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副業は雇用保険なし?必要な条件と加入時の条件を解説

副業は雇用保険なし?必要な条件と加入時の条件を解説

副業をしているけど、雇用保険がどうなるのか心配…そんな悩みを抱えていませんか?

もう大丈夫です。

副業をしながらでも分かる必要な条件と加入時の条件を徹底解説していきます。

副業を今している人も、副業をこれからしようと思っている方も、必ず見てください。

副業で雇用保険に入れる場合の加入条件

副業でも雇用保険に入れる加入条件は、以下の3つになります。

・勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること

・1週間あたり20時間以上働いていること

・学生ではないこと(例外あり)

労働者が副業を行っている場合、同時に複数の事業主に雇用されている場合、上記加入要件の労働時間はトータルで合算して算定されないのでご注意ください。

例えば、労働者が二社に雇用されている場合、1週間の労働時間が10時間ずつで、二社の労働時間を合算すると20時間に達するにもかかわらず、雇用保険は適用除外となります。

雇用保険とは

雇用保険は、会社が従業員全員に対して掛ける義務のある保険です。

一定の条件を満たすと、会社側も従業員側も加入を拒否する権利はありません。

雇用保険の目的は、

「労働者が失業・休業した時の金銭的サポート、失業等給付や育児休業給付」

「失業の予防などの労働者の福祉を増進する目的」

です。

旧称は失業保険

失業保険を受け取るためには、「①離職前の勤務先で雇用保険に加入している、②一定の条件を満たしている」という点があります。

①を満たしている方に向けて、②を詳しく解説します。

一定の条件とは、倒産や解雇などの“会社都合”で離職した場合、失業手当の申請手続きから1週間の待機期間後に失業状態と認定されます。

その後、雇用保険に加入していた期間に応じて失業手当を受給できます。

“自己都合”で離職した場合、1週間の待機期間後に3か月の給付制限期間があります。

その分の失業手当は給付されません。

自己都合による離職理由は、失業手当を受給できる日数にも影響するため、お近くのハローワークで予め聞いておくことをオススメします。

失業保険の給付金額

失業保険の給付金額は、「給付日数×基本手当日額」によって算出されます。

この基本手当日額は、賃金日額(退職前6カ月の賃金合計÷180)× 給付率(50~80%)で割り出されます。※年齢によって上限額が変わります。

仮に27歳、月給28万円で6年勤務したサラリーマンだとした場合、賃金日額は約9,333円。基本手当日額が約5,812円。

受給額は、約70万円になります。※会社都合による離職の場合

失業保険の給付期間

失業保険の給付期間は、「自己都合の退職or会社都合の退職」によって変わってきます。

自己都合で退職した場合は、被保険者期間10年未満で90日。10年以上20年未満で120日。20年以上で150日。※65歳未満

会社都合で退職した場合、離職時の年齢によって大きく異なってきます。

分岐点としましては、「30歳未満、30歳以上35歳未満、35歳以上45歳未満、45歳以上60歳未満、60歳以上65歳未満」です。

1番多く受給できるのは、45歳以上60歳未満で被保険者期間が20年以上の方で330日となります。

副業で雇用保険に加入するときの注意点

副業を行っている労働者は、それぞれの被保険者要件を満たす場合は、その者の生計維持に必要な「主たる賃金を受ける雇用関係についてのみ被保険者」となりますので注意しましょう。

つまり、どちらかでの雇用保険となりますので注意が必要です。

退職前にやるべきこと

副業をしながらやっているとどちらかを辞めなければいけない時がくるかもしれません。

そんな時には退職前にやるべきことが主に2つあります。

①雇用保険被保険者証の確認

②離職届の準備

です。

雇用保険を受けている方は、雇用保険被保険者証を必ず受け取ってください。

自宅で保存している方はそちらで確認し、会社が保管している場合は退職時に受け取ることができます。

離職届は、現在仕事がないという証明書です。

離職票に記載された、給料や勤務日数・離職の理由などを基準に失業保険を受けられるかを判断されます。

雇用保険の副業の加入条件を見直して選択しましょう

雇用保険はあなたの人生を守るものです。

副業の加入条件を見直して、どの会社の雇用保険に入るか今一度検討しましょう。

そのためにも、本日の内容を要点に絞って復習していきます。

副業でも雇用保険に入れる加入条件は、以下の3つ。

・勤務開始時から最低31日間以上働く見込みがあること

・1週間あたり20時間以上働いていること

・学生ではないこと(例外あり)

ただし、労働者が副業を行っている場合、同時に複数の事業主に雇用されている場合、上記加入要件の労働時間はトータルで合算して算定されないのでご注意ください。

これさえ覚えておけば副業の雇用保険に悩むことはないでしょう。

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