【もうサラリーマンには戻れない】個人事業主の青色申告と領収書をマスターしたら世界が変わった
個人事業主は営業から経理まで、すべてのことを自分で行う必要があります。
企業で働いているときには、源泉徴収で天引きされていた税金の申告もその1つです。
税務署を通して国税庁に確定申告することになりますが、個人事業主として十分な利益がある場合は青色申告が有利です。
青色申告をするには、届け出など様々なルールがあります。青色申告をする場合の、領収書の保管期間などについて詳しく説明します。
青色申告とは
個人事業主の確定申告には2種類あります。白色申告と青色申告です。
白色申告をする場合は、届け出の必要はありません。
国税庁に提出する書類も収支内訳書と確定申告書のみで、帳簿も簡易簿記で良いので書類作成の負担が少なくて済みます。
納税額は、年間の事業所得から経費や控除を差し引いて税額をかけたものです
事業を始めたばかりで事業収入が少ない場合や、赤字が出ているときは控除のメリットも少ないので白色申告が向いています。
一方、青色申告をしたい場合には開業の際に開業届けと青色申告承認申請書を、所轄の税務署に提出する必要があります。
提出の期限は、青色申告をする年の3月15日までです。1月16日以降に開業したときは、事業の開始から2か月以内となります。
届け出をしない場合は、自動的に白色申告になります。
青色申告には税制面で様々なメリットがあります。青色申告の1番のメリットは、最高65万円の青色申告特別控除が受けられることです。
事業を手伝っている配偶者や親族に支払った給与を、青色事業専従者給与として必要経費で事業所得から控除できます。
貸倒引当金を計上できるのも、青色申告の有利な点です。
貸倒引当金は取引先の倒産などに備えて積み立てるお金で、売掛金や受取手形などを損金として計上できます。
純損失の繰越しや繰戻しも可能です。
たとえば、今年赤字を出して翌年は前年の赤字を上回る所得があった場合には、今年の赤字を翌年の所得から差し引くことで翌年分の所得を減らすことができます。
繰越しできる期間は、翌年から最長3年間です。
前年が黒字で今年が赤字の場合は繰戻しを行うことで、前年に納めた税金から赤字分の税金の還付を受けられます。 対して、青色申告のデメリットは、確定申告で提出する帳簿が多いことです。
特に65万円の控除を受ける場合には、複式簿記の帳簿が必要になります。
総勘定帳と仕訳帳の主要簿と、現金出納帳や売掛帳などの補助簿が必要です。なお、10万円の控除の場合は、簡易簿記で問題ありません。
現金出納帳や売掛帳などの提出が必要になります。
青色申告をするときの領収書について
青色申告には、領収書の提出は必要ありません。
しかし、領収書は帳簿の根拠となるため税務調査の際には領収書を提示しなければならず、個人事業主には保管の義務があります。
領収書の保管期間は7年ですが、前々年の所得が300万円以下の個人事業主の場合保存期間は5年です。
領収書は国税庁の分類では、預金通帳や借用書などと同じ現金預金取引等関係書類に該当します。
青色申告はその言葉通り、個人事業主が自身で申告するものです。そのため、税務署は税務申告が正しく行われているか事業所を訪問して調査することがあります。
これが税務調査です。
税務調査といっても通常は任意調査であり納税者の協力で行われるもので、事前に通知した上で日程調整を行い納税者の都合に合わせて実施されます。
事業内容や申告書の作成方法などの聞き取りのあと資料の確認があり、資料を職員に預けるのが一般的な流れです。
そして、後日電話で不明点の確認を行い、結果に問題がなければ税務調査は終了です。
修正の必要があるときは修正申告書を提出すると調査が終了し、納税額が不足していれば追加で支払います。任意の調査といっても質問に答えなかったり、虚偽の帳簿などを提出したりすると罰せられます。
また、領収書が保存されていなかった場合でも罰則はありませんが、青色申告の承認が取り消される可能性があります。
青色申告で領収書として認められるのは、取引年月日、支払い金額、支出目的・用途、領収書の発行元があるものです。
コンビニなどのレジで渡されるレシートも、領収書と同等とみなされます。ただし、感熱紙のレシートは月日の経過によって印字が薄れてしまうので、普通紙にコピーしておくなどの対策をしましょう。
ビジネス関係の冠婚葬祭の費用や公共交通機関の交通費などの領収書が発行されないケースでは、自社内で出金伝票などを作成し内容を具体的に証明できる資料を用意します。
冠婚葬祭なら出金伝票の但し書きに渡した相手の名前を書き、案内状などを資料として添付すると良いでしょう。
もしも多額の領収書を紛失した場合には、相手先に再発行が可能かを確認します。
無理なときは請求書や納品書に受領印を押してもらうことで、領収書として認めてもらうことが可能です。受領印がない場合は請求書に相手先の経理担当者から、受領した旨を書いてもらうことで解決できます。
青色申告で賢い節税を
個人事業主は、国税庁に確定申告をする義務があります。
青色申告をするには所轄の税務署に、開業届けと青色申告承認申請書を提出しなければなりません。
青色申告をすると特別控除や純損失の繰越しや繰戻しなど、税制面で様々な恩恵を受けられます。
青色申告をするのに領収書は不要ですが税務調査が入った場合には提出しなければならず、個人事業主には保管の義務があります。保管期間は7年です。
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