【課税事業者】インボイス制度には経過措置があります!その内容とは
「インボイス制度の経過措置とは何?」、「インボイス制度の経過措置のメリットにはどんなものがあるの?」と気になっている人は多いのではないでしょうか?
この記事では、インボイス制度の経過措置の概要やインボイス制度の経過措置のメリットなどについて説明します。
インボイス制度の経過措置について詳しく知りたい人は、ぜひ参考にしてください。
インボイス制度の経過措置とは
2019年10月から導入された軽減税率のため、現在は8%と10%の消費税率が混在しており、「区分記載請求書等保存方式」が適用されています。
これに変わって2023年10月1日から導入されるのがインボイス制度「適格請求書等保存方式制度」です。
適格請求書(インボイス)を発行することで、軽減税率などで影響を受ける消費税をしっかりと把握することが目的とされています。
適格請求書を発行できる事業者は適格請求書発行事業者と呼ばれます。
この制度の導入によって、免税事業者が消費税を納付しないケースや中小企業者が概算払いをするケースで、納付されるべき消費税額との差額が合法的に生じることを防止できます。
インボイス制度は導入されてからすぐにすべての効力が発揮されるわけではありません。
事業者への負担を減らすために、段階的に経過措置が取られます。
インボイス制度が導入されると、免税事業者や登録していない事業者は適格請求書を発行できない状況になります。
それによって、課税事業者が仕入時に適格請求書を発行してもらえないと仕入れ税額控除が受けられないので、免税事業者や登録していない事業者が仕事をもらえなくなることも考えられるのです。
このようにインボイス制度の導入によって取引の環境を大幅に変えてしまわないために、6年の経過措置があります。
経過措置の期間中は、仕入先から適格請求書等の発行がなくても、一定の割合が控除されます。
インボイス制度後の経過措置のメリット
インボイス制度後に設けられた経過措置のメリットには、「仕入税額相当額の一定割合が控除可能であること」や「インボイス制度について調べる時間ができること」などがあります。
こちらでは、インボイス制度の経過措置のメリットについて説明します。
仕入税額相当額の一定割合が控除可能
経過措置での控除率は段階的に変動します。
2023年10月~2026年10月までの3年間は80%、2026年10月2029年10月までの3年間では50%までの控除が上限です。
経過措置の仕入税額控除を受けるためには、「免税事業者から受領する区分記載請求書と同じ事項が記載された請求書」と「インボイス制度の経過措置適用を受ける旨を記載した帳簿」の2つを保存する必要があります。
インボイス制度について調べる時間ができる
インボイス制度の経過措置期間中は、制度についてしっかりと調べる時間を取ることができます。
実際に制度が始まった後なので、実例を参考にし、具体的な対応で経験を積むこともでき、インボイス制度の内容を把握しやすくなります。
経過措置期間中にインボイス制度の事を調べたうえで、適格請求書を発行できる「適格請求書発行事業者」として登録するかどうかを検討しましょう。
経過措置の間に検討しておくこと
経過措置期間が設けられている6年の間にインボイス制度の開始に向けて対応策を検討することが重要です。
経過措置の期間中には経理負担やシステム導入などについて検討するといいでしょう。
経過措置期間中に検討した方が良いことについて説明します。
免税事業者が課税事業者にならない場合について検討する
免税事業者と取引を継続する場合は、仕入税額控除を受けるためにも免税事業者に課税事業者への転換をしてもらうよう促す必要があります。
ただ、免税事業者としては課税事業者に転換すると消費税の納税義務が課されるなどの負担が出ます。
免税事業者が課税事業者にならないと選択した場合には、その免税事業者との取引を継続するかどうかについて検討する必要があるでしょう。
経理業務の負担が増えないかを確認する
インボイス制度が導入されると、軽減税率の計算や適格請求書と適格請求書でない請求書の仕分けなど経理業務の負担が大きくなることが考えられます。
実際にインボイス制度が導入されて経過措置期間中にどのくらいの負担がかかり、既存の人員で対応できるかどうかを確認しましょう。
インボイス制度に対応したシステムやレジの導入を検討
インボイス制度導入前の「区分記載請求書」だけに対応したシステムやレジでは、インボイス制度に対応することができません。
経過措置期間中に適格請求書に対応できるレジへの移行やシステム全体の改修について検討しましょう。
経過措置も踏まえてインボイス制度を取り入れていこう
インボイス制度は2023年10月1日から導入されますが、段階的な経過措置があるためすぐにインボイス制度に対応しなければいけないわけではありません。
経過措置期間中にインボイス制度での経理負担やシステム変更などについて調べることができるので、焦らず慎重にインボイス制度を取り入れていきましょう。
文/おかねチップス編集部
監修文/おかねチップス編集部
おかねチップス編集部
20代後半から40代後半にかけた、ビジネスマンがメインであり、フリーランス、パラレルワーカー、スタートアップ等の読者層が多数。数多くの著名人にも登壇頂いていると同時に各種専門記事については、記事の信頼性を最新性を担保するために、税理士や各業界のプロフェッショナルを監修に迎えたうえで、各記事を編集・校閲・確認を経て制作。
おかねチップス:https://okanechips.mei-kyu.com/
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