国民健康保険に扶養はあるの?扶養という考え方はありません
家族を社会保険の扶養に入れる話しはよく耳にしますが、国民健康保
険でも扶養という考え方があるのでしょうか?
この記事では、国民健康保険の概要や申請の流れ、加入するときの注意点などについて解説します。
どんな人が国民健康保険へ加入しないといけないの?
そもそも、国民健康保険には誰が加入しなければならないのでしょうか?
まず日本では国民皆保険制度を導入しています。
これは、誰もが何らかの健康保険に加入しなければならない制度です。
この制度を踏まえて、国民健康保険には、会社などの社会保険に加入している人や生活保護受給者、後期高齢者医療保険制度の対象者などを除くすべての人が加入することになっています。
具体的には、自営業者や会社を退職した人、アルバイトやパートで勤務先の社会保険がない人などが対象です。
なお、国民健康保険には社会保険のような扶養制度はありません。
世帯員それぞれが国民健康保険の被保険者になります。
申請の流れ
申請手続き先は、基本的に住民票がある市町村の国保担当窓口です。
国民健康保険への加入日から14日以内に、必要書類を揃えて申請する必要があります。
手続きが完了すれば、即日〜1週間程度で保険証が交付されます。
また、保険料については、手続きからおおむね1ヶ月前後で保険料額決定通知書が手元に届くことになります。
なお、国民健康保険料の納税義務者は世帯主です。
仮に世帯主が社会保険に加入し、世帯員のみが国民健康保険に加入している場合でも、納税義務者は世帯主となり、納税額決定通知書や納付書も世帯主宛に届くことになります。
国民健康保険の加入するときの必要書類と注意点
国民健康保険に加入する際には、様々な書類が必要になります。
ここでは、申請時に必要となる書類と、注意点について解説します。
資格喪失証明書や扶養削除証明書
会社を退職し、社会保険から国民健康保険に加入する場合は、社会保険の資格を喪失したこと、喪失した日がわかる書類として「資格喪失証明書」などが必要になります。
また、家族の社会保険などの扶養から外れた場合には、「扶養削除証明書」が必要です。
提出することで、国民健康保険への加入日が決まります。これらの書類は、基本的には全職場に頼んで発行してもらいますが、書類がどこでもらえるのかを事前に調べておくようにしましょう。
マイナンバーなどの本人確認できるもの
申請にはマイナンバーなど本人確認ができる書類も必要です。
本人確認書類としては、運転免許証や身体障害者手帳など写真付きのものでも問題ありませんが、別途マイナンバーの記入が必要になるため、どちらも確認できるマイナンバーカードを持って申請に行くことがおすすめです。
保険料の振替口座がわかるもの
申請する際に、保険料の口座振替手続きも合わせて行っておくと便利です。
振替口座の情報が分かるもの(通帳など)や印鑑を忘れずに準備しておきましょう。
なお、必要書類に関して、世帯員が新たに国民健康保険に加入する場合、手続きにはその世帯主の保険証が必要になる点には注意が必要です。
税法上での扶養はあります。家族の住民税、所得税が減額される
国民健康保険には扶養制度がありませんが、税法上での扶養はあります。
所得税法上の扶養親族がいる場合、その人数や年齢に応じて定められた控除額を総所得から差し引くことで、所得税や住民税を安くすることができます。
所得税法上の扶養親族の条件は以下のとおりです。
(1)配偶者以外の親族(6親等内の血族および3親等内の姻族をいいます。)または都道府県知事から養育を委託された児童(いわゆる里子)や市町村長から養護を委託された老人であること。
(2)納税者と生計を一にしていること。
(3)年間の合計所得金額が48万円以下(令和元年分以前は38万円以下)であること。(給与のみの場合は給与収入が103万円以下)
(4)青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていないことまたは白色申告者の事業専従者でないこと。
【国税庁ホームページ】https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1180.htm
国民健康保険に扶養はない。家庭の世帯員全員が国民健康保険被保険者になる
社会保険にはある扶養制度について、国民健康保険にはありません。
家族の世帯員それぞれが国民健康保険の被保険者となります。
ただし、国民健康保険に加入していても所得税法上の扶養親族はありますので、混同せずにしっかり控除申請を行いましょう。
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文/おかねチップス編集部
監修文/おかねチップス編集部
おかねチップス編集部
20代後半から40代後半にかけた、ビジネスマンがメインであり、フリーランス、パラレルワーカー、スタートアップ等の読者層が多数。数多くの著名人にも登壇頂いていると同時に各種専門記事については、記事の信頼性を最新性を担保するために、税理士や各業界のプロフェッショナルを監修に迎えたうえで、各記事を編集・校閲・確認を経て制作。
おかねチップス:https://okanechips.mei-kyu.com/
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国民健康保険に扶養はあるの?扶養という考え方はありません
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