電子帳簿保存法はいつから?猶予期間の把握とやっておくべきことまとめ
法改正された電子帳簿保存法はいつから施行されるの?と疑問に思う方は多いのではないでしょうか。
電子帳簿保存法は、IT分野の進歩に伴いどんどん改定が発表されています。
そのため法改正された電子帳簿保存法がいつから施行されるのか、いつまでも法に則った管理体制を導入しなければわからない方も多いでしょう。
2023年1月時点で注目したいのは、2021年に法改正が発表され、2022年1月から施行された電子帳簿保存法です。
今回は電子帳簿保存法に則った管理体制をいつから導入するべきなのか、猶予期間はあるのかについて解説します。
電子帳簿保存法はいつからなのか
2023年1月時点で注目したいのが、2021年改定・2022年1月から施行された電子帳簿保存法です。
2022年1月から施行の電子帳簿保存法では、電子帳簿の保存において以下のような変更点があります。
・電子データでやりとりされた電子帳簿は電子での保管義務がある
・電子帳簿保存における税務署への事前承認が不要になった
・適正事務処理要件が廃止され管理体制に対する決まりが廃止された
そのほか、新制度では電子帳簿の管理におけるさまざまな点が緩和され、より制度導入のハードルが低くなっています。
一方でメールやクラウドサービスなど、電子上でやりとりされた電子帳簿は、電子データで保管しなければいけない(紙での保存は認められない)など、管理体制の見直しを余儀なくされる点もあります。
そのため2022年1月からの法改正に合わせて、今からでも電子帳簿の保存方法を見直すことが大切です。
新しい電子帳簿保存法の変更点は?改定されたポイントを詳しく解説
電子帳簿保存法には猶予期間がある
2022年1月からの法改正について、今になって知ったという方も多いのではないでしょうか。
また事業者によっては、大幅な改定により準備が間に合わない場合もあるでしょう。
そのため電子帳簿保存法には、2年間の猶予期間が設けられています。
2022年1月から法改正された電子帳簿保存法は、2022年1月から適用される必要がありますが、2023年12月31日までは猶予期間であり、この間に準備を整えておくことが大切です。
そのため法改正された電子帳簿保存法への対応は、2023年末までに済ませておきましょう。
猶予期間に準備しておくべき事は?
2022年1月より施行された新たな電子帳簿保存法は、2023年12月31日までの猶予期間が存在します。
この間に、電子帳簿保存法に対応した帳簿の保存・管理体制を整えておかなければいけません。
以下では猶予期間に準備しておきたい項目3つについて解説します。
税務調査に対しての対応の準備
2022年1月から2023年12月末の猶予期間に税務調査が入った場合、新たな電子帳簿保存法に対応した管理体制が整っていなくても取り締まりの対象にはなりません。
しかし、この間は税務署に提出・アップロードを求められた帳簿をすぐに提出できる仕組みを整えておく必要があります。
すぐに必要な電子帳簿を出せることは、電子帳簿保存法における保存管理体制にも含まれているポイントです。
電子帳簿保存法の管理ルールに従い、万が一の対応準備から進めていきましょう。
サービス導入のコスト
電子帳簿保存法において、以下のサービスの利用が求められるケースがあります。
・データの削除・修正履歴が残るクラウドサービス
・スキャナ保存した電子帳簿に発行するタイムスタンプサービス
以上のサービスは、利用する機関により特徴や料金プランが異なります。
そのため自社で扱う電子帳簿の種類や管理する量をもとに、費用対効果の高いサービスを検討・導入しましょう。
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インボイス制度との調整
電子帳簿保存法と合わせて知っておきたいのが、インボイス制度です。
インボイス制度では消費税の内訳を明記した適格証明書を発行しなくては、消費税の控除を受けられなくなります。
インボイス制度はいつから施行されるのかは、以下の通りです。
・2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の申請を出す
・2023年10月1日よりインボイス制度施行
上記のように、インボイス制度も2023年中に導入されます。
電子帳簿保存法と同じく請求書に関する制度のため、2つの制度の兼ね合いを見ながら、より効率的に請求書を発行・管理できる制度を整えておくと、スムーズなビジネスに繋げられるでしょう。
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2年の猶予期間を上手に利用して対応しよう
電子帳簿保存法はいつから施行されるのかについて解説しました。
2021年に法改正された新たな電子帳簿保存法は、2022年1月から施行されました。
しかし大幅な改定により制度に合った管理体制の導入が進んでいない事業者のため、2年間の猶予期間が設けられています。
つまり2023年12月31日までに、新たな電子帳簿保存法に合わせた帳簿の管理体制を整えておかなくてはいけません。
制度の見直し・自社に必要なサービス導入を検討しながら、より効率的で法に則った帳簿の管理システムを検討しましょう。
文/おかねチップス編集部
監修文/おかねチップス編集部
おかねチップス編集部
20代後半から40代後半にかけた、ビジネスマンがメインであり、フリーランス、パラレルワーカー、スタートアップ等の読者層が多数。数多くの著名人にも登壇頂いていると同時に各種専門記事については、記事の信頼性を最新性を担保するために、税理士や各業界のプロフェッショナルを監修に迎えたうえで、各記事を編集・校閲・確認を経て制作。
おかねチップス:https://okanechips.mei-kyu.com/
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