【知らないと危険すぎます】会社員でも確定申告が必要なケースを理解しておこう!

確定申告は、会社員にとってあまり縁のない手続きです。
会社員の場合、毎月の給与から所得税が天引きされ、払い過ぎた分や足りなかった分は、年末調整で会社が清算してくれます。
ただし複数の収入源を持っている人や、一時的な出費があった人は、確定申告が必要な場合があります。
知らずに放置すると脱税とみなされたり、税金の払い過ぎになったりするので注意しましょう。会社員でも確定申告が必要なケースについて解説します。

副業の収入でも確定申告は必要
会社員で確定申告が必要になるのは、給与以外の収入がある人や、一定金額以上の年収がある人、2カ所以上の会社から給与を受け取っている人です。それぞれのケースについて、詳しく見ていきましょう。
副収入が20万円を超える人
給与の支払いを1カ所から受けており「給与所得と退職所得を除いた所得」の合計が20万円を超える人は、確定申告の義務があります。所得とは、収入から経費を差し引いた金額です。
例えば会社勤めのかたわらアフィリエイトブログを運営して、年間50万円の副収入があったとします。ブログを設置するサーバー代や、紹介する商品の購入費などの経費が年間20万円かかった場合、所得は30万円です。
このケースでは会社の給与所得を除いた所得が20万を超えているため、確定申告が必要です。逆に副収入が50万円でも、経費が40万円かかってしまい、所得が10万円しかなかったときは確定申告しなくても構いません。
ただし副収入の所得が20万円以下でも、住民税の申告は別途必要ですので注意しましょう。
それ以外にも給与が2,000万以上の人も申告が必要
副収入の有無にかかわらず、給与収入が2,000万円以上の人は年末調整の対象外となり、自分で確定申告しなくてはなりません。
通常は年末調整で行われる「保険料控除」や「配偶者控除」などが適用されていない状態ですので、収入が給与のみの人はほとんどの場合、確定申告によって払い過ぎた税金が還付されます。
2カ所以上から給与をもらっている人も対象
給与を2カ所以上からもらっていると、それぞれの会社で年末調整しても正しい所得金額を計算できず、納税額が定まりません。このため2カ所以上の会社で働いている人は、確定申告が必要です。
ただし副収入と同様に「メインの会社から受け取る給与所得と退職所得を除いた所得」の合計が20万円以下の場合は、確定申告しなくても構いません。
確定申告をしないと損する場合
特定の条件を満たした人は所得控除が受けられ、所得税が減税となります。
会社員の所得控除は原則として年末調整で適用されますが、確定申告することで、さらに控除を受けられるケースもあります。
控除を受けられるのに、確定申告が面倒だからと放っておくと、本来は納めなくてもよい税金を納めることになり、損をしてしまいます。控除の対象になる人は、ぜひ確定申告しましょう。
10万円を超える医療費がかかった人
年間の医療費を一定金額以上支払った人は、最高200万円まで「医療費控除」が受けられます。控除される医療費の計算方法は以下の通りです。
・総所得金額200万円以上の人:1年間に支払った医療費-保険金ほか各種補てん金-10万円
・総所得金額200万円未満の人:1年間に支払った医療費-保険金ほか各種補てん金-総所得金額×5%
例えば総所得金額200万円以上の会社員が、出産のために産院に65万円支払ったとします。健康保険から出産一時金として42万円支給された場合、65-42-10=15となり、控除金額は15万円です。
なお医療費控除では、扶養している他の家族の医療費もまとめて申告可能です。
本人はもちろん家族の病気・ケガの治療で医療費が多くかかった年は、医療費控除が受けられる可能性が高いため、医療機関の領収証は全て保管しておくとよいでしょう。
ただしインフルエンザワクチンのような病気を予防するための費用や、美容のためにかかった費用、健康診断の費用は対象外です。
マイホームを取得した人
マイホーム取得のために住宅ローンを組んだ人は「住宅借入金特別控除(住宅ローン控除)」を受けられます。控除の対象は返済期間が10年以上で、金融機関から借り入れたお金に限ります。以下の借入金は対象外なので注意しましょう。
・返済期間が10年未満
・親に借りた
・土地だけ購入した
控除期間や控除金額の計算方法はこちらをご覧ください。
住宅を新築又は新築住宅を購入した場合(住宅借入金等特別控除)|国税庁
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1213.htm
住宅借入金等特別控除は、最低でも10年に渡って受けられます。
ただし毎年確定申告する必要はありません。会社員は最初の年に確定申告しておけば、翌年以降は年末調整で適用してもらえます。
ふるさと納税などの寄附をした人
国・地方自治体・公益団体などに寄附をした個人は、「寄附金控除」を受けられます。
申告できるのは「支出した特定寄附金の額」または「総所得金額などの40%相当額」のうち、少ない方から2,000円を差し引いた金額です。
ふるさと納税も、寄附金控除の対象です。
ふるさと納税には「ワンストップ特例」と呼ばれる、確定申告を省略できる制度があり、確定申告になじみのない会社員にも人気です。団体への寄附をしたことがなくても、ふるさと納税ならしているという会社員も多いのではないでしょうか。
ただしワンストップ特例は寄附先の自治体数が5以下の場合のみ、利用できます。6カ所以上に寄附する予定の人は、確定申告を忘れないようにしましょう。
寄附金控除の詳細はこちらで確認できます。
寄附金を支出したとき|国税庁
https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/04_3.htm
会社員でも確定申告は無関係ではないので正しい知識を!

会社員にとって、確定申告は決して他人事ではありません。
本業以外の収入がある会社員は、所得が20万円以上になったら確定申告しなければなりません。一方、自分で確定申告することで各種控除が適用され、所得税額を減らせるケースもあります。
確定申告の正しい知識を持っているだけで、所得の申告漏れや税金の納め過ぎを防げるのです。自分には関係ないと思わずに、常に最新の情報を仕入れておきましょう。
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