押さえておきたい!保険料控除申告書の書き方【年末調整】
「保険料控除申告書の書き方が知りたい」
「年末調整って何?」
と気になっている人は多いのではないでしょうか?
この記事では、保険料控除の種類や年末調整などについて説明します。
保険料控除申告書の書き方が知りたい
年末調整で申告する保険料控除は4種類あり、記入する項目が多いので一見難しいと感じてしまう人が多いでしょう。
ただ、基本的には控除証明書や払込証明書の内容を転記し、簡単な計算式で控除額を計算して記入することになります。
氏名や住所の書き方
氏名や住所の書き方に特別な決まりはありません。
本人の氏名と住所を書き、氏名にフリガナを忘れないようにしましょう。
保険料控除申告書の書き方
保険料控除申告書に記入するのは、生命保険料控除、地震保険料控除、社会保険料控除、小規模企業共済等掛け金控除の4つです。
それぞれの申告書の書き方を説明します。
生命保険料控除申告書の書き方
生命保険料控除申告書は、一般の生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払っている場合に記載します。
申告書を書くためには、加入している生命保険会社から郵送される「生命保険料控除証明書」が必要です。
この内容を申告書に転記するため、生命保険料控除証明書が届いていない場合は保険会社に連絡しましょう。
紛失してしまった場合には再発行の手配が必要です。
保険会社名や保険の種類、保険期間などは基本的に生命保険料控除証明書から転記することで記入できます。
また、控除金額は申告書の下部に記載されている計算式で計算を行い記載します。
生命保険控除証明書は申告書に添付して勤務先に提出する必要がありますが、勤務先の団体保険で勤務先が金額を把握している場合は証明書を添付する必要はありません。
地震保険料控除申告書の書き方
地震保険料控除申告書は、火災保険に地震保険特約を付けて加入して保険料を支払っている人が記載します。
地震保険控除の対象となるのは、自分や生計を一にする配偶者その他の親族が所有し、常時住宅として使用している建物と家財です。
損害保険会社から郵送される地震保険料控除証明書をもとに申告書を書いていきます。
保険期間が1年契約の場合は、契約時に保険証券に同封されていることがあるので確認しましょう。
基本的に記入事項は地震保険料控除証明書の内容を転記し、簡単な足し算をすることで記入が完了します。
社会保険料控除申告書の書き方
社会保険料控除申告書は、健康保険料や介護保険料、厚生年金保険料など勤務先から差し引かれている以外の社会保険料がある人や家族の社会保険料を支払っている人が記載します。
社会保険料控除証明書や保険料納付証明書を準備し、転記していきます。
社会保険料控除証明書は申告書に添付して勤務先に提出する必要があります。
小規模企業共済等掛金控除申告書の書き方
小規模企業共済等掛金控除申告書は、独立行政法人中小企業基盤整備機構の共済契約の掛金、確定拠出年金法に規定する企業型年金加入者掛金・個人型年金加入者掛金、心身障害者扶養共済制度の掛け金を支払っている人が記載します。
1年間に支払う掛金の全額が所得控除です。
郵送される小規模企業共済等掛金払込証明書をもとに申告書に転記しましょう。
年末調整とは
所得税は毎月の給与や賞与の支払い時に、一定のルールに沿って源泉徴収されています。
源泉徴収は会社員や公務員が源泉徴収された所得税を清算する手続きのことを指します。
医療控除やセルフメディケーション税制、雑損控除、寄附金控除(ふるさと納税含む)は、年末調整では対応ができないため自分で確定申告をしなければなりません。
一定の基準を満たすと、ふるさと納税はワンストップ特例制度(確定申告を行わなくても良い)が利用できます。
保険料控除の上限額について
保険料控除には上限額があります。
生命保険料控除は旧契約で最大5万円、新契約は最大4万円です。
生命保険料控除には一般生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料があり、3つを合わせた場合の生命保険料控除は最大12万円までです。
地震保険料控除の上限額は最大5万円です。
記入するときの注意点
生命保険料控除では対象外になる契約と特約があり、更新によって旧制度から新制度になっていることがあるので記入の際には注意しましょう。
また、
・5年未満の保険期間の契約
・外国の保険会社と国外で契約した保険
・財形・信用保険・傷害保険とみなされている保険
は新制度の生命保険料控除の対象外となります。
地震保険料控除を記入する時には、自分や生計を一にする配偶者などが住宅として使用している建物が対象であること、地震保険と旧長期損害保険を分けることなどに注意しましょう。
社会保険料控除は自分や家族(自分と生計を一にする親族)の社会保険料のなかで、給与や賞与から天引きされた以外の保険料を申告しましょう。
小規模企業共済等掛金控除は、全額が控除対象となるので、小規模企業共済等掛金払込証明書をもとに全額記入してください。
まとめ
年末調整で記入する保険料控除申告書には4つの種類あることがわかりましたね。
・生命保険料控除
・地震保険料控除
・社会保険料控除
・小規模企業共済等掛け金控除
これらを、該当する保険料控除の欄に正しく記入しましょう。
記入する時は控除証明書や払込証明書を見て、それぞれの内容を正しく転記し、提出しましょう。
年末調整はわかりやすく言うと、1年間(1月~12月まで)の税金額(所得税)の過不足を調整してくれる制度です。
年に一度しか記入しないことでなかなか正しく書けない書類ですが、払わなくてもいい税金を払うことにならないように節税効果を十分に活かしていきましょう。
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