導入に伴い以下2種類の補助金制度が用意されています。
小規模事業者持続化補助金(インボイス枠)
IT導入補助金(デジタル化基盤導入枠)
小規模事業者持続化補助金は、制度導入により事業転換を余儀なくされた免税事業者を対象に、上限100万円の補助金を支給する制度です。
対してIT導入補助金は会計ソフトや電子インボイスの管理に伴い発生する費用の一部を補助します。
上記の補助金制度も上手く活用して、インボイス制度に備えましょう。
インボイス制度の問題点を見据えて対策を始めよう
インボイス制度は、免税事業者を中心に大幅な増税が懸念されているため「ひどい」との声が上がっています。
しかし導入に従わなければ脱税のほか、取引先の減少にも繋がるため注意が必要です。
特にあらゆる事業者が備えたいのが2023年3月31日までに「適格請求書発行事業者登録申請書」を提出することです。
この届出は課税事業者・免税事業者に関わらず提出の必要があるため、前もって準備しましょう。
事前にインボイス制度の問題点をしっかりと理解して、導入に備えることがビジネス継続のカギです。
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