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【日本一わかりやすく解説】特定口座とは?源泉徴収あり・なしの違いや確定申告との関係も!

【日本一わかりやすく解説】特定口座とは?源泉徴収あり・なしの違いや確定申告との関係も!

特定口座について知っていますか?

お金を増やす源とも言える特定口座。源泉徴収あり・源泉徴収なしの違いや、確定申告についてなども徹底解説していきます。

特定口座とは

特定口座は、証券会社で開設できる口座で、証券会社側が1年間の損益計算を行ってくれます。

株式投資で生まれた売却益や配当金には税金が課されますが、納税方法に応じて一般口座か特定口座を選択することができます。一般口座の場合は、上場株式等を管理する口座のため、ご自身で1年間の売買損益を計算して確定申告する必要があります。

特定口座を開設する時、ほとんどの場合は手数料や口座管理手数料は掛かりません。

金融機関1つに対して1口座のみ開設することができます。

同じ金融機関に、一般口座or特定口座と併用してNISA口座を開設することができます。NISAは、『運用益の全額が非課税』になります。また、いつでも引き出しできたり、厳しい条件をクリアしたリスクの低い投資信託、運用期間は最長20年など、NISAのメリットもあります。

しかし、そこで保有する投資信託などの商品を一般口座or特定口座に移管することはできますが、その逆ができないことに加えて損益通算もできません。

◼︎特定口座のメリット

・確定申告不要にできる

「特定口座(源泉徴収あり)を選択すると、確定申告なしで上場株式などの”譲渡益”に対する所得税・住民税の納税を完結させることができます。

・年間取引報告書でラクな確定申告

1年間の譲渡損益の明細などを記載した「特定口座年間取引報告書」を発行することで、ご自身で譲渡所得の計算をする必要がなくなります。

・株式分割

株式分割などが生じた場合は、親株はもちろん子株も特定口座で対応することができます。取得価額の修正計算も必要ありません。

・相続・贈与

相続・贈与により取得した株式も特定口座に移管することができます。特定口座に預けている株式等の相続等も自動的に管理されます。

◼︎特定口座の申込み方法

申込み方法はシンプルで、窓口かインターネットで申し込める金融機関がほとんどです。

開設に必要なものは、「本人確認書類、マイナンバー、お届印」などが主に必要になります。詳しくは利用する金融機関にお問い合わせください。

特定口座の種類

特定口座には、「源泉徴収あり・源泉徴収なし」の2種類があります。

・源泉徴収ありの場合

売買損益を証券会社で計算し、年間取引報告書を作成します。原則、確定申告が不要なのが特徴です。

・源泉徴収なしの場合

売買損益を証券会社で計算し年間取引報告書を作成しますが、源泉徴収をご自身で行うため確定申告が必要になります。

上記の2つについては後ほど詳しく説明していきます。

特定口座の他に「NISA口座・一般口座」という口座があります。

◼︎NISA口座

通常、株式や投資信託などの金融商品に投資をした場合、これらを売却して得た利益や受け取った配当に対して約20%の税金がかかります。NISAは、「NISA口座(非課税口座)」内で、毎年一定金額の範囲内で購入したこれらの金融商品から得られる利益が非課税になる、つまり、税金がかからなくなる制度です。

(引用元:金融庁)

◼︎一般口座

特定口座やNISA口座で管理していない上場株式等を口座で、ご自身で1年間の売買損益を計算して確定申告する必要があります。

源泉徴収ありの特定口座

メリット

・確定申告不要

・確定申告する場合も年間取引報告書があるのでラク

・譲渡所得が配偶者、扶養控除の所得基準にならない

デメリット

・給与所得、年金所得者は年間20万円以下の利益でも税金が引かれる

証券会社が、取引の約定日ごとに、所得税及び住民税の源泉徴収を行います。

そのため、ご自身の代わり証券会社があらかじめ納税してくれます。確定申告は基本的に不要で、年間取引報告書も交付されます。

ただ、年間トータルで売却損だった場合や一部の口座で損失が出た場合などは、他の口座と通算することができるため、確定申告した方が良い場合もあります。

源泉徴収なしの特定口座

メリット

・年間譲渡所得が20万円以下だと申告、納税が不要

・確定申告する場合も年間取引報告書があるのでラク

デメリット

・配偶者、不要控除の所得基準になる

・国民健康保険料に影響する場合がある

証券会社が取引の約定日ごとに、所得税及び住民税の計算を行い、「年間取引報告書」を発行します。年間取引報告書を元にラクに確定申告することができます。

源泉徴収ありと違い、証券会社による納税は行われません。

また、トータルで損失の場合は申告する必要はありませんが、通算する場合は確定申告した方が良い場合もあります。

特定口座と確定申告の関係

特定口座を開設していると、「年間取引報告書」が発行されます。

そこから、源泉徴収ありの場合は、確定申告不要。源泉徴収なしの場合は、確定申告が必要。というイメージになります。

投資家としてがっつり稼いでる人は、源泉徴収なしがオススメです。源泉徴収ありの場合に引かれてしまう余分な税金も引かれてしまうからです。

この、年間取引報告書に書かれていることは以下の通りです。

・源泉徴収税額

→所得税と住民税の源泉徴収税額が記載されています。

・譲渡の対価の額:

→譲渡収入額の年間合計額が記載されています。

・取得費及び譲渡に要した費用の額等

→証券会社等で計算した取得価額などの年間合計額が記載されています。

・差引金額

→年間の譲渡損益が記載されています。

確定申告が必要なケース

源泉徴収なしの口座開設を行ってからの、1月1日〜12月31日までの1年間の間に譲渡損益が生じたときです。取引が確定しても証券会社からは税額分が徴収されないため、ご自身で確定申告をする必要があります。

確定申告が不要なケース

源泉徴収ありの特定口座であれば確定申告は不要です。

譲渡の度に証券会社から税額分の徴収や還付があるため、その時点で納税したことになります。また、この1年間の間に譲渡がなければ、損益が確定したことにならないため確定申告の必要はありません。

ただ、口座内で譲渡損失の方が大きい場合は確定申告をした方が良いです。

特定口座の仕組みを理解して正しく確定申告しよう

いかがでしたか?最後に、本日の記事の重要ポイントを復習していきたいと思います。

特定口座は、証券会社で開設できる口座で、証券会社側が1年間の損益計算を行ってくれます。

特定口座のメリットとしては、「確定申告不要にできる、年間取引報告書でラクな確定申告、株式分割にも対応、相続・贈与の移管がラク」ということです。

源泉徴収ありの特定口座メリット

・確定申告不要

・確定申告する場合も年間取引報告書があるのでラク

・譲渡所得が配偶者、扶養控除の所得基準にならない

源泉徴収ありの特定口座デメリット

・給与所得、年金所得者は年間20万円以下の利益でも税金が引かれる

源泉徴収なしの特定口座メリット

・年間譲渡所得が20万円以下だと申告、納税が不要

・確定申告する場合も年間取引報告書があるのでラク

源泉徴収なしの特定口座デメリット

・配偶者、不要控除の所得基準になる

・国民健康保険料に影響する場合がある

本記事で、特定口座を正しく理解できたと思います。

確定申告が必要な場合は、正確に確定申告して脱税しないよう気をつけましょう。ぜひ、特定口座を開設して資産運用をスタートさせましょう!

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