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離職票がなくても国民健康保険に入れる|代わりに使える書類と14日以内の手続き

離職票がなくても国民健康保険に入れる|代わりに使える書類と14日以内の手続き

離職票が届かなくても手続きはできます【結論】

先に結論です。国民健康保険の加入手続きに、離職票は必須ではありません。退職した事実と日付が分かる書類があれば手続きできます。届くのを待って期限を過ぎるほうが不利になります。

書類誰が出すか入手までの目安国保の手続きに使えるか
健康保険資格喪失証明書退職した会社依頼すれば比較的早い使える(もっとも確実)
退職証明書退職した会社依頼すれば比較的早い使える
離職票会社→ハローワーク経由退職から10日〜2週間程度使えるが待つ必要がある

離職票は失業給付を受けるために必要な書類であって、国保の加入とは目的が違います。国保の窓口で求められるのは「いつ社会保険の資格を失ったか」が分かることなので、上の2つで足ります。

※自治体によって取り扱いに差があります。手続きの前に、お住まいの市区町村の国民健康保険窓口に電話で確認するのが確実です。

「会社を辞めて国民健康保険に入りたいけど離職票がない」

「辞めた会社には連絡しづらいから離職票を頼めないし・・・」

このように困っていませんか?

この記事では、国民健康保険に加入したいのに手元に離職票がない場合に取るべき行動について解説します。

また、社会保険資格喪失証明書や退職証明書、離職票などの内容を説明したうえで、状況に合わせて必要な書類が選べるように解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。

それではさっそく見ていきましょう。

会社を退職したので国民健康保険に入りたい

会社を退職した場合、それまで入っていた社会保険から脱退し国民健康保険に加入する必要があります。

国民健康保険に加入するためには、それまで加入していた健康保険の資格を喪失した日がわかる書類(社会保険資格喪失証明書など)を準備しなければなりません。

この書類は、一緒に国民健康保険に加入する扶養家族などの分も必要なため注意しましょう。

なお、会社を退職した本人のみが国民健康保険に加入する場合には社会保険資格喪失証明書ではなく、退職証明書や離職票など退職した日がわかる書類でも代用可能です。

社会保険資格喪失証明書とは?

社会保険資格喪失証明書とは、会社などの社会保険から脱退した日(資格を喪失した日)を証明する書類です。

会社を退職した後、市区町村の窓口で国民健康保険への加入手続きを行いますが、その際に社会保険資格喪失証明書が必要になります。

国民健康保険への加入日を判断するために、それまでの社会保険の資格喪失日を確認する必要があるためです。

社会保険資格喪失証明書は、退職する際に会社側が発行してくれる場合もあれば、会社に依頼しないと発行してくれない場合もあります。

心配であれば、退職前に会社に確認しておくようにしましょう。

退職証明書とは

退職証明書とは、会社を退職したことを証明するための書類です。

退職証明書には使用期間、業務の種類・内容、事業における地位、賃金、退職理由などが記載されています。

転職先から提出を求められるケースがあるほか、退職日についても確認ができることから扶養家族がおらず本人のみが国民健康保険に加入したい場合の証明書類としても使用可能です。

なお、退職証明書は公文書ではなく会社側から必ず発行されるものではありません。

必要な場合には発行を依頼する必要がありますが、早い場合には即日発行してもらえるため国民健康保険の手続きを早く済ませたい場合などに活用すると便利でしょう。

離職票とは

離職票とは、会社を退職した際に会社側から交付される公文書です。

会社側は、退職日の翌日から10日以内に離職票発行の手続きを行う必要があります。

離職票は失業給付を受けるために必要になるほか、国民健康保険の加入手続きでも必要になる重要な書類です。

退職から早くても数日経過しないと受け取れないため、受け取り漏れや受け取り忘れがないよう注意しましょう。

国民健康保険へ切り替えるには

社会保険などから国民健康保険に切り替えるためには自分で手続きが必要です。

手続きは、住民票のある市区町村の国民健康保険担当の窓口で行い、退職後14日以内に手続きを行わなければならないと定められています。

扶養家族と一緒に国民健康保険に加入する場合には、社会保険資格喪失証明書の提示が必要です。

一方、国民健康保険に加入するのが会社を退職した本人のみであれば退職証明書や離職票でも代用が可能になります。

退職したら14日以内に国民健康保険に切り替えよう

会社を退職し、すぐに再就職しない場合や個人事業主として仕事を始める場合には国民健康保険に加入する必要があります。

国民健康保険の加入手続きは、住民票のある市区町村窓口で必ず退職後14日以内に行うようにしましょう。

その際には社会保険資格喪失証明書(国民健康保険に加入する扶養家族など含めた全員分)が必要になります。

ただし、国民健康保険への加入が会社を退職した本人だけであれば、退職証明書や離職票などの退職日が分かる書類を社会保険資格喪失証明書の代わりにできます。

必要書類についてはそれぞれの内容や特徴を理解し、期限までに手続きを完了させられるよう選択・準備するようにしましょう。

とくに、離職票が退職日から14日以内に手元に届かない場合には、退職した会社に退職証明書の発行を依頼し、国民健康保険加入手続き期限を過ぎないようにするなど注意が必要でしょう。

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文/おかねチップス編集部
監修文/おかねチップス編集部

おかねチップス編集部

おかねチップスは、毎月30件以上の記事配信と業界人へのインタビュー記事等を多く取り上げており、創刊1年で月間25万PVと22万UUの購読者数へと成長。
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おかねチップス:https://okanechips.mei-kyu.com/

手続きに持っていくもの チェックリスト

持ち物具体例備考
退職日が分かる書類健康保険資格喪失証明書、退職証明書、離職票のいずれかこれが本体
本人確認書類運転免許証、マイナンバーカードなど顔写真つきが望ましい
マイナンバーが分かるものマイナンバーカード、通知カードなど世帯全員分を求められる場合あり
印鑑認印不要な自治体も増えている
口座情報通帳やキャッシュカード保険料の口座振替を申し込む場合

14日を過ぎてしまったらどうなる?

期限を過ぎても手続きはできます。ただし次の点に注意してください。

  • 資格は退職日の翌日にさかのぼる……手続きが遅れても、加入日は退職日の翌日です
  • 保険料もさかのぼって発生する……遅れた分が免除されるわけではなく、まとめて請求されます
  • その間の医療費が全額自己負担になりうる……保険証がない期間に受診すると、窓口でいったん全額を支払うことになります(後から申請して払い戻しを受けられる場合があります)

つまり遅らせて得することは何もありません。書類がそろわないなら、まず窓口に相談してください。

国民健康保険と任意継続、どちらを選ぶ?

退職後の健康保険には、国民健康保険のほかにそれまでの健康保険を続ける「任意継続」という選択肢もあります。

比較項目国民健康保険任意継続
申込先市区町村の窓口加入していた健康保険組合・協会けんぽ
手続きの期限退職日の翌日から14日以内退職日の翌日から20日以内
保険料の決まり方前年の所得などをもとに算定在職中の保険料の全額を自己負担(上限あり)
扶養の考え方加入者ごとに保険料がかかる扶養に家族を入れられる
加入できる期間制限なし最長2年

どちらが安いかは前年の所得と扶養する家族の人数で逆転します。任意継続の期限は20日以内と短いので、迷っている場合もまず両方の保険料を問い合わせて比較することをおすすめします。

よくある質問

会社に連絡しづらいのですが、書類はどう手に入れますか?

退職証明書や資格喪失証明書は、本人から請求があれば会社が交付するものです。メールなど文面が残る形で依頼すれば、口頭でやり取りする必要はありません。どうしても連絡が取れない場合は、年金事務所や国保の窓口に事情を伝えて相談してください。

離職票はいつ届きますか?

会社がハローワークへ手続きをしてから交付されるため、退職からおおむね10日〜2週間程度が目安です。それを大きく過ぎても届かない場合は、会社かハローワークに確認しましょう。

保険証が届く前に病院にかかりたいときは?

加入手続きを済ませていれば、自治体によっては資格取得を証明する書類を発行してもらえます。窓口で「保険証が届く前に受診したい」と伝えて相談してください。

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