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税理士・山内真理×新米社長の華麗なる決算への道【7】「社宅制度やボーナス&退職金の支給、福利厚生費などのポイントを伝授!」

税理士・山内真理×新米社長の華麗なる決算への道【7】「社宅制度やボーナス&退職金の支給、福利厚生費などのポイントを伝授!」

税理士の山内真理先生が新米社長の成田龍矢さんに税務や会計、経営について多角的にアドバイス。連載第7回のテーマは、ズバリ経費について。経費の主な項目と内容から、税金の負担を減らすテク、「ボーナスや退職金は払うべき?」といった素朴な疑問まで。新米経営者ならほぼ誰もが気になる疑問について山内先生が回答してくれました。

■連載 
第1回「起業に必要なマインドとタイミングの見極め方」
第2回「「税理士・公認会計士を賢く“使う”コツ」
第3回「税務行事を制する者は、経営者の一大行事“決算”を制す!」
第4回「創業の資金繰りがピンチ! そんなときに頼れる公的な融資・助成金って?」
第5回「新規事業やコロナ禍のダメージ……。最適な補助金と融資の申請フローを学ぼう」
第6回「知らないとヤバい!? 適正な人材の採用と社会保険労務士の頼り方」

クライアントに経費を請求する方法で悩む成田さん

成田さんは経費についてお悩みがあるようで……
成田
さん
僕の会社「LON」では、案件ごとに結構経費がかかるんです。広告撮影のために機材を買ったり、遠方までの交通費がかかったり。もちろん経費はクライアントさん持ちなんですけど、原価として後日請求することもあれば、バジェット(予算)のなかでやりくりして後日制作費と一緒に請求する場合もあります。それで調べたら、経費で買ったものを所持する人が誰なのかが重要って知って。うちの会社のものかクライアントさんのものかによって、経費の請求の扱いって変わるんですか?
山内先生
一般には案件でかかった経費は立替精算するか、報酬の一部として請求するか、2通りがあるかと思います。立替経費は経費精算書や立替請求書を作って、該当する経費の領収書を添付し請求し、後日精算いただくものです。「クライアントの経費」を立て替えたので、領収書の原本はクライアントに渡し、それをもとに先方が会計処理して経費化します。一方、報酬の一部として、経費の実費などを足して請求する方法では、例えば報酬の請求書に含めて請求し、まとめて支払っていただくといった方法が一般的かと思います。この場合、購入品は「仕事を受託した会社側が購入するもの」という整理になりますので、経費の領収書は自社で管理し、自社の経費として会計処理をする必要があります。
成田
さん
僕の場合、立替精算か報酬の一部として請求するか、毎回クライアント任せなんですが、どちらがいいとかってあるんですか?
山内先生
損益に与える影響は同じですので、大きな影響はないと言えます。ただ、立替精算の方法では立替分は売上にも経費にならない一方、報酬の一部として請求する方法では売上と経費が見合いで計上されますので、売上の総額には影響します。もしも売上高がぎりぎり1,000万円を超えそうというラインにいらっしゃる事業者の方であれば、消費税の申告・納税義務にも影響を与えかねませんので、有利な方法を選択するという考えもあります。もちろん相手方のいることですから、選択できる方法は相手方も合意いただける方法ということにはなりますが。
成田
さん
そこまで考えて契約したり請求書を発行したりしてなかった……! 今後気をつけます! 

【POINT 01】“「社宅」と「備品購入のタイミング」で節税できる場合があります”

やっぱり気になる節税の方法!今回は節税テクを解説してもらいます
山内先生
今回のテーマである経費の話題はいくらでもできるのですが、やはり経営者の方からは「経費で節税するテクを教えてください」と本当によく聞かれます(笑)。
成田
さん
節税テクはぜひ聞きたいです!!
山内先生
そうですね。例えば、ご自宅や事務所の貸借料はどうしてますか?
成田
さん
知り合いの会社のオフィスの一角を使わせてもらっています。ただ、自宅も半事務所化していて。撮影機材の保管や社員と打ち合わせをする場所として必要なので。だから自宅の家賃負担は、会社と自分で半々にしています。これって問題ないですか?
山内先生
実際に業務に使っている実態があれば、基本的には問題ないですよ。ただし、仕事と私生活での利用実態が曖昧ではなく、事業で使っているスペースはしっかり区分できる状態を作っておいてください。
また、自宅が居住用スペースである場合、いわゆる借上社宅といって自宅(賃貸)を会社契約にして、支払った賃借料を法人経費にすることもできます。ただし、この場合、一定のルールで定められる本人負担額を給与から控除するなどしてご本人の負担として置くことが必要です。そうしないと給与と見なされて個人側に課税されるリスクがあるので。この自己負担額は部屋の平米数などによっても異なりますが、割合としてはかなり抑えられることも多いですし、同額を給与の一部としての住宅手当や役員報酬で支給するより個人課税を抑えて手取りを増やす効果があります。
成田
さん
個人負担がかなり抑えられる余地があるのは魅力的ですね。社宅の光熱費は経費にできるんですか?
山内先生
借りているのが会社というだけで、あくまで個人の家なので光熱費は自己負担となります。会社負担としている場合は、給与と見なされる可能性もありますので注意してくださいね。
成田
さん
やっぱダメですか(苦笑)。自宅はとりあえず今のままでいいのですが、今後は何らかの事情で困っている社員のために社宅を提供できたらいいなぁって。あとは長期的に社員に遠方で仕事してもらうときに社宅を用意するのもありかも。事業が拡大したら考えたいですね。
※光熱費は会社負担できません!
山内先生
それから、会社で使う備品を購入するタイミングについても質問されることが多いのですが、固定資産を取得した場合、減価償却により複数年で費用化されるのが原則です。ただし、青色申告者なら1組30万円未満の資産であれば、その年に即時費用化できる特典もありますので、利益が多く出た年に必要な買い物を実行しておくのもよいでしょう。
成田
さん
なるほど〜。
山内先生
世の中、節税と課税の繰り延べの違いについて、あまり意識しない方も大勢いらっしゃいますが、この即時償却の話は、節税というより課税の繰り延べのお話。将来費用化されるものを前倒しで費用化できるという意味では、早期に税圧縮を実現できるという意味でのメリットがあるということですね。もちろん、そのためにムダなものを買ってキャッシュアウトをいたずらに増やすことはおすすめできません。納税のキャッシュアウトを減らすために、別の意味でキャッシュアウトをそれ以上に増やし、財務的体力を損なうことは得策ではありません。ただ、中小法人は所得800万円までは税率が優遇されており、それを超えると実効税率が大きく変わってきますので、適用税率が高い部分について、無駄なキャッシュアウトを増やさずに対策する方法をあれこれ検討する方向もよいでしょう。
成田
さん
期末前に覚えておくこといっぱいですね。心得ておきます。

【POINT 02】“ボーナスや退職金、出張手当の決まりを知っていますか?”

経営者が決算期末に向けてやるべきことって?
山内先生
期末前にやることはまだまだあります(笑)。たとえば、従業員にボーナス(賞与)を払いたいといっても、決算が近づいてみないと通年の業績の見通しが見えない中小企業も実際は多く、ボーナスの金額を決め兼ねることも多いかと思います。
成田
さん
僕の会社は初年度ですし、まさにそんな感じです。
山内先生
その場合、ある程度業績が見えたところで、ボーナスを決めることもできます。業績が良い年に限って支給を決定することもできるいわゆる「決算賞与」、言わば臨時ボーナスという方法もあります。成田さんの会社は3月決算ですから、3月末までに個人別の支給額を対象となる従業員全員に知らせる、そして期末から1カ月以内の4月末までに払い、かつ経理処理も行えば、前年度の損金として計上でき、所得圧縮により節税にもつながります。ただし、社長に払う「役員賞与」は損金にはできないのでご注意を。業績に応じて無理なく従業員に分配し、納税も抑えたいという場合、決算賞与はよい選択。弊所でもクライアントの決算前、「今期はこれくらいの利益が出る見込みですから、○○万円程度はボーナスの原資にできます」などと試算を行い、支給額の決定のお手伝いをすることも多いです。
成田
さん
決算前にボーナスを決められるチャンスがあるというのは、社長と社員のどちらにとっても嬉しいですね。やっぱり社長としては、頑張ってくれている社員に少しでも還元したいので……!
山内先生
そうですよね。会社によっては、夏季・冬季のボーナスを「基本給の○カ月分」と「就業規則」で規定している場合もあります。ただ、受発注のビジネスが主な制作会社がこれをやると、上半期を終えるまで不安でしょうがないことが多い。昨年と同等、もしくはそれを超える水準の売上が立つという確証もなく、大きなプレッシャーになりますから。その点、決算賞与はある程度柔軟に決められるという点がメリットです。無理なく現実的に支払えますからね。
成田
さん
あと気になるのが退職金。出す・出さないに決まりはあるんですか?
山内先生
退職金は法的に設ける義務があるものではあるものではないので、退職金制度を導入するか否かは経営方針になります。中小企業だと退職金制度を設けていない会社もそれなりに多いですが、退職金制度は従業員が長く勤め上げるモチベーションにもつながります。退職金制度の充実は、福利厚生制度の充実と同様に、従業員の採用や離職率にも影響を与えるものではありますね。
成田
さん
退職金の額はどうやって決めるんですか?
山内先生
一般にはどのような範囲で支給され、どのような計算式で支払額が決まるのか、支給方法や支給時期はいつかなど、退職金の基本的なルールが就業規則に盛り込まれるものと思います。各従業員にとって支給の基準や支給方法が明瞭であるようにしなければならない、ということですね。退職金制度は経営に長期的に影響を与えるものですので、その原資を計画的に積み立てておくことが重要です。
成田
さん
「現金+商品券」で退職金を支払われた人がいるって噂で聞いたことがあります。都市伝説かもですが……。
山内先生
えっと……、何とも言えませんね。その方は役員でしょうか? 従業員に対する退職金って基本的には金銭支給を想定していると思いますので……。中小企業の場合、自力で退職金制度を設けることが大変な場合も多いので、中小企業退職金共済制度(通称、中退共)を活用されるケースも多いです。会社負担で月額の掛金を拠出しますが、この掛金は全額損金とすることができます。掛金の水準は柔軟に企業が選択する事ができますし、一部国の助成もありますので使い勝手のいい制度です。
衝撃的な退職金支払い方法を聞き、さすがの山内先生も困惑気味?
ふむふむ。僕の場合、現状では退職金ではなく基本給を高くして、ボーナスを払えるようになるのが目標です。人の入れ替わりが激しい業界なので、会社が駆け出しの今、退職金制度を導入すると自分の首を絞めそうで怖いなぁって……。
山内先生
そうですね。それから出張が頻繁な会社の場合、それに関連して給与以外の方法で従業員に還元する方法があります。出張時の交通費や宿泊費に加え、出張時の食事代相当を「日当」として支払うのです。あらかじめ出張旅費規定などで「○○への出張であれば1日3,000円」といった具合に、妥当な金額の水準を決定しておき、規定通りに実際の出張に応じて支給を行います。日当は会社側では通常旅費扱いとなり、従業員側では所得税の課税対象にはなりませんので、従業員は同じ金額を給与に加算してもらうよりもお得感があるというわけです。
成田
さん
いいですね! ちなみに、「接待交際費」は1人あたり5,000円が上限って聞いたんですけど、そうなんですか? たとえば3人で3万円飲食したら、1万5,000円しか経費にできないと。
山内先生
接待交際費の5,000円基準は微妙に勘違いされることもあるのですが、得意先の接待等の飲食費について一人当たり5,000円以下までであれば、一定の条件をもとに税務上「接待交際費」扱いとしなくてもいい、というルールになっています。一方それを上回る場合においても、資本金1億円以下の中小法人であれば、年800万円(または飲食費の1/2まで)までは損金算入することができます。この5,000円基準と800万円基準がごちゃっとなっている方も多いですね。なお、5,000円以下の得意先等の接待を伴う飲食費についても、なんでも認められるというわけではなく条件があります。飲食した日付、参加人数、参加者の氏名・名称や関係、飲食店の名称などは記録の保存が必要ですので注意しましょう。
成田
さん
それ、税理士さんに言われてやってます! 実は知人の会社が以前、税務調査を受けたと聞いてきちんとやっておこうかなと思って。調査官からすごいネチネチ聞かれ、大変だったとか(笑)。あれって抜き打ち調査なんですか?
山内先生
多くの場合は税務署から電話等で事前通知があります。確定申告時に添付する「税務代理権限証書」において、あらかじめ税務代理人である税理士に対し調査の事前通知を行うことにつき納税者本人が同意していれば、本人でなく顧問税理士に対して通知がなされますただ、全体に占める割合は少ないですが、抜き打ち調査が行われる場合もあります。。不正の兆候や証拠隠蔽の恐れがある場合など、抜き打ち調査が入るケースもあることは知っておいてください。
成田
さん
怖いですね……。ちゃんと記録しておかないと。

【POINT 03】“福利厚生は会社のポリシー次第。予算に余裕があれば検討を”

山内先生が福利厚生についてわかりやすく伝授
山内先生
さて、最後は福利厚生費について。福利厚生とは、従業員に対して給与などの金銭以外で提供する制度やサービスなどのこと。人を雇ったら、何らかの福利厚生費が発生するのが通常でしょう。優秀な従業員に長く勤めてもらうために、福利厚生を充実させ、従業員満足度を高めるといった施策は企業によって実にさまざまなものがありますね。よくある勘違いは、社長1人の会社の場合も福利厚生費が色々と使えるのではということ。福利厚生は従業員のためのものですから、社長1人の会社では残念ながら経費化を期待しても、役員賞与として損金には算入できない可能性が高いので注意が必要です。
成田
さん
そうなんですね。
山内先生
ただ、例えば会社がフィットネスジムの法人会員になり、従業員全員が自由に使えるよう制度化したら、その一環で社長も使うのは問題ないでしょう。組織内の一体感を高めるために、福利厚生の一環として社員旅行を企画する場合には、社員旅行の期間や、参加率などによって、給与として課税されるかどうかが変わってきますので注意が必要です。具体的には旅行期間については4泊5日以内、職場の人数の50%以上が参加していること、平等に参加の権利を与えるもので、特定の役員や従業員だけに限定して招待するものではないことなどの条件がありますので注意してください。また、このルールはもともと少額の利益供与につき給与課税をしない、という趣旨の取扱いになりますので、旅行代金が高額に及ぶものはその趣旨から外れ、給与課税となる可能性もありますので注意しましょう。
成田
さん
利益供与って言われるとドキッとしますね……。 
山内先生
ちょっとわかります(笑)。さらに、事業主は健康管理のため、従業員に健康診断を受けさせる義務があり、その費用は基本的には福利厚生費として計上できます。ただし、こちらも特定の役員とか従業員のためだけに費用負担する場合には、給与と見なされる可能性がありますので注意してください。
成田
さん
健康診断の検査項目って、会社によって違うのはなぜですか?
山内先生
それは会社のポリシーによります。義務づけられた一般健康診断以外に人間ドックなどのオプションをつけて費用を負担するかどうかは、会社のポリシー次第のところがありますね。人間ドックの予算分を給与で還元するという選択肢もありますし、色々な考え方があるのではないでしょうか。
成田
さん
ポリシーかぁ……。ほかに義務づけられている福利厚生はありますか?
山内先生
福利厚生は、「法定福利厚生」と「法定外福利厚生」の2種類があります。法定福利厚生は、社会保険や雇用保険など法律で義務づけられたもの。 一方、法定外福利厚生は会社が任意で選べ、たとえば住宅手当や社員食堂、慶弔見舞金、カフェテリアプランの利用などさまざまなものがあるかと思います。福利厚生が充実すればするほど、従業員にとって働きやすいという評価にもなりますが、会社の負担が増えますから、あれもこれも実現するのは難しい。最近では、在宅手当やワーケーション手当がある会社も増えているようです。
成田
さん
僕が最初に入社した会社は、1週間のリフレッシュ休暇がありました。あと、スキルアップや勉強といった目的があれば、国内外で研修などを受けられるチャレンジ休暇も。僕はどちらも取らないまま辞めてしまったんですが(笑)。あと、部活に入って楽しんだり。
山内先生
楽しく働ける環境があるって大事ですよね。
 成田
さん
売上がいいだけで会社が評価されるわけではないから、職場環境も充実させないと。悩みは尽きないなぁ……。
山内先生
売上が上がらなくて悩む会社もあれば、売上好調でも人材確保ができず悩む会社も。さまざまな経営者から相談を受け、会社の数だけ悩みがあるといっても過言ではないと思います。成田さんも頑張ってくださいね!
成田
さん
はい! 今回もありがとうございました!!!
回を重ねるごとに知識が増していく成田さん。顔つきも経営者らしくなったかも!?

さまざまな経費について、確かな知識を身につけた成田さん。残り5回の連載を経て、ますます経営者としてパワーアップするはずです。次回もお楽しみに!

山内真理(やまうち まり)

公認会計士・税理士。1980年生まれ。一橋大学経済学部卒業後、有限責任監査法人「トーマツ」を経て、2011年にアートやカルチャーを専門領域とする「公認会計士山内真理事務所」を設立。豊かな文化の醸成と経済活動は裏表一体、不可分なものと考え、会計・税務・財務等の専門性を生かした経営支援を通じ、文化・芸術や創造的活動を下支えするとともに、文化経営の担い手と並走するペースメーカー兼アクセラレータとなることを目指す。芸術文化活動に関わる人に法律的側面から支援を行う非営利の活動団体「Arts and Law」の理事、特定非営利活動法人「東京フィルメックス実行委員会」理事、東京芸術祭監事ほか。
 
公認会計士山内真理事務所/株式会社THNKアドバイザリー:https://yamauchicpa.jp/

成田龍矢(なりた りゅうや)

1994年生まれ。大学卒業後、人材事業会社に入社。スポーツ領域の人材事業やスポーツイベントや興行支援に従事。その後、大阪のクリエイティブ系のスタートアップ企業に転職。東京支社を設立し、ウェブ制作事業の営業やディレクターとして活動。2019年、独立してフリーランスのプロデューサーに。2021年4月、自身の会社「LON」を設立。

撮影/武石早代
取材・文/川端美穂(きいろ舎)

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