結論!会社員の副業の所得の合計が年間20万円超で確定申告が必要です
会社員が副業をするときに気になることのひとつが「税金面」です。
勤務先が給与にかかる税金を計算してくれる年末調整とは異なり、副業で得た収入が20万円以上になると確定申告が必要になります。
この記事では会社員の副業について、確定申告の概要や申告が必要になるケース、青色申告のメリット・デメリットなどを解説します。
所得税と住民税について
副業にかかる税金には、主に所得税と住民税があります。
所得税と住民税は、個人の1年間の所得に対して課される税金であることは同じですが、異なる部分もあります。
それぞれ詳しく見ていきましょう。
所得税
所得税は、1月1日〜12月31日の期間の総所得額に対して課される税金です。具体的には、総所得額から必要経費などを控除(差し引き)した額に対して、定められた税率をかけて計算されます。
所得税の納め方は、会社員は毎月の給与額から概算で天引きされた後、12月の年末調整を会社が行って納めています。
一方で、個人事業主には会社員のように天引きや年末調整はできないため、所得額や控除額、そして所得税額も自分で計算して納めることになります。
これが確定申告と呼ばれるものです。
住民税
住民税は、前年の総所得に対して課される税金です。
住民税も所得税と同様に総所得額からの控除がありますが、控除額には違いがあります。
これは、所得税は国に納める国税、住民税は都道府県や区市町村に納める地方税であり、納める先が違い、計算方法も異なるためです。
なお、住民税は所得額に関わらず課される「均等割」部分と、所得額に応じて課される「所得割」部分とを合算します。
副業の税金でよく耳にする青色申告とは
ここまで、所得に対して課される所得税と住民税について解説しました。
この所得税と住民税を納めるためには申告が必要ですが、そのときによく耳にするのが「青色申告」です。
青色申告とは、確定申告の種類のひとつで、ほかには「白色申告」があります。
青色申告は白色申告に比べると、事前手続きが必要だったり、複式簿記での申告が必要です。
しかし、白色申告より節税効果が高いことから、できる限り青色申告を選ぶことがおすすめです。
確定申告を青色申告でするメリットとデメリット
確定申告には大きく「青色申告」と「白色申告」があることについて説明しました。
では、青色申告のメリット・デメリットはどのような点でしょうか?
メリット
最大のメリットは、特別控除が受けられる点です。
特別控除とは、収入から65万円を控除できるものです。その分、税金を安く抑えることができます。
また、赤字を3年間繰り越すことも可能です。
たとえば、今年は黒字を達成した場合でも、前年や前々年が赤字であれば、その赤字分を今年の黒字分から差し引くことで、税金の支払額を抑えることができます。
会社員に比べると、フリーランスや個人事業主の収入は安定しない場合が多くありますので、非常にありがたいメリットです。
このほか、家族に支払う給与を必要経費にすることができる「青色事業専従者給与」や、自宅で仕事をしている場合はその家賃も経費計上できるなど、様々な面でメリットがあります。
デメリット
メリットの多い青色申告ですが、その分デメリットもあります。
まず、青色申告を受けるための手続きが必要です。
具体的には、申告する年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を税務署に提出しなければなりません。年度途中で開業した場合には、開業日から2ヶ月以内の提出が必要です。
また、青色申告では複式簿記で記帳する必要があります。簡易簿記で良い白色申告に比べると、記帳が複雑になります。
ただし、これらのデメリットに比べてメリットのほうがはるかに大きいのが青色申告です。
20万円以下でも申告が必要な場合
副業の年間所得が20万円を超える場合に必要な確定申告ですが、例外的に20万円以下でも必要な場合があります。
まず、本業収入が2,000万円を超える場合は、会社は年末調整をしないため、副業分も含めて確定申告が必要です。
また、医療費控除や住宅ローン控除を受けるためには申告しなければなりません。
そのほか、副業がアルバイトやパートの場合です。
この場合の収入は給与となりますが、本業で年末調整を受けていると、副業では年末調整を受けられません。
年末調整は、基本的に勤務先1箇所からしか受けられないためです。このため、20万円以下でも申告することで、副業にかかる税金の還付が受けられることがあります。
なお、20万円以下で確定申告をしない場合でも、住民税の申告は別途必要になる点には要注意です。
副業所得の5つの区分を知ろう
副業所得は、それを得た方法によって区分されます。
ここでは5つの区分を解説します。
雑所得
まず、会社員の副業所得は基本的に雑所得に区分されます。
雑所得では青色申告は行えず、白色申告を行うことになります。
このため、青色申告特別控除など、前述した青色申告のメリットを受けることができません。
事業所得
基本的には雑所得に区分される会社員の副業ですが、事業所得に区分できる場合があります。
事業所得に区分され、かつ青色申告を行えば、前述の様々なメリットが受けられます。
ただし、事業所得として認められるには「事業としての継続性」や「片手間ではなく、時間や労力を十分かけているか」など条件を満たさなければなりません。
たとえば、本業が休みの土日だけ行う副業などでは、基本的に事業所得としては認められないでしょう。
不動産所得
所有する不動産の売却や、家賃収入については不動産所得に区分されます。
不動産所得は青色申告が可能です。
ただし、65万円の青色申告特別控除を受けるためには、不動産が一定の規模(おおむね5棟10室)を満たす必要があります。
譲渡所得
株の取引や土地・建物などの譲渡による取得は譲渡所得に区分されます。
譲渡所得では青色申告が行えません。
また、分離課税のため、事業所得など他区分の所得と分けて課税されます。
給与所得
副業としてアルバイトやパートを行っている場合などは給与所得となります。
本業以外に副業で給与所得を得ている場合、確定申告を行うことで税金の還付が受けられる場合があるため、その際には漏れなく申告を行いましょう。
会社員の副業で事業所得の注意点
会社員の副業を「事業所得」として申告する場合には注意が必要です。
前述の通り、会社員の副業収入については基本的に「雑所得」となるためです。
仮に「事業所得」として申告を行い、その後税務署からの調査で「雑所得」とみなされてしまえば、追加で税金を支払わなければならないケースもありえます。
また、国税庁から8月1日付けで「副業収入について300万円以下は雑所得とする」旨の内容に関するパブリックコメントが出されています。
こちらはまだ確定ではありませんが、今後の動向には注意が必要です。
副業収入は漏れなく適切に申告しよう
会社員の副業収入について、確定申告の内容や青色申告、所得区分などについて解説しました。
会社員として勤務している分には申告は不要ですが、副業収入がある場合には適切な申告が必要です。
また、申告方法によっては節税にもなることも押さえる必要があります。
今後の最新情報に気を配りながら、正しく確定申告を行うことで、副業を有意義なものとしましょう。
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これから副業を始めたい方や、仕事の幅を広げたい方は是非ご覧になってみてください。
文/おかねチップス編集部
監修文/おかねチップス編集部
おかねチップス編集部
20代後半から40代後半にかけた、ビジネスマンがメインであり、フリーランス、パラレルワーカー、スタートアップ等の読者層が多数。数多くの著名人にも登壇頂いていると同時に各種専門記事については、記事の信頼性を最新性を担保するために、税理士や各業界のプロフェッショナルを監修に迎えたうえで、各記事を編集・校閲・確認を経て制作。
おかねチップス:https://okanechips.mei-kyu.com/
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