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【まだそんなことで悩んでるの?】フリーランスで税金で困る人はこれ見ていますぐ苦手克服!

【まだそんなことで悩んでるの?】フリーランスで税金で困る人はこれ見ていますぐ苦手克服!

フリーランスの方が払うべき税金、あなたは全て知っていますか?
どんな種類があって、どうやって支払うのか、この記事を見ることで税金のことを完全網羅することができます。
数分で読み終わるので、ぜひ最後までお読みください。

フリーランスが払う税金とは?

フリーランスが払うべき税金、それは5つあります。
『所得税、復興特別所得税、住民税、個人事業税、消費税』です。これらについて詳しく解説していきます。

フリーランスが払う税金

税金特徴
所得税1年間に得た所得に対しての徴収。期間はその年の1/1~12/31まで。
住民税前年の1年間の所得に対して、課税されるもので地方公共団体の住民であることに対して課税される税金。
復興特別所得税東日本大震災の復興を目的として、財源の確保を行う特別措置法。平成25年1月1日~令和19年12月31日まで。
個人事業税個人で事業を営んでいる方に課せられる税金。
消費税商品を買ったり、サービスを利用する取引に課される税金。

所得税

所得税とは、居住者(個人)を納税義務として所得金額を課税標準とする国税の1つとなります。

所得税は、1年間に得た所得に対して徴収されます。期間は、その年の1/1〜12/31までとなります。サラリーマンの方は、会社が源泉徴収や年末調整をしてくれるため何もしなくて良いことが多いです。しかし、フリーランスの方は所得税の計算など、全て自分でやらなければいけません。

所得税の課税方式は、主に『総合課税』と『分離課税』の2つがあります。総合課税は、すべての所得を合計して所得控除を引いてから納税額を計算する方法です。この方法では、分離課税の対象となる所得は除きます。分離課税は、複数の所得と合計せずに所得ごとに分けて、一定の税率で計算する方法です。

総合課税の対象となるのは、主に8つの種類があります。それが、『事業所得、給与所得、不動産所得、利子所得、一時所得、雑所得、配当所得、譲渡所得』です。分離課税の対象となるのは、主に4つの種類があります。それが、『配当所得、退職所得、譲渡所得、利子所得』です。

所得税は、「課税所得金額×税率‐税額控除額」で求めることができます。

▼所得税の税率について
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2260.htm

課税所得金額195万円~330万円以下は、税率10%、控除額97,500円。課税所得金額330万円~695万円以下は、税率20%、控除額427,500円。課税所得金額695万円~900万円以下は、税率23%、控除額636,000円。課税所得金額900万円~1,800万円以下は、税率33%、控除額1,536,000円。

復興特別所得税

復興特別所得税は、東日本大震災の復興を目的として、財源の確保を行う特別措置法です。

この所得税は、平成25年1月1日~令和19年12月31日までの期間だけ納付する必要があります。

サラリーマンの方などは、源泉所得税に合わせて徴収されます。

復興特別所得税は、納税する全ての方が支払う税金のため、フリーランスの方も対象となります。給与などの源泉徴収すべき所得を支払う時に、納付しなければいけません。復興特別所得税は、所得税額の2.1%となります。

確定申告書を作成するときに、記入漏れすることが多い箇所なので注意してください。
手順としては、差引所得税額の欄に税額控除の金額を記載してから、復興特別所得税を計算して記入します。その後、前述した2つの合計金額を、所得税及び復興特別所得税の額に記載します。

住民税

住民税は、地方税の1つで1月1日に住民票のある住所で課税されます。

前年の1年間の所得に対して、課税されるもので地方公共団体の住民であることに対して課税される税金となります。

フリーランスや個人事業主などの方は、普通徴収という制度が適応されます。
住民税の納税通知書が、交付されることで賦課して徴収されます。市区町村の場合、6月に納税者から提出された申告書などに基づいて住民税額を計算し、税額などの計算方法など納税通知書に記載して交付されます。

住んでいる場所によって住民税の金額が変わることはありませんが、税収の多い場所は住民サービスが充実している可能性が高いです。
フリーランスの方の中にも稀に、事務所または事業所所在地に申告・納税する法人住民税というものもありますが、住民税は個人住民税を表すことが一般的となっています。

個人事業税

個人事業税は、個人で事業を営んでいる方に課せられる税金です。

サラリーマンなどの多くの給与所得者などには、課せられることはありません。
個人事業主の方が、確定申告を提出していればこれを基に計算したされた、個人事業税と先ほど述べた住民税の納付書が届きます。

個人事業税は、事業所得の必要経費として経費計上することができます。きちんと仕訳して経費として計上することで、売上から控除される金額が増えて節税につながります。

個人事業税は次の式で求めることができます。
『所得(収入−必要経費 − 各種控除 − 事業主控除290万円)×税率』。ただし、年間売上が290万円に満たない場合は、事業主控除によって課税額は0円となります。

消費税

消費税は、商品を買ったりサービスを利用する取引に対して課される税金です。

フリーランスの方は、一般的に仕事を請け負って報酬を得ますが、消費税を気にしている方が少ないという現実があります。

フリーランスであっても、売上時に含まれた消費税や仕入で支払った消費税を差し引いた差額を申告・納税する必要があります。
ですが、特定期間の『売上が1,000万円以下』の事業者は、納税が免除されるという規定があります。

この特定期間は、前年の1月1日から6月30日までの半年間となりむす。つまり、半年間の売上が1,000万円超になるとその年から課税事業者となり、翌年に消費税の納税が必要となります。

確定申告のときの節税ポイント

フリーランスが負担する主な税金は、所得税、住民税、個人事業税、消費税などがあります。

そのなかでも特に、節税対策が行いやすいのが所得税です。なぜなら、所得税のなかで『必要経費』を差し引くことができるからです。

では、どんな種類が必要経費に入るのか?それは、自分で決める必要があります。
大前提として経費は、事業に関わる支出です。
どれが経費になるか、ならないかは法律で細かく定められているわけではありません。つまり、自分の裁量で経費にできるかどうか判断することになります。
ただ、税務調査が入った場合に「売上との結び付きを明確に説明できるか」という視点で経費か判断すると分かりやすいです。

節税できる対象としては、消耗品、人件費、交際費、旅費交通費、新聞図書費、通信費、研究開発費などが対象となります。

節税の対象とならないものは、事業と関係のない費用、法人税などになります。フリーランスの方は、初めから領収書を一応保管しておき、効率よく節税してくださいね!

社会保険料も会社員とは違います

フリーランスの方は、社会保険料も会社員と違ってきます。

会社員の方は、いきなり収入が途絶えることを無くすために、『健康保険、厚生年金、雇用保険、労災保険』に加入することが一般的です。
一方で、フリーランスは『国民健康保険、国民年金』のみの加入が義務付けられています。
ただ、会社員もフリーランスも、40歳からは支払う介護保険料は、両者による違いはありません。ケガや急病など万が一に備えて、フリーランスの方はなるべく貯金することをオススメします。

国民健康保険税について

フリーランスなどの個人事業主は、国民健康保険料を所得控除の対象にすることができます。
つまり、国民健康保険料をしっかりと支払うことは、節税にも繋がるのです。
また、青色申告で確定申告をした場合、国民保険料を軽減することもできるのです。

フリーランスが加入する国民健康保険は、お住まいの各自治体が管理しています。会社員かた個人事業主になる場合は、まず住んでいる区役所に行って、国民健康保険の手続きを行いましょう。

国民年金税について

フリーランスの方は、国民年金を節税の対象とすることができます。

1年間の所得を計算し、納税額を申告する確定申告で、国民年金の納付金額を所得から控除することが可能になります。
多くの人が周知している厚生年金は、会社員の方が主に加入しています。

会社員の方は、国民年金保険料と厚生年金保険料の両方を納めていることが一般的で、国民年金に上乗せて厚生年金も満期時に給付されます。
厚生年金の保険料の半分は、会社などが負担してくれます。国民年金だけを払うフリーランスの方は、両社の違いをしっかりと認識しましょう。

▼厚生年金と国民年金について
https://www.nenkin.go.jp/service/index.html

税金はいつ、どうやって払うの?

これまでお伝えしてきた、税金をいつどのようにして払うのか詳しくお伝えしていきたいと思います。

フリーランスの方が、最速で網羅できるように重要な話だけに絞ってお伝えします。

フリーランスの税金の払い方

まず、国税の『所得税・消費税』について説明します。
所得税は、3月15日までの納付となります。消費税は、3月31日までの納付となります。

次に、地方税の『住民税・個人事業税・固定資産税』について説明します。

住民税は、6月に一括or4回に分納。個人事業税は、8月に一括or2回に分割。固定資産税は、4回の分納が一般的で各期に納付期限があります。

国税の所得税や消費税などは、自分で納める金額を計算して納税します。
一方で、住民税、個人事業税、固定資産税などの地方税は、自治体が納めるべき金額を計算して納税者に通知する形となります。

住民税や個人事業税は、税務署と事業所のある都道府県や市区町村で税額を自動的に計算してくれます。ですので、ポストに届く納付書を支払うだけとなります。

消費税は、一般的に個人事業主を開業してから2年間は納付の義務はありません。

青色申告や控除をうまく使おう

駆け出しフリーランスにとって、税金の悩みは絶えませんが青色申告や控除を使うことでより豊かな生活が送れるようになります。

今日の話を何回も読み返すことで、ゼロから税金関係のことを完全網羅することができます。

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