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インボイス制度の登録番号とは?登録番号の発行の仕方や概要について説明

インボイス制度の登録番号とは?登録番号の発行の仕方や概要について説明

「インボイス制度の登録番号とは?」

「登録番号発行の方法が知りたい」

そう気になっている人は多いのではないでしょうか?

この記事では、インボイス制度の登録番号の概要や登録番号発行方法、登録番号申請の注意点などについて説明します。

インボイス制度の登録番号の概要や登録番号発行の方法が知りたい人は、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度の登録番号とは?

2023年10月から導入されるインボイス制度は、正式には適格請求書等保存方式と呼ばれます。

インボイス制度で適格請求書を発行できるのは、適格請求書発行事業者のみです。

適格請求書が発行できないと仕入税額控除ができなくなるため、適格請求書発行事業者でない事業者との取引をやめる会社も出てくる可能性があります。

適格請求書を交付できるのは、税務署から登録通知を受けた適格請求書発行事業者のみのため、登録事業者になる必要があります。

登録事業者になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署に提出する必要があります。

登録が許可されると事業者に通知されるのが登録番号です。

登録番号の構成には規則性があり、法人番号がすでに付与されている課税事業者は「T+法人番号」が登録番号となります。

また、個人事業者や人格のない社団などの法人以外の課税事業者の登録番号は「T+数字13桁」です。

この数字13桁はマイナンバー(個人番号)や法人番号と重複しない番号となります。

インボイス制度に登録ができるのは課税事業者のみなので、免税事業者が適格請求書発行事業者に登録申請をするためには、事前に課税事業者に切り替える必要があります。

インボイス制度の登録番号発行の仕方

インボイス制度の登録番号を発行するためには、登録申請書を作成して提出する必要があります。

こちらでは、インボイス制度の登録番号の発行の方法を詳しく説明します。

申請書の作成

インボイス制度の登録番号を発行するためには、主に2種類の方法があります。

登録申請書を直接税務署に提出または郵送する方法と国税庁運営のe-Taxで申請する方法です。

紙で申請する場合は、国税庁のサイトから申請書をダウンロードして必要事項を記入しましょう。

申請するためにはマイナンバーカードや通知カードなどの番号確認書類と身元確認書類(運転免許証など)が必要となります。

e-Taxを利用する場合は、パソコンだけでなくスマートフォンやタブレットから申請が可能で、質問に回答していくだけで入力漏れなく申請データを作成することができます。

e-Taxでの申請に必要になるのは、マイナンバーカードなどの電子証明書と利用者識別番号です。

国税庁への提出

紙の申請書を利用する場合は、管轄地域の税務署に提出するか、郵送をします。

e-Taxで申請する場合はインターネット上で国税庁に申請と提出が可能です。

申請書は審査が行われ、問題なければ登録番号が記載されている登録通知書が郵送されます。

登録までの期間は、紙での申請の場合は約1か月、e-Taxでの申請の場合は約2週間となっています。

取引先へ知らせる

登録番号の通知を受けた後は、取引先に登録番号を知らせましょう。

e-Taxで申請した場合は「登録通知書」を電子データで受け取ることができます。

電子データで保管ができると登録通知書の紛失を防止できるのです。

電子データでの登録通知が必要な場合は、e-Taxで登録申請をするときに「電子データで受け取りを希望する」という質問に「希望する」で選択する必要があります。

インボイス制度の登録番号申請の注意点

インボイス制度が始まる2023年10月1日から適格請求書発行事業者になるためには、2023年3月31日までに登録申請用紙を提出する必要があります。

期限を過ぎてしまうとインボイス制度導入日に適格請求書発行事業者になることができずに適格請求書を発行できないという事態になってしまいます。

紙で申請するよりもe-Taxでの申請の方が時間がかからないため、急いでいる時にはe-Taxでの登録申請を活用しましょう。

また、登録申請用紙に記入ミスがあったり、記入漏れがあると、審査が通らずに登録するまでに時間がかかってしまいます。

所在地が正しく記載されているか、申請書は2枚準備出来ているか(全部で2枚)など確認をしてから送付しましょう。

インボイス制度の登録番号は検索できる

インボイス制度の登録番号は国税庁の「適格請求書発行事業者公表サイト」で公表されており、検索することができます。

登録番号さえ分かれば公表情報を検索して閲覧が可能です。

複数の登録番号をまとめて検索することもでき、パソコン・タブレット・スマートフォンから利用できます。

インボイス制度について正しく知って準備をしよう

インボイス制度で登録事業者になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を税務署や国税庁に提出する必要があります。

もしインボイス制度開始日に適格請求書発行事業者になる場合は、2023年3月31日までに登録申請用紙を提出するようにしましょう。

登録申請書を作成する時には記入ミスや記入漏れに気を付け、スムーズに審査に通るよう気を付けてくださいね。

文/おかねチップス編集部
監修文/おかねチップス編集部

おかねチップス編集部

おかねチップスは、毎月30件以上の記事配信と業界人へのインタビュー記事等を多く取り上げており、創刊1年で月間25万PVと22万UUの購読者数へと成長。
20代後半から40代後半にかけた、ビジネスマンがメインであり、フリーランス、パラレルワーカー、スタートアップ等の読者層が多数。数多くの著名人にも登壇頂いていると同時に各種専門記事については、記事の信頼性を最新性を担保するために、税理士や各業界のプロフェッショナルを監修に迎えたうえで、各記事を編集・校閲・確認を経て制作。

おかねチップス:https://okanechips.mei-kyu.com/

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