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【インボイス制度】免税事業者のままでもいいのか?悩んでいる方必見です

【インボイス制度】免税事業者のままでもいいのか?悩んでいる方必見です

2023年10月から導入されるインボイス制度。

2019年から適用された軽減税率に対して適切な納税を行うために施行される制度です。

インボイス制度が導入されると免税事業者に大きな影響があるとされています。

「インボイス制度で免税事業者のままだと不利になる理由が知りたい」、「免税事業者のままはどうしたらいいの?」と気になっている人は多いのではないでしょうか?

この記事では、インボイス制度で免税事業者のままでいると不利になる理由や免税事業者のままだとどうなるのか?について説明します。

免税事業者のままでいるか、申請して課税事業者となるか悩んでいる人は、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度で免税事業者のままだと不利になると言われる理由

免税事業者とは課税売上高が1,000万円に満たない個人事業主や小規模事業者などのことです。

インボイス制度が導入されると、課税事業者が適格請求書発行事業者として請求書の発行や保存をしなければなりません。

ですが、免税事業者は適格請求書発行事業者になることができないので、適格請求書の発行ができないことが不利になる原因となります。

こちらでは、インボイス制度で免税事業者のままだと不利になる理由について説明します。

仕事が減る可能性がある

免税事業者は適格請求書を発行できないので、仕入れ税額控除を受けられません。

取引先が課税事業者だと、仕入税額控除が受けられなくなるので消費税分の金額の値引き交渉をされる可能性があります。

また、適格請求書を発行できる課税事業者との取引に変更する事業者が増え、免税事業者の仕事が減ることが予想されます。

課税事業者になると納税義務が発生する

申請することで免税事業者から課税事業者になることができ、適格請求書の発行が可能となります。

ただ、課税事業者になるとそれまで支払っていなかった消費税を納税することになりメリットが少なくなります。

消費税計算や申告の作業も増え、売上によってはダメージが大きくなる事業者も多くなるでしょう。

それでも免税事業者のままの場合

インボイス制度が導入されても免税事業者のままでいる場合、どのような対応をすればいいのでしょうか?

免税事業者のままでインボイス制度導入後に対応する方法について説明します。

経過措置とは

インボイス制度の導入から6年間は経過措置期間となっており、最初の3年間は8割、残りの3年間は5割の仕入税額控除が認められます。

経過措置の仕入税額控除を受けるためには、「免税事業者から受領する区分記載請求書と同じ事項が記載された請求書」と「インボイス制度の経過措置適用を受ける旨を記載した帳簿」を保存する必要があります。

この6年間だけは免税事業者であっても大きな影響はありません。

経過措置期間中に取引先に課税事業者になった方が良いのかを確認したり、課税事業者になるメリットなどを検討しましょう。

課税事業者に切り替える事も考える

免税事業者から課税事業者に切り替えることで適格請求書発行事業者になることができ、取引先からの信頼を得ることができます。

消費税の納税義務は発生しますが、適格請求書の発行はできるようになるので取引先を失う可能性は低くなります。

ただ、課税事業者になると原則2年間は免税事業者に戻ることができません。

欠損金が出ていても消費税を納付しなければいけないことにも注意が必要です。

免税事業者が課税事業者になるためには「適格請求書発行事業者」の登録申請をする必要があります。

インボイス制度導入に合わせて課税事業者になるのであれば、2023年3月31日までに納税地の税務署に申請を行いましょう。

登録申請の手続きは税務署だけでなく、国税庁のe-Taxでも可能です(個人事業主であればスマートフォンからも申請可能)。

また、管轄地域のインボイス登録センターに申請書を郵送することでも手続きができます。

取引先と交渉する

消費税分の金額を値引きするなど取引先と交渉することで、取引を継続できる可能性が高まります。

ただ、その分の売上が減ってしまうことになるので、金額交渉は慎重に行いましょう。

免税事業者のままでも仕事が来るようにする

適格請求書の発行ができず、仕入税額控除ができない免税事業者であっても、取引先と強固な信頼関係を築いていればインボイス制度の導入後も継続して仕事がくる可能性が高まります。

また、仕入税額控除ができなくても取引したいと思ってもらえる価値を提供できれば、免税事業者のままでも仕事がくるでしょう。

あなたは免税事業者か課税事業者かどちらを選択するか検討しよう

免税事業者は適格請求書を発行できないため、取引先が仕入時に払った消費税を控除するために必要となる請求書を手に入れることができなくなります。

そのため、取引先が「免税事業者との契約を続けるよりは、新たに適格請求書を発行できる課税事業者と取引しよう」と考えて、取引がなくなる可能性があります。

ただ、取引先と強固な信頼関係を築いていたり、消費税控除以上の価値を提供できている場合は免税事業者のままでも問題なく事業を継続できるでしょう。

免税事業者と課税事業者のどちらの方がメリットが大きいかを検討して、利益が大きくなる方を選んでください。

文/おかねチップス編集部
監修文/おかねチップス編集部

おかねチップス編集部

おかねチップスは、毎月30件以上の記事配信と業界人へのインタビュー記事等を多く取り上げており、創刊1年で月間25万PVと22万UUの購読者数へと成長。
20代後半から40代後半にかけた、ビジネスマンがメインであり、フリーランス、パラレルワーカー、スタートアップ等の読者層が多数。数多くの著名人にも登壇頂いていると同時に各種専門記事については、記事の信頼性を最新性を担保するために、税理士や各業界のプロフェッショナルを監修に迎えたうえで、各記事を編集・校閲・確認を経て制作。

おかねチップス:https://okanechips.mei-kyu.com/

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