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【こっそり3分で復習】知っておかないとまずい会社員の年金手帳はとても大事です!

【こっそり3分で復習】知っておかないとまずい会社員の年金手帳はとても大事です!

『年金手帳』について、あなたはどれくらい知っていますか?

就職する時や転職する時、それ以外にも年金手帳には様々な役割があります。

年金手帳の知識が無いと知らないと損することが多く、逆に知っておくと得します。

そんな情報を今回はお伝えします。

年金手帳ってなに?

年金手帳には、『基礎年金番号』などの年金に関する情報が記載されています。

この基礎年金番号には、4桁と6桁の組み合わせで計10桁の数字で表されるものです。
年金手帳、年金証書、国民年金保険料納付書のほか、日本年金機構から送られる書類に記載されています。その他にも氏名・生年月日・性別、加入した年月日など、年金に関する重要な情報が記されています。

年金手帳は、公的年金に加入していることを証明する書類で、加入した年月日だけではなく、保険料納付の記録も確認することができます。
記録のページを確認してみると、20歳の学生の場合は、国民年金の1号被保険者として加入していることが多いです。

一般企業に就職すると、国民年金から厚生年金の被保険者となり、2号被保険者に変更にななります。そうすると、国民年金と厚生年金の両方を確認できます。

普段、年金手帳を使うことはほぼありませんが、就職や転職をする時には必要になります。

会社で厚生年金への加入手続きの際に必要になってきます。いざという時に準備できていなければ、就職先からも良い印象はありません。そのため、しっかり管理しておくことが大切です。

そして、年金を受け取る時。

保険料を払っていたか一定の条件をクリアする必要がありますが、その記録も年金手帳によっても確認することができます。この保険料の納付条件は、種類によって異なります。

・老齢年金

保険料を納付または免除された期間の合計が10年以上である場合。その場合は、65歳から受け取ることができます。

・障害年金

障害の原因となった病気やケガの初診日の前日、以下の一定要件を満たしていることが必要です。

①初診日の月の前々月までの公的年金の加入期間で、保険料を納付期間または免除期間の合計が2/3以上あること

②初診日が65歳未満であり、初診日の月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。

20歳前に年金制度に加入していない期間に初診日がある場合、納付条件はありません。

・遺族年金

保険料を納付期間または免除期間の合計が、年金の加入期間の2/3以上あること。これが、2026年4月1日前の場合、死亡日に65歳未満であれば死亡日の月の前々月までの1年間の保険料を納付しなければならない期間のうちに、保険料の滞納がなければ受け取ることができます。

年金手帳がない場合には、市役所や年金事務所で再発行することができます。
再発行には数週間かかる場合もありますので、早めに受取りに行くことをオススメします。

なぜ年金手帳を会社に預けるのか?預ける理由は、紛失を防ぐためです。

会社員の場合、住所変更などをした時に会社に年金手帳を提示します。

その度に提出・返却を繰り返していると、いずれ紛失してしまう場合があります。そのため、入社時に会社へ提出。退職時に受け取る。そうしている会社が多いです。

ただ、年金手帳は必ずしも会社で預ける必要はありません。年金に関する各種手続きに必要となるのは、年金手帳そのものではなく“基礎年金番号”となります。
会社によっては、基礎年金番号だけを伝えれば、年金手帳の提出は求められないというケースがあります。

年金手帳を自分で管理したい方や、提出を求められた時に年金手帳が見つからない方は、基礎年金番号だけで良いか一度会社に確認してみましょう。

年金手帳で見るべきところとは?

年金手帳で見るべき所は、「色と番号」です。

年金手帳の色は加入した時期によって異なります。

平成9年1月に基礎年金番号が導入され、平成9年1月以降に被保険者資格の取得手続きを行った人は「青色の年金手帳」。昭和49年11月~平成8年12月に被保険者となった人には、「オレンジ色の年金手帳」が交付されています。

周りの人と年金手帳の色が違っても心配しないでください。

次に、番号です。「99から始まる基礎年金番号」は、仮に与えられた番号です。

理由は、年金制度への加入時に、加入届の基礎年金番号が未記入だったことなどの問題があり、基礎年金番号を2つ持っている可能性があります。そうなると、保険料を二重に納めている場合がありますので、お近くの年金事務所ですぐに確認するようにしましょう。

年金手帳は紛失しても再発行できる

年金手帳が手元や会社に無い場合、紛失した場合は、再発行することができます。

もし、年金手帳が無い場合は、様々な場面で困ることがありますので、お早めに再発行することをオススメします。では、どのように再発行するのか?ここから詳しくお伝えしていきます。

年金事務所ですぐに発行できる

年金手帳は、年金事務所で比較的すぐ発行することができます。年金手帳の再発行先は、下記の通りです。

第1号被保険者:住所地の市町村役場

第2号被保険者:勤務会社(退職している場合、直前に勤めていた会社)の管轄の年金事務所

第3号被保険者:配偶者が勤めている会社の管轄の年金事務所

手続きには、「年金手帳再交付申請書」の提出が必要で、この申請書はインターネットでもダウンロードできます。

記入した申請書は、電子申請、郵送または窓口に持参します。再交付申請書を提出してから年金手帳が手に入るまでには、約1ヶ月ほどかかる場合もあるので、申請時に確認しておくといいでしょう。

年金手帳再交付申請書のダウンロードはコチラ:

https://www.nenkin.go.jp/service/kounen/todokesho/sonota/20120314-02.files/0000002481.pdf

(※引用元 日本年金機構)

郵送や窓口で再発行の申請をする場合、時間がかかるのでことがあり、指定の期限に間に合わないこともあります。

急ぎの場合、直接近くの年金事務所に本人が出向けば、即日交付してもらえることもあります。
急ぎの場合は、お近くの年金事務所に問い合わせてみましょう。持ち物としては、本人確認できる公的な身分証明書などと、印鑑を持参します。基礎年金番号またはマイナンバー情報が分かれば作成時間が短縮できます。

直前が国民年金だった人の場合、「国民年金保険料の口座振替額通知書」や「国民年金保険料の納付書、領収書」などから基礎年金番号が判断できます。

厚生年金だった人の場合、働いていた会社に問い合わせれば、すぐに教えてもらうこともできます。

会社任せにするのではなくしっかりと管理を

年金手帳はの管理は会社に任せっきりにするのではなく、自分でもしっかり確認・管理する必要があります。

今、自分の年金手帳はどこにあるのか?それさえ把握していない人は危機感を持った方が良いです。

今の時代、いつリストラされるかも分かりませんし、転職したいと思うのかもしれません。また、年金を受け取ろうとした時に、年金手帳が無くて受け取れない…と、なってしまうこともあります。
そうならないためにも、今すぐに年金手帳を探して、無かった場合はお近くの年金事務所にお問い合わせしてみてください。

何かあってからでは遅いです。最悪の事態が起こる前に、今のうちから準備しておく必要があります。

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