生命保険料控除とは?どれくらい戻るのか?どこよりもわかりやすく解説します
「生命保険料控除って何?」
「生命保険控除はどのくらい戻ってくるの?」
と気になっている人は多いのではないでしょうか?
この記事では、生命保険控除の種類や新旧制度の生命保険控除上限額、申請のタイミングなどについてわかりやすく説明します。
生命保険料控除について詳しく知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
生命保険料控除とは
生命保険控除は、支払った保険料のうち一定金額を所得から控除する「所得控除制度」です。
生命保険控除を利用すると課税所得額が減るため、所得税額や住民税額を減らすことができます。
生命保険控除制度は2012年に改正されたため、改正前(2011年12月31日以前)に契約した生命保険は旧制度が適用され、改正後(2012年1月1日以降)に契約した生命保険は新制度が適用されます。
ただ、改正前に契約した生命保険でも、2012年1月1日以降に更新したり、特約を付加したりした場合には新制度が適用されます。
生命保険料の種類
新制度での生命保険料控除の対象となるのは、一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険の3つです。
また、旧制度の対象は一般生命保険と個人年金保険の2種類です。
新制度と旧制度のそれぞれに控除上限額が決まっており、制度ごとに控除全体の上限額も決められています。
一般生命保険は、生存してることや死亡したことに一定の保険金や給付金が支払われる保険で、定期保険や終身保険、学資保険などが該当します。
5年未満の契約となる貯蓄保険や団体信用生命保険などは対象外です。
介護医療保険料は入院や通院にかかわる給付に関係のある保険料のことで、医療保険やがん保険、介護保険などが該当となります。
保険金の受取人は、契約者か配偶者、6親等以内の血族、3親等以内の姻族が対象です。
個人年金保険料は自分で老後の資金を積み立てる保険で、国民年金や厚生年金とは別に積み立てます。
控除の対象になるのは個人年金保険料税制適格特約がついた個人年金保険です。
控除対象になる個人年金保険の詳細な条件は
・年金の受取人が契約者かその配偶者
・被保険者と年金の受取人が同一人物
・保険料の払込期間が10年以上
・確定年金や有期年金の場合は年金受け取り開始年齢が60歳以降、年金の受取金が10年以上
となっています。
生命保険料控除でいくら戻ってくるのか|新旧制度の控除適用限度額
生命保険料控除では控除額がそのまま戻ってくるわけではなく、控除額分の所得税や住民税が課税されない制度です。
では、生命保険料控除でどのくらいの節税効果になるのでしょうか。
新旧制度ごとの所得税と住民税について説明します。
所得税・新制度旧制度
所得税の控除上限額は新制度の場合、一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険が控除対象となり、それぞれの控除上限は4万円、控除全体での上限は12万円です。
旧制度の対象となるのは、一般生命保険と個人年金保険で、それぞれの控除上限は5万円、控除全体での上限は7万円となっています。
例えば新制度で一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険のそれぞれの保険を年間8万円以上支払っていた場合、控除額は合計12万円です。
ただ12万円が戻ってくるわけではなく、12万円分所得税をかけないことになります。
住民税・新制度旧制度
住民税の控除上限額は新制度では、一般生命保険、個人年金保険、介護医療保険が対象となり、それぞれの控除上限は2.8万円、控除全体で7万円となっています。
旧制度では一般生命保険と個人年金保険が対象となり、それぞれの控除上限は3.5万円、控除全体で7万円です。
申請のタイミングはいつ?
生命保険料控除は自動的に控除されるわけではないので手続きをする必要があります。
会社員は年末調整で、個人事業主は確定申告で申請を行います。
会社員は年末調整
会社員は年末近くに会社から配布される年末調整書類に保険料や控除額を記載して提出をします。
基本的には生命保険料控除証明書の内容を転記し、簡単な計算をするだけで記入が完了します。
生命保険料控除証明書は年末調整書類と一緒に提出します。
電磁的方法で交付された生命保険料控除証明書の場合は、指定された方法で印刷して提出しましょう。
個人事業主は確定申告
個人事業主は決算書と一緒に確定申告をします。
確定申告書Bの用紙を使用し、生命保険料控除証明書に記載の内容をもとに控除額を記入しましょう。
また第二表では、新旧制度・保険ごとの支払い保険料額を記載する必要があります。
国税庁のe-Taxを使って申告すると、保険料を入力するだけで自動的に控除額が計算されるので便利です。
生命保険料控除を知って適切に申請しよう
生命保険料控除は課税所得額が減るため、所得税額や住民税額を減らすことができる制度です。
2012年に生命保険控除制度は改正されているので、改正前と改正後で新制度と旧制度に分けられます。
新旧制度それぞれで控除の上限額が異なるので、加入している生命保険が新旧制度どちらの対象かを確認しましょう。
また、自動的に控除されるわけではないので会社員の場合は年末調整で、個人事業主の場合は確定申告で申請してください。
文/おかねチップス編集部
監修文/おかねチップス編集部
おかねチップス編集部
20代後半から40代後半にかけた、ビジネスマンがメインであり、フリーランス、パラレルワーカー、スタートアップ等の読者層が多数。数多くの著名人にも登壇頂いていると同時に各種専門記事については、記事の信頼性を最新性を担保するために、税理士や各業界のプロフェッショナルを監修に迎えたうえで、各記事を編集・校閲・確認を経て制作。
おかねチップス:https://okanechips.mei-kyu.com/
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