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インボイス制度の登録のやり方を簡単ステップで説明します【手順アリ】

インボイス制度の登録のやり方を簡単ステップで説明します【手順アリ】

「インボイス制度の登録方法を知りたい」、「インボイス制度登録時の注意点を知りたい」と気になっている人は多いのではないでしょうか?

この記事では、インボイス制度への登録方法やインボイス制度を登録する時の注意点について説明します。

インボイス制度の登録手順について知りたい人は、ぜひ参考にしてください。

インボイス制度の登録内容を確認しておく

インボイス制度は2023年10月1日から導入される適格請求書等保存方式制度のことです。

インボイス(適格請求書)の発行には、「適格請求書発行事業者であること」と「消費税の課税事業者であること」が求められます。

適格請求書発行事業者の登録申請

インボイス制度で消費税の仕入税額控除を受けるためには、適格請求書が必要となります。

適格請求書は適格請求書発行事業者でなければ発行ができないため、発行したい事業者は適格請求書発行事業者に登録申請をしなければなりません。

消費税課税事業者選択届出書の提出

対象となる期間の税抜き売り上げが1,000万円以下の場合は免税事業者となるため消費税の納税が免除されます。

ですが、消費税の納税をしない免税事業者は適格請求書発行事業者になれないので、課税事業者になることで適格請求書発行事業者の登録申請ができます。

以前は課税事業者になるためには、消費税課税事業者選択届出書を税務署に提出する必要がありました。

ただ、2023年3月31日までに適格請求書発行事業者の登録申請書の提出を行う場合は、経過措置が適用されるので食費税課税事業者選択届出の提出は免除されます。

インボイス制度登録のやり方

インボイス制度で適格請求書を発行するためには登録事業者になる必要があります。

登録事業者になるためには、適格請求書発行事業者の登録申請書を税務署や国税庁に提出する必要があるのです。

こちらではe-Taxを利用した登録方法と紙を利用して郵送で登録を申し込む方法について説明します。

e-Taxを使った登録手順

国税庁のオンラインシステムe-Taxを利用した登録手順をご説明します。

①事前にマイナンバーカードでのログイン、利用者識別番号の取得をしておく

②登録申請データを作成して送信する

③申請時に登録したメールアドレスに届くメールをもとに適格請求書発行事業者の登録通知書の状況を確認する

郵送による紙で申し込む時の登録手順

紙で登録申請を行う場合の手順をご紹介します。

①国税庁のホームページから「適格請求書発行事業者の登録申請用紙」をダウンロードする

②国内事業者用と海外事業者用で該当する方の登録用紙を準備する

③申請用紙の必要事項に記入する

④記入漏れがないかをチェックして、納税地を管轄する税務署に郵送で送付する

⑤税務署に申請用紙が届くと審査が行われ、審査に通れば登録番号記載の登録通知書が送付される

インボイス制度登録時に注意したいポイント

インボイス制度に登録する時に注意したいのが、「登録に期限があること」、「免税事業者は追加記入事項があること」、「登録申請を取り消す場合は別紙の再提出が必要であること」などがあります。

それぞれについて詳しく説明します。

インボイス制度には登録に期限がある

インボイス制度の導入開始日である2023年10月1日から適格請求書発行事業者となるためには、2023年3月31日までに申請用紙を提出しなければなりません。

提出期限を過ぎると、インボイス制度の開始日に適格請求書発行事業者になれず、適格請求書(インボイス)を発行できないということになりかねません。

適格請求書を発行できないと取引先が仕入れ税額控除を受けられないため、取引継続にも影響が出る可能性もあります。

免税事業者は追加記入事項

申請書は全部で2枚あり、免税事業者は2枚目の用紙への追加記入が必要です。

2023年10月1日を含んだ課税期間中に適格請求書発行事業者として登録する場合、申請書2枚目の1番上のチェックボックスにチェックを入れます。

それ以外の課税期間に登録する場合は、2枚目の上から2番目のチェックボックスにチェックを入れ、消費税課税事業者届出書も一緒に送付する必要があります。

課税期間は個人事業主は1月1日から12月31日で、法人は事業年のことです。

登録申請を取り消す場合は別紙の再提出が必要

インボイス制度へ登録後に登録を取り消したい場合は、「適格請求書発行事業者の取り消しを求める旨の届出書」を作成して提出する必要があります。

登録が取り消されるのは、届出書を提出した日を含む課税期間の翌課税期間の初日です。

課税期間が終了する30日前以降に届出書を提出する場合は、翌課税期間でなく翌々課税期間の初日に登録の効力が失効します。

インボイス制度のやり方に沿って申請してみよう

2023年10月1日から導入されるインボイス制度では、適格請求書発行事業者でなければ適格請求書発行ができません。

そのため、適格請求書を発行したい事業者は適格請求書発行事業者に登録申請をしなければならないのです。

登録申請には期限があり、期限内に申請書を提出できないとインボイス制度の開始日に適格請求書発行事業者になれない可能性があるため注意しましょう。

文/おかねチップス編集部
監修文/おかねチップス編集部

おかねチップス編集部

おかねチップスは、毎月30件以上の記事配信と業界人へのインタビュー記事等を多く取り上げており、創刊1年で月間25万PVと22万UUの購読者数へと成長。
20代後半から40代後半にかけた、ビジネスマンがメインであり、フリーランス、パラレルワーカー、スタートアップ等の読者層が多数。数多くの著名人にも登壇頂いていると同時に各種専門記事については、記事の信頼性を最新性を担保するために、税理士や各業界のプロフェッショナルを監修に迎えたうえで、各記事を編集・校閲・確認を経て制作。

おかねチップス:https://okanechips.mei-kyu.com/

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