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【知らなかったで済ますと損します】フリーランスや独立前に失業保険を受け取ることってできるの?

【知らなかったで済ますと損します】フリーランスや独立前に失業保険を受け取ることってできるの?

フリーランスになる前に、失業保険を受け取る方法…あなたは知っていますか?

この方法を知らないと、貰えるはずの多額の失業保険が1円も入らないことがあります。
損しないためにも必ずご確認ください。

失業保険とは?

失業保険は、加入者に対して失業した場合や、自己都合で退職した時に「失業手当」を需給することができる制度です。
公的保険制度の一種となります。

失業者の退職手当の支給要件及び支給額算定基準
https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/jinjikyoku/jinji_c7.html

失業保険を受け取るための要件

失業保険を受け取るためには、2つの要件があります。

▼失業保険の要件について
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000139508.html

「①離職前の勤務先で雇用保険に加入している、②一定の条件を満たしている」。
①を満たしている方に向けて、②を詳しく解説します。

一定の条件とは、倒産や解雇などの“会社都合”で離職した場合、失業手当の申請手続きから1週間の待機期間後に失業状態と認定されます。
その後、雇用保険に加入していた期間に応じて失業手当を受給できます。

“自己都合”で離職した場合、1週間の待機期間後に3か月の給付制限期間があります。

その分の失業手当は給付されません。

自己都合による離職理由は、失業手当を受給できる日数にも影響するため、お近くのハローワークで予め聞いておくことをオススメします。

失業保険の給付金額

失業保険の給付金額は、「給付日数×基本手当日額」によって算出されます。

この基本手当日額は、賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180)× 給付率(50~80%)で割り出されます。
※年齢によって上限額が変わります。

仮に27歳、月給28万円で6年勤務したサラリーマンだとした場合、賃金日額は約9,333円。
基本手当日額が約5,812円。受給額は、約70万円になります。※会社都合による離職の場合

失業保険の給付期間

失業保険の給付期間は、「自己都合の退職or会社都合の退職」によって変わってきます。

自己都合で退職した場合は、被保険者期間10年未満で90日。
10年以上20年未満で120日。20年以上で150日。※65歳未満

会社都合で退職した場合、離職時の年齢によって大きく異なってきます。

分岐点としましては、「30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上45歳未満、45歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満」です。
1番多く受給できるのは、45歳以上60歳未満で被保険者期間が20年以上の方で330日となります。

フリーランスでも失業保険がもらえる?

フリーランスは失業保険が貰えるのか気になりませんか?ここからは、そんな疑問点をスッキリ解消させます。

平成26年から開業予定の人も失業保険の対象に!

平成26年6月に決定された「日本再興戦略」で、失業保険の内容が緩和&明確化されました。

創業のための退職でも失業保険が受給できるケースがあるという内容です。
退職後、ハローワークで受給資格決定し、税務署への開業届提出、法人等の設立をした場合でも、受給資格残日数により再就職手当受給が可能になることがあります。

ただ、再就職手当は離職票の提出後、『約1ヶ月半以降に創業や再就職をした場合』に支給される手当です。
離職後すぐに創業した場合は受給できない可能性が極めて高いです。

退職前にやるべきこと

退職前にやるべきことは主に2つです。

「①雇用保険被保険者証の確認、②、離職届の準備」です。
雇用保険を受けている方は、雇用保険被保険者証を必ず受け取ってください。
自宅で保存している方はそちらで確認し、会社が保管している場合は退職時に受け取ることができます。

離職届は、現在仕事がないという証明書です。
離職票に記載された、給料や勤務日数・離職の理由などを基準に失業保険を受けられるかを判断されます。

退職後にやるべきこと

退職後にやるべきことは、「①離職届の受け取り、②求職の申し込み、③雇用保険受給説明会への参加(必須)、④失業認定日での失業状況、⑤基本手当の受け取り」です。

4番の失業認定日に、失業状態であれば給付金を受け取ることができます。

1回目は、説明会の後の1〜3週間後。2回目は、1回目の失業認定日から4週間後。
それ以降は、4週間のサイクルで認定日があります。

不正受給はバレるので注意

前提として、失業保険は企業への再就職を支援するための制度です。

すでに開業届を出して、フリーランスとして活動している人は受給できないといっても過言ではありません。
不正受給をした場合、その金額を全額返還したり、2倍の罰金が課せられる場合がありますので注意しましょう。

国の制度を活用してフリーランスの準備をしっかりとしよう

ここまでご覧いただいた方であれば、しっかり失業保険の知識が身に付いたはずです。

せっかく活用できる制度なので、損をしないように有効活用しましょう。
フリーランスで良いスタートダッシュするためにも、準備しておきましょう。

これからフリーランスになる上で、請求書、税金関係、大変なことがあると思いますが安心してください。
私たちが全力サポートさせていただきます。

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