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【 Macbookが無料 】フリーランスの方必見!パソコンを経費として計上する方法を詳しく解説

【 Macbookが無料 】フリーランスの方必見!パソコンを経費として計上する方法を詳しく解説

フリーランスでパソコンを使って仕事をしていると、故障などで新しいものを買わなくてはいけない場合がありますよね。

パソコンの購入費用は経費として計上できますが、実は購入金額や支払い方法などによって処理の仕方に違いが生じるのです。

そこで、この記事ではパソコンを経費として計上する方法をパターン別に詳しく解説していきます。セキュリティソフトの経費としての扱い方も紹介するので、合わせて参考にして下さい。

パソコン購入費を経費として処理する方法

パソコンは取得価額によって経費としての処理の仕方に違いがあるため、それぞれ詳しく確認していきましょう。

・10万円未満のパソコンを購入した場合

パソコンの取得価額が10万円未満の場合、勘定科目は「消耗品費」または「事務用品費」となり、全額を経費として一括計上できます。

一般的なノートパソコンならば10万円未満で購入できるものも多くあるため、ほとんどの場合パソコンは経費として一括計上できるでしょう。

また、確定申告を青色申告ですると「少額減価償却資産の特例」が適用されることは覚えておきたい点です。

この特例を適用すると、パソコンの取得価額が10万円以上30万円未満ならば経費として年間300万円まで一括で計上できるようになります。

ただし、ここで言う取得価額とは、パソコン本体の購入費用だけではありません。付随費用と呼ばれるマウスなどの付属品の購入費用、配送料、手数料なども含まれるのです。これら全てを合わせて10万円未満(青色申告の場合は30万円未満)の場合のみ、全額経費として一括計上できます。

・10万円以上のパソコンを購入した場合

フリーランスの方の中には、仕事内容によってはスペックの高い高額のパソコンを必要とする方もいますよね。

基本的にパソコンの取得価額が10万円以上になると、経費として一括計上できなくなるので注意して下さい。

取得価額が10万円以上のパソコンは「減価償却資産」として扱うことになります。

減価償却資産とは時間が経つにつれ価値が減少するもののことで、税務上で決められている耐用年数をかけて経費として計上しなければなりません。

パソコンのセキュリティソフト購入費はどのように扱う?

パソコンにはセキュリティソフトが不可欠と言っても過言ではありませんが、セキュリティソフトなしで売られているパソコンもよくあります。

そのような場合、別途セキュリティソフトを購入することになりますが、これはパソコンの付随費用に含まれるのか気になる方もいるでしょう。

実はセキュリティソフトの購入費は、パソコンの付随費用には含まれません。

別途経費として計上することになります。取得価額が10万円未満のセキュリティソフトの場合、勘定科目は「消耗品費」としましょう。

また、セキュリティソフトの場合も購入費用が10万円以上となれば「減価償却資産」として扱わなくてはなりません。この場合の勘定科目は「ソフトウェア」とし、5年かけて経費として計上します。

パソコン購入費をクレジットカード払いや分割払いにした時の注意点

パソコン購入費用の支払い方法によっては、経費の計上の仕方に注意が必要です。

ここで、クレジットカードでの支払いと分割払いについて確認しておきましょう。

・クレジットカードで一括払いをした場合

パソコンやセキュリティソフトの購入費用をクレジットカードで一括払いにした場合、貸方項目の記入方法に注意が必要です。

クレジットカードでの購入の場合、パソコン取得時に支払い処理が行われるわけではありません。

後日支払いとなるため、貸方の項目には「未払金」と記入して下さい。

・分割払いをした場合

現金での分割払いの場合、購入時に勘定科目を「消耗品費」とし貸方の項目を「未払金」と記入します。

その後支払いが行われる度、借方項目を「未払い」とし、貸方は「現金」としてそれぞれ金額を記入するのです。分割払いが行われていくほど、借方項目の「未払い」の金額は減っていきます。

なお、クレジットカードでの分割払いの場合は、貸方の項目を「預金」として下さい。

パソコンやセキュリティソフト購入費を経費として計上して節税しよう

10万円未満のパソコンの購入費は経費として一括計上でき、節税に繋がります。

しかも、セキュリティソフトはパソコンの付随費用とならないため、別途経費として計上できる点も大きなメリットです。

一方、10万円以上のパソコンを購入した場合には注意が必要になります。一括償却資産として計上した方が良いかよく考えて、上手く節税を行いましょう。

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