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【 最強のミカタ 】小規模企業共済を知っておくだけで安心感が別格です!

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『小規模企業共済』とは何か、知っていますか?

これは小規模な法人企業や個人事業主・フリーランスが知っておきたい仕組みです。

これを活用することで所得控除を受けられるなど、お金に関するさまざまなメリットがあるため、ぜひ活用したい制度です。

しかし制度はその仕組み理解し実際に活用しなければ存在しないのと同義ですよね。

本日は、この小規模企業共済の基本的な仕組みとともに、メリット・デメリットをお伝えしていきます。

小規模企業共済とは

小規模企業共済、なんとなく耳にしたことがある人もいれば初耳の人もいるかもしれません。

この制度は『独立行政法人中小企業基盤整備機構機構』が提供する制度で、ひと言で表現すると「経営者や個人事業主も退職金を受け取れる仕組み」です。

一般論として、経営者や個人事業主・フリーランスには退職金がありません。
大きな企業であれば経営者も別の方に引き継ぎ、退職金を受け取り退社する仕組みもありますが、その代で事業を畳むのであれば基本的に退職金はありませんよね。

そうした「退職金を受け取れないビジネスパーソン」に向けて退職金を支給できるのが、この『小規模企業共済』です。

まずは小規模企業共済の基本的な仕組みや加入資格、どのようなプランがあるのかについて詳しく解説していきます。

加入資格

小規模企業共済の加入資格は、加入者の業種によって条件が異なります。ここで業種ごとの加入資格についてまとめます。

小規模企業共済制度の加入要件

1.建設業、製造業、運輸業、サービス業(宿泊業・娯楽業に限る)、不動産業、農業などを営む場合は、常時使用する従業員の数が20人以下の個人事業主または会社の役員

2.商業(卸売業・小売業)、サービス業(宿泊業・娯楽業を除く)を営む場合は、常時使用する従業員の数が5人以下の個人事業主または会社の役員

3.事業に従事する組合員の数が20人以下の企業組合の役員や常時使用する従業員の数が20人以下の協業組合の役員

4.常時使用する従業員の数が20人以下であって、農業の経営を主として行っている農事組合法人の役員

5.常時使用する従業員の数が5人以下の弁護士法人、税理士法人等の士業法人の社員

6.上記1、2に該当する個人事業主が営む事業の経営に携わる共同経営者(個人事業主1人につき2人まで)

引用元:独立行政法人中小企業基盤整備機構HP

以上のように、小規模企業共済はさまざまな業種が利用できる制度ですが、業種ごとに従業員の人数の上限や条件が異なります。

特に個人事業主やフリーランスの場合は、今いちど自分がどの業種に属するのかを確認の上、加入できるかどうかを判断していきましょう。

加入できるプランは?

小規模企業共済は、自分で掛金を設定できます。

掛金は1,000円から70,000円まで、500円単位で自由に設定でき、月々の掛金は口座振替により納付可能です。また納付は月払いのほかにも半年払い、年払いを利用することも可能なため、都合の良い支払い方法を選びましょう。

これら掛金の設定や支払い方法は業種に限らず加入要件を満たしていれば全員が自由に選択できます。

また掛金を前納すると一定の「前納減額金」が発生するため、まとめての支払いが可能な場合はぜひ活用したい仕組みです。「いつ・いくら支払うのか」は納付方法によって異なるため、こちらも注意しておかなくてはいけません。

納付方法の一例や掛金ごとの退職金シミュレーションは公式サイトから確認できるため、制度を利用する際はぜひ利用してどれだけ返ってくるのか確認してみてください。

小規模企業共済のメリット

気になるのが「小規模企業共済を利用すればどんなメリットがあるのか」です。

実は小規模企業共済はただ退職金を積み立てられるだけでなく、節税面でもさまざまなメリットがあります。

ここでは小規模企業共済を活用することのメリットを3つ、ご覧ください。

掛金全額が所得控除できる

小規模企業共済に加入し納付した掛金は経費扱いになり、そのまま全額を所得控除として申告できます。

例えば掛金を3万円に設定した場合、毎月3万円分の節税ができるということ。さらに掛金は最終的には退職金として受け取れるため「貯金と節税」が同時に叶うことは、小規模企業共済を利用する大きなメリットです。

あくまでも退職金制度として利用することが主目的のため、掛金は無理のない範囲で設定する必要がありますが、中小企業経営者や個人事業主にとって老後の資金問題は尽きない悩み。

この悩みを解消する1つの手段として、小規模企業共済は非常に心強いサービスです。

中小機構のホームページから利用できる加入シミュレーションでは、受け取り額だけでなく「いくら節税できるのか」も簡単に計算できます。

上手な節税対策を考えている方は、ぜひ節税可能額についても確認してみてください。

小規模企業共済制度加入シミュレーション

掛金の最大120%相当額が戻ってくる

小規模企業共済は、ただ支払った額がそのまま退職金として戻ってくるわけではありません。

戻ってくる額は掛金の最大120%と、納付額よりも高い金額の還付を望めることが大きな魅力です。

もちろん還付額がどれくらい大きくなるかは、納付期間によっても異なるためこちらもシミュレーションの必要があります。掛金の120%が返ってくるのであれば、ただコツコツと貯金するよりもずっとメリットが大きいですよね。

退職金代わりになる

小規模企業共済は、退職金が支給されない営業形態・役職の方も退職金を受け取れることを主目的に創設されました。

そのため職業柄、退職金の支給は諦めていた方も退職金が受け取れるようになることは、小規模企業共済を選ぶ大きなメリットだと言えるでしょう。

通常の貯金よりも上手く退職金を積み立てられるのであれば、老後の資金に対する不安も大きく解消されます。

小規模企業共済のデメリット

経営者や個人事業主の強い味方である小規模企業共済ですが、一方でデメリットも存在します。

そのため小規模企業共済を活用する際は、その仕組みを理解し上手く運用しなければいけません。ここでは小規模企業共済を活用するデメリットについて2つ解説します。

元本割れのリスク

小規模企業共済を活用する上で最も気をつけたいのが、元本割れのリスクです。

小規模企業共済は運用歴が長ければ長いほど、元本が大きな形で返ってきますが、一方で運用歴が短いと元本割れを起こしてしまいます。
中小機構の公式HPによると、元本割れを起こすのは納付月数が20年(240ヶ月)未満の場合です。

もちろん240ヶ月未満でも運用していれば節税対策にはなりますが、結果的に手元に残るお金が減ってしまえば意味はありません。何年活用するか、先を見通した上で活用することが大切です。

共済金受け取り時に課税される

もう1つ気をつけたいのが、退職金として受け取ることになる共済金は、課税対象になることです。

長く活用すれば掛金の最大120%の額が戻ってきますが、何十年にも渡って積み立てた額が一気に戻ってきます。そのため受取年の税収額は一気に跳ね上がってしまう可能性があることは忘れてはいけません。

しかし、小規模企業共済で戻ってくる共済金は「退職所得」に当たるため、通常の事業所得よりも税収額が低くなる場合が多いです。

事業所得の計算方法:収益-費用

退職所得の計算方法:(退職金-控除額)×1/2

自分が積み立てた額ではどれくらい課税されるのか、合わせて知っておくことも大切です。

使える制度をうまく使うことも1つのビジネスセンスです

経営者や個人事業主にとって、収益が大きくなることは嬉しい一方で税金とも上手く向き合っていかなければいけません。

その中で1つ注目したいのが、今回ご紹介した小規模企業共済です。

小規模企業共済は、共済金を積み立てることで退職金の受取と節税の2つが同時に叶う制度。無理のない金額で節税が叶うため、ぜひ活用を検討してみてください。

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