副業でも届出ってしないとだめなの?届出書を出すメリットを知れば考えが変わります!
副業をする時、なにか申請や届出をしないといけないのか?副業をする時に必要なものや、届出を出すメリットなどについて、深堀りしていきたいと思います。
開業届とは?
開業届は、個人事業を開始したことを税務署に申告するための書類です。
個人事業の開業・廃業等届出書として扱われます。個人事業主は、1月1日から12月31日までの所得を計算し、所得税を納税する義務があります。所得税と消費税は国税として税務署に納め、個人事業税は地方税として各都道府県税事務所に納めます。
ただし、副業の収入・所得の合計が『年間20万円以下』であれば申告は不要です。
これは“所得税”に限った話なので、住民税に関しては20万円以下でも別で申告しなくてはなりません。
届出書の書き方
まずは開業届を書くためのフォーマットをダウンロードします。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
引用:国税庁
そして、開業届の記入事項は主に12個あります。
①所轄の税務署名、提出日➝開業届を提出する税務署名と提出日を記入。
②納税地・住所➝住所地・居所地・事業所のなかで、納税地に該当する項目を記入。
③氏名・生年月日・マイナンバー番号➝マイナンバーカードに記載されている12桁の個人番号。
④職業・屋号➝屋号がない場合は空欄で大丈夫です。
⑤届出区分・所得種類➝基本的に事業所得を選択します。
⑥開業日➝開業日は自由に設定できます。
⑦開業に伴う届出書の提出の有無➝青色申告を同時に提出する場合は「有」。
⑧事業概要➝事業内容を簡潔に記入します。
⑨給与等の支払い状況➝支払いがない場合は空欄で構いません。
会社員が開業届を提出するには
まず、開業届を提出する方法は主に3つあります。
①税務署に持参する
税務署の窓口に直接持参する方法です。
税務署に持参することで、記入漏れなどがあってもその場で直すことができます。しかし、受付時間は、平日8時30分~17時までなので、平日忙しい場合は厳しいかもしれません。
②郵送で提出する
開業届を税務署に郵送する方法です。わざわざ税務署まで行く手間を省くことできたり、平日忙しくて税務署の受付時間に間に合わない人も気にせず提出することができます。
③インターネット上で提出する
インターネットを利用して家にいながら開業届を提出することができます。国税庁の『e-Tax』というオンラインサービスを使う事で可能になります。
開業届を提出するメリット・デメリット
メリット
副業で開業届を提出するメリットは主に2つです。
①経費が使える
会社員の時では使えなかったような『経費』を使うこともできます。
事業に必要な、「接待交際費、旅費交通費、通信費、地代家賃、消耗品費」などを経費として計上することが可能になってきます。
②青色申告控除が受けられる
青色申告とは、確定申告を行う際に取引を、複数の科目で記載する方法で記帳する申告制度となります。
この確定申告は、1月1日から12月31日までに得た所得金額を算出し、所得税を確定させて申告します。その際に、所得税の過不足分を納付または還付する制度です。
確定申告の際に65万円の特別控除が受けられるという、税制上の特典を受けることができます。また、家族に支払う給与を経費にすることができるので、家族がいる方は一緒に働くことで節税につなげることができるのです。
デメリット
副業で開業届を提出するデメリットは主に2つです。
①失業手当が受け取れない
雇用保険制度では、会社を離職してから過去2年間のうち一定期間、雇用保険被保険者期間があれば手当を受給できるようになっています。しかし、就職までの安定した生活を目的とした制度のため、開業届を提出した人は、失業手当を受けられないというデメリットがあります。
②青色申告の手間が掛かる
青色申告で控除を受けたい場合、複式簿記による厳密な会計処理をしなければいけません。そんなにめんどくさい事をしたくない場合、収入がそこまで大くない場合は、開業届を出さず確定申告したほうが良いかもしれません。
事業になるなら会社員の副業でも開業届は必要
結論として、事業規模の大きい副業であれば、開業届を提出するべきです。
毎月3万円などのお小遣い程度の副業の場合、確定申告をした方が良いでしょう。先ほど述べた、メリットとデメリットを見比べて最終決定していただければ幸いです。
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