【活用したい!】生命保険料控除の適用限度額の金額と計算の仕方
生命保険料控除の限度額はどのくらい?、生命保険料控除額の計算方法が知りたいと気になっている人は多いのではないでしょうか?
この記事では、生命保険料控除の限度額や生命保険料控除額の計算方法について説明します。
生命保険料控除の計算方法を知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
生命保険料控除の限度額はいくらなの?
生命保険料控除では、支払った保険料の金額に応じて所得税と住民税を減税できる制度となっています。
限度額はありますが、1年間で支払った保険料の一定の金額が保険契約者の所得から差し引かれるのです。
生命保険料控除を利用する場合と利用しない場合では、支払う税金に違いが出るので生命保険に加入しているのであれば生命保険料控除を申請しましょう。
生命保険料控除では一般生命保険料控除控除と介護医療保険料控除、個人年金生命保険控除の3つが対象となります。
一般生命保険は生存または死亡に対して一定の保険金や給付金が支払われるもので、終身保険や収入保障保険、定期保険などが対象です。
個人年金保険は個人年金保険料税制適格特約が付加されたもので、契約で決めた年齢になると一定期間または終身年金を受け取ることが可能です。
介護医療保険は通院や手術、入院などが起きたときに一定の保険金や給付金が支払われるもので、医療保険や介護保険、がん保険などが対象です。
限度額は所得税と住民税で異なり、それぞれの適用限度額は所得税で40,000円、住民税は28,000円です。
さらに3つの控除を合計した場合、適用限度額は所得税で120,000円、住民税は70,000円です。
生命保険料控除の適用限度額は新旧制度で変わる
生命保険料控除制度には新制度と旧制度があります。
2012年1月1日以降に契約した生命保険は新制度が適用され、2011年12月31日以前に契約した生命保険は旧制度が適用されます。
新制度では所得税の適用限度額は120,000円、住民税は70,000万円となっています。
旧制度では所得税の適用限度額は100,000円、住民税は70,000円です。
旧制度と新制度における計算方法
生命保険料控除の計算方法は新制度と旧制度で異なります。
保険料控除は課税所得額が減額になる金額のことで、実際に節税できる金額とは異なります。
こちらでは、所得税と住民税の新制度と旧制度の計算方法について説明します。
所得税の生命保険料控除
所得税の控除額の計算方法を旧制度と新制度に分けて説明します。
旧制度
旧制度での所得税の控除額計算方法は下記のとおりです。
■年間の保険料が25,000円以下:控除額=年間の保険料全額
■年間の保険料が25,000円以上50,000円以下:控除額=年間保険料×1/2+12,500円
■年間の保険料が50,000円以上100,000円以下:控除額=年間保険料×1/4+25,000円
■年間の保険料が100,000円以上:控除額一律50,000円
新制度
新制度での所得税の控除額計算方法は下記のとおりです。
■年間の保険料が20,000円以下:控除額=年間の保険料全額
■年間の保険料が20,000円以上40,000円以下:控除額=年間保険料×1/2+10,000円
■年間の保険料が40,000円以上80,000円以下:控除額=年間保険料×1/4+20,000円
■80,000円以上=控除額=一律40,000円
住民税の生命保険料控除
住民税の控除額の計算方法を旧制度と新制度に分けて説明します。
旧制度
新制度での住民税の控除額計算方法は下記のとおりです。
■年間の保険料が15,000円以下:控除額=年間の保険料全額
■年間の保険料が15,000円以上40,000円以下:控除額=年間保険料×1/2+7,500円
■年間の保険料が40,000円以上70,000円以下:控除額=年間保険料×1/4+17,500円
■年間の保険料が70,000円以上:控除額=一律35,000円
新制度
新制度での住民税の控除額計算方法は下記のとおりです。
■年間の保険料が12,000円以下:控除額=年間の保険料全額
■年間の保険料が12,000円以上32,000円以下:控除額=年間保険料×1/2+6,000円
■年間の保険料が32,000円以上56,000円以下:控除額=年間保険料×1/4+14,000円
■年間の保険料が56,000円以上:控除額=一律28,000円
生命保険料控除を有効活用していこう
生命保険料控除を手続きすると、支払った生命保険料に応じて所得税と住民税を節税することができます。
新制度と旧制度の両方を契約している場合は、それぞれの制度に合わせて計算をしますが、控除上限額は新制度に合わせます。
加入している保険の種類を確認して、控除額を計算しましょう。
生命保険料控除の申告は、会社員であれば年末調整で、自営業者は確定申告で申告をします。
自動的に控除されるわけではないので、忘れずに申告をしましょう。
文/おかねチップス編集部
監修文/おかねチップス編集部
おかねチップス編集部
20代後半から40代後半にかけた、ビジネスマンがメインであり、フリーランス、パラレルワーカー、スタートアップ等の読者層が多数。数多くの著名人にも登壇頂いていると同時に各種専門記事については、記事の信頼性を最新性を担保するために、税理士や各業界のプロフェッショナルを監修に迎えたうえで、各記事を編集・校閲・確認を経て制作。
おかねチップス:https://okanechips.mei-kyu.com/
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