【8つの節税】副業でも税金対策ってできる?知っておきたいその仕組み
皆さんは普段から税金対策を行っていますか?
「面倒だからやっていない」
「節税方法は聞いたことあるけど、具体的にはわからない」
このような方は大きく損をしているかもしれませんよ。
この記事では、会社員ができる節税方法や、副業を行うことでできる節税方法についてご紹介します。
会社員の節税対策|控除中心
会社員は、会社が行ってくれる年末調整で税金の額が決まるため、節税できるのか疑問に思うかもしれません。
しかし、様々な控除を使うことで節税対策をとることができます。
ここでは8つの方法を解説します。
ふるさと納税
ふるさと納税では、好きな自治体に寄附を行います。寄附する金額のうち、自己負担額である2,000円を超える額について、税金の還付や控除を受けられる仕組みです。
また、寄附を行う自治体が住んでいる自治体以外であれば、その自治体から寄附のお礼として地域の特産品などの返礼品がもらえます。
注意点としては、年収や家族構成によって控除の上限額が決まるため、その範囲内で寄附を行うべき点です。
また、ふるさと納税は正確には節税ではありません。「税金の先払い」のほうが正しい表現といえます。
ただし、返礼品分はお得になるため、生活費に余裕がある方などはぜひ活用してみましょう。
住宅ローン控除
新築だけでなく、中古住宅の購入といった、住宅の取得などにかかる費用として住宅ローンを利用する場合、住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)が受けられます。
2022年に制度改正があり、最長13年間は年末のローン残高の0.7%について、所得税の還付や住民税からの控除を受けられる仕組みです。
控除率が0.7%といっても、住宅取得費用は金額が大きいため、控除額も大きくなります。
生命保険料控除
生命保険料控除は、1年間に支払った生命保険料に応じて税金の控除が受けられる仕組みです。
会社員であれば、年末調整の際に支払い証明書等を提出する必要があります。これにより、所得税や住民税を算定する元になる総所得額を低く抑えることができ、節税につながるのです。
地震保険料控除
地震保険料控除は、1年間に支払った地震保険料に応じて税金の控除を受けることができます。
生命保険料控除と同様に、年末調整で必要書類を提出する形で控除申請を行います。
上限は50,000円で、この額を超える保険料を支払っても、控除額は50,000円です。
医療費控除
医療費控除は、生計同一の家族にかかった1年間の医療費に応じて税金の控除が受けられる仕組みです。
基本的には、医療費の合計が10万円以上の場合には、申請することで税金が控除されることになります。
セルフメディケーション税制
医療費控除の特例として、セルフメディケーション特例があります。
厚生労働省のホームページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000124853.html
条件を満たすことで、12,000円を超える額(上限:88,000円)について所得額から控除できます。
セルフメディケーション税制(特定の医薬品購入額の所得控除制度)は、医療費控除の特例として、健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人が、平成29年1月1日以降に、スイッチOTC医薬品(要指導医薬品及び一般用医薬品のうち、医療用から転用された医薬品)を購入した際に、その購入費用について所得控除を受けることができるものです。
なお、セルフメディケーション税制の注意点は、主に以下の3点です。
①健康のために一定の取組をしていること(予防接種や健康診断を受けて、その領収書や結果の通知などを保存していること)
②スイッチOJT医薬品について、購入額が12,000円以上であること
③医療費控除を行っていないこと(どちらか片方だけ申告可能)
寡夫、寡婦控除
寡婦控除は、以下の条件に該当する人が受けられる控除です。所得額から27万円が控除されます。
①夫と離婚した後に婚姻しておらず扶養親族がいる、もしくは夫と死別後に婚姻していない
②合計所得金額が500万円以下であること
③事実上婚姻関係にある人がいないこと
また、同様の寡夫控除がありましたが、令和2年の「ひとり親控除」創設により、廃止されました。
ひとり親控除の条件は以下のとおりです。所得額から35万円が控除されます。
①婚姻していない、もしくは配偶者の生死が不明で一定の条件を満たすこと
②合計所得金額が500万円以下であること
③生計を一にする子の総所得額が48万円以下であること
特定支出控除
特定支出控除とは、資格取得費や図書費など、業務に必要な経費に関して控除できる仕組みです。
具体的には、給与所得控除額の2分の1を超える金額について控除が可能です。
会社員副業でのもうひとつの節税対策|開業届と青色申告
ここまで、会社員ができる節税対策について見てきました。
一方で、会社員が副業する際にも様々な節税対策が可能です。
ここでは、青色申告について解説します。
青色申告で65万円の控除
青色申告とは確定申告の種類のひとつで、青色申告を行うと最大65万円の青色申告特別控除が受けられます。
その他にも、3年間にわたり赤字を繰り越せることや、家族に支払う給与を経費にできるなど、もうひとつの申告方法の白色申告に比べて節税効果が高いといえます。
なお、青色申告を行うためには事前に「青色申告承認申請書」を提出する必要があり、この申請書内に開業日を記載する欄があります。
つまり、その前に開業届を提出しておかなければなりません。
副業が経費を上回り赤字になる
副業収入がその経費を下回ると赤字になりますが、青色申告であれば3年間にわたって赤字を繰り越せます。
たとえば過去2年間は赤字で、今年は黒字になった場合、通常今年は黒字額に応じた税金を支払わなければなりません。
しかし、前年と前々年の赤字を繰り越して計算できるため、支払う税金を抑えることが可能です。
副業での税金対策は正しい知識でしていこう
会社員ができる控除を中心とした節税対策と、会社員が副業を行う際の節税対策について解説しました。
節税内容によっては、知識があるだけで支払う税金を大幅に減らせる可能性もあります。
面倒に思わず、自分にはその対策が該当するかを確認して、上手に節税していきましょう。
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文/おかねチップス編集部
監修文/おかねチップス編集部
おかねチップス編集部
20代後半から40代後半にかけた、ビジネスマンがメインであり、フリーランス、パラレルワーカー、スタートアップ等の読者層が多数。数多くの著名人にも登壇頂いていると同時に各種専門記事については、記事の信頼性を最新性を担保するために、税理士や各業界のプロフェッショナルを監修に迎えたうえで、各記事を編集・校閲・確認を経て制作。
おかねチップス:https://okanechips.mei-kyu.com/
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