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【超簡単に3分で解説】個人事業主の住民税の払い方や仕組みについて

【超簡単に3分で解説】個人事業主の住民税の払い方や仕組みについて

個人事業主になって困ること、『税金関係』。

そのなかの1つに住民税があります。意外と深く知られていない住民税について、払い方や仕組みについて今回は徹底解説していきます。

住民税の仕組みとは?

住民税は、都道府県及び市区町村に対して納める税金です。

副業などをして収入があった場合、例え年間所得が20万円以下だったとしても申告が必要になります。所得税は年間20万円以下の雑所得だった場合は非課税となります。

その住民税には以下のようなものがあります。

①所得割・・・前年の所得金額に応じて課税

②均等割・・・定額で課税

③利子割・・・預貯金の利子等に課税

④配当割・・・上場株式等の配当等及び割引債の償還差益に課税

⑤株式等譲渡所得割・・・源泉徴収選択口座内の株式等の譲渡益に課税

所得割と均等割については、1月1日時点で都内に住所がある方が課税の対象となります。各区市町村が都民税と区市町村民税をあわせて徴収します。都内に事務所や家屋敷をお持ちで、その区市町村に住所がない場合は均等割だけが課税されます。利子割、配当割、株式譲渡所得割は都民税のみとなります。

(引用元:東京都主税局)

・所得割

(前年の総所得金額等-所得控除額)×税率-税額控除額

・均等割

都民税額1,500円+特別区・市町村民税3,500円

個人住民税の納税額は、所得割と均等割の合計となり税率は一律10%となっています。
※平成26年から令和5年までの10年間は各500円ずつ防災のための施策財源として加算されます。

所得税と住民税で所得控除の金額も異なります。

・基礎控除→住民税:限度額43万円┃所得税:限度額48万円

・配偶者控除→住民税:33万円┃所得税:38万円

・配偶者特別控除→住民税:限度額33万円┃所得税:限度額38万円

・一般の扶養控除→住民税:33万円┃所得税:38万円

・ひとり親控除→住民税:30万円┃所得税:35万円

・勤労学生控除→住民税:26万円┃所得税:27万円

・特定扶養控除→住民税:45万円┃所得税:63万円

・老人配偶者控除→住民税:38万円┃所得税:48万円

・老人扶養控除→住民税:38万円┃所得税:48万円

・同居老親等扶養控除→住民税:45万円┃所得税:58万円

・障害者控除→住民税:26万円┃所得税:27万円

・特別障害者控除→住民税:30万円┃所得税:40万円

・同居特別障害者控除→住民税:53万円┃所得税:75万円

・寡婦控除→住民税:26万円┃所得税:27万円

住民税の納付時期

普通徴収の場合、4回に分割して納付する形となります。

『6月・8月・10月・翌年1月』となります。確定申告に基づき毎月6月に住民税が確定し納付通知書が送付されます。

この6月は、確定申告により所得を申告した年の”翌年”となります。申告した所得が非課税限度額を超過していれば、その金額から住民税が算出され普通徴収が開始されます。

納付の流れは以下のようになります。

■2/16~3/15日:前年所得の確定申告

住民税に関する欄に必要事項を記入して提出し確定申告する

■4〜5月:確定申告書の必要事項が市区町村役場へ送付される。

納税額が決定し個人宛に納税通知書と納付書が送付されます。

■6月〜翌年5月:一括or4期分割で住民税を納付する。

4期分割して納付する場合は、『6月・8月・10月・翌年1月』となります。

住民税の納付方法・納税窓口

納税通知書と納付書が送付されるので、納付期限までに納付書を納めます。

普通徴収による住民税は、納付書に指定された窓口やコンビニなど納付します。
一部の市区町村ではクレジットカードで決済できない場合があるのでご注意ください。口座振替を登録している方はお申込みいただいた納付方法によって振替えします。

住民税の納期が遅れると延滞金がかかる

住民税だけでなく税金を滞納した場合は、『延滞税』が課せられます。

納付期限までに納税していない場合だけではなく、確定申告の申告期限を遅延してしまった場合も延滞税を支払わなければいけません。

確定申告に不足があり納税額が少なくなってしまった場合も、延滞税がかかってしまいます。納税が遅れれば遅れるほど増額されるので滞納しないようにしましょう。

会社員→フリーランスに転身した人は要注意

会社員からフリーランスになった人は今までは会社がやってくれていたシステムを全て自分でやらなくてはいけないので要注意です。

知りませんでした…と後悔しないよう必ずこの記事は読んでください。

基本的に、退職時に給料からまとめて納税するか、自分で納める形となります。

退職時期がその年の1月~4月の場合

退職した月の5月分までの給与から一括徴収となります。

その後、転職する場合は転職先の会社が徴収します。個人事業主となって自分で納める場合は、普通徴収に切り替えて納税します。

退職時期が5月中の場合

5月分の給与から徴収となります。

その後、転職する場合は6月以降から転職先の会社が徴収します。
個人事業主となって自分で納める場合は、普通徴収に切り替えて納税します。

退職時期が6月~12月の場合

翌年の5月分までを退職する会社で一括徴収するか、自分で納める普通徴収に切り替えます。

給与所得や退職所得以外の所得金額が合計20万円を超えている場合は、給与所得者であっても確定申告が必要となります

「副業をしているのは会社にバレる!?」と、思う方もいるかもしれません。

この時、確定申告書第二表の「住民税に関する事項」の欄への記入で、「給与から差引き」に○を付ければ、給与所得の住民税分に加算されて天引きされます。しかし、「自分で納付」に○をすれば住民税の納付書が送られる普通徴収になります。

つまり、給与から差引きを選択すると、別の会社等から支給される支払先を合算して本業の会社へ決定通知書と納付書が送付されます。

その結果、本業の勤務先に副収入の存在が発覚することになります。ここも要注意です。

住民税は、所得税と違い所得金額の合計額が20万円以下でも申告が必要になります。

確定申告を行わなかった場合、市区町村で住民税を収めるための所得申告をする必要があります。

住民税の申告時にも、自分で納付する普通徴収を選択できます。

会社員の場合、給与から天引きされる住民税とは別に、本人に直接送付される納付書で納税することになります。

しかし、給与として支払われた副業所得は、基本的に本業の給与と合算され、住民税は本業の会社から特別徴収される場合が多いです。普通徴収にできるかどうかは市区町村によって対応が違います。

確定申告はしっかりやらないと危険

確定申告でミスがあっても、「知りませんでした…」では済まされません。

そうならないために、住民税だけでなく色々な税金の知識は蓄えておきましょう。

本サイトでは、あなたの税金リテラシーをサクッと上げるための記事を執筆しています。ぜひ、知らずに脱税となってしまう前に他の記事も読んで、きちんと税金の知識を身に付けましょう。

会社員なら会社が勝手にやってくれるけど個人事業主なら確定申告でちゃんと自分でやりましょう!

個人事業主は自分1人で生きて行かなければいけません。

当然、、会社にも勤めていないので誰もやってくれません。

税金の知識をサクッと身につけて確定申告をストレスなく終わらせましょう。そして、事業に集中できる環境を整えましょう!

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