フリーランスも年末調整は必要!一度覚えたら一瞬でできちゃいます!
年末調整について、あなたはどのくらい知っていますか?
フリーランスの1大イベントともいえる年末調整。意外にもサクッと終わるのはご存知でしたか?
今回は深堀りしてお伝えしていきす。
フリーランスって年末調整する?
フリーランスは基本的に、年末調整はしないと考えて大丈夫です。
しかし、必要な方もいますので、その違いについても解説していきます。と、その前に…確定申告と年末調整がゴチャゴチャになっている方もいますので、そこから紐解いていきます。
確定申告との違い
年末調整の対象となるのは、“会社に勤めている人”です。その人の給与から天引きされる源泉徴収と、年末に確定された所得税の「誤差」が対象となりますので、フリーランスは基本的に関係ありません。
一方で確定申告は、フリーランスが避けては通れない道です。
確定申告時の、「1年間の所得合計ー経費ー控除額」によって納税額が決まります。つまり、フリーランスの生活に直結するイベントこそが、確定申告なのです。
サラリーマンなどの給与明細には、毎月の源泉徴収によって所得税が納められていますが、フリーランスにはこれがありません。さまざまな要因によって払いすぎとなっている場合があり、これを従業員に還元するのが「年末調整」です。
フリーランスに支払われる報酬の大半は、源泉徴収によって所得税相当額が引かれた金額です。この源泉徴収が引かれていれば、支払う側の企業によって事前に納税されていることを意味します。そして、課税対象とならない必要経費や控除などを確定申告で、正しい所得税を確定させるのです。
ただ、フリーランスとして年間の所得額が、48万円以下だった場合は、確定申告をしなくても大丈夫です。
日本国民の納税者は『基礎控除』が48万円に設定されているため、確定申告をする必要はありません。
フリーランスでも年末調整するケース
フリーランスでも年末調整をするケースは、主に3つあります。
1つ目が、『1年の途中で会社員からフリーランス転向した場合』。2つ目が、『自身の事業所得が少ない場合』。3つ目が、『雇用者がいる場合』です。これらに該当する場合、年末調整が必要になります。
①:1年の途中で会社員からフリーランス転向した場合
年末調整の対象期間は1月〜12月までと定められています。
もし3月で会社を退職し、4月からフリーランスとして活動している方の場合は、1月から3月までは会社員として働いていたことになります。
そのため、一年のうちで「給与所得」と「事業所得」の両方が発生するというイレギュラーが生まれます。その場合は3月まで勤めていた会社へ連絡して3ヶ月分の源泉徴収票を受け取ったうえで確定申告を行い、フリーランスの事業所得から発生した所得税、そして会社からの給与所得で発生した差額を税務署に納めましょう。
②:自身の事業所得が少ない場合
フリーランスの方が給与をもらっている且つ、事業所得が少ない場合は年末調整が必要となります。例えば、フリーランスとしての所得が20万円以下で、アルバイトからの給与所得がある場合などです。
このケースでは、確定申告が不要となる代わりに年末調整を行います。もし、フリーランスとしての所得が20万円以上だった場合は、バイト先等の給与所得をもらった会社から「源泉徴収票」をもらい、確定申告する必要があります。
③:雇用者がいる場合
個人事業としてフリーランスをしているだけでなく、雇用者がいる場合は年末調整が必要になってきます。
雇用者に給与を支払っているため、年末調整をしなければなりません。このケースの場合、ものすごく大変な作業が11月からありますのでご注意ください。
毎月の給与から所得税を天引きして税務署に納めたり、雇用者からの申告書等などを揃える必要があります。もし、あなたのフリーランス経営が上手く行ったとしても、人を雇う時は慎重に行ってください。
年末調整と確定申告の違いを知って正しい報告をしよう
年末調整と確定申告の違いについて、理解することはできましたか?
年末調整は、“会社に勤めている人”の給与から天引きされる源泉徴収と、年末に確定された所得税の「誤差」が対象となりますので、フリーランスは基本的に関係ありません。
確定申告は、「1年間の所得合計ー経費ー控除額」によって納税額が決まるので、フリーランスが避けては通れない道なんですね。
ただ、フリーランスの方でも年末調整が必要な方はいます。『1年の途中で会社員からフリーランス転向した場合』。『自身の事業所得が少ない場合』。『雇用者がいる場合』。これらに該当する場合、年末調整が必要になります。
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