【2021年最新】課税証明書・非課税証明書の違いとは?
フリーランス、個人事業主において避けては通れない道。それが、課税証明書・非課税証明書です。
これらを知っているか否かだけで、信頼性を高め、様々なシーンで役立ちます。
課税証明書とは?
課税証明は、課税された住民税の金額によって収入証明する書類で、フリーランスの支払い能力などを客観的に見る信頼性の高い書類です。
この書類は大きく2つの種類があり、“全項目証明と課税額証明”に分かれます。
◼︎全項目証明
→住民税の課税額のほか所得金額や控除内訳等
◼︎課税額証明
→所得金額から所得控除等を差し引いた金額
この課税証明書には、前年1月1日〜12月31日まで課税年度が分かれて記載されています。「個人の所得・都道府県民税・市区町村民税の税額」などが書かれており、7年間発行可能で最新の課税証明書は前年分となります。
次のような項目ごとに分かれて記載されています。
「給与所得・退職所得・事業所得・不動産所得・山林所得・譲渡所得・利子所得・配当所得・一時所得・雑所得・その他」。「課税証明書は、市区町村によって異なりますが、書かれている内容はほぼ同じです。
◼︎年度
→住民税の課税は前年度分が対象となり、課税を証明する期間が分かります。
◼︎所得内訳
→所得区分に応じた金額の内訳と合計所得金額が記載されます。
◼︎所得控除内訳
社会保険料控除、生命保険控除、ひとり親控除などの控除です。
◼︎課税標準額
→所得控除から控除を引いて算出した課税対象の金額です。配当所得、譲渡所得など各項目によって違う税率が適用となります。
◼︎年税額
→税額控除と均等割、市民税、県民税などが記載されます。
◼︎人的控除
→扶養人数、控除対象配偶者などの控除が記載されます。
非課税証明書とは?
非課税証明書とは、所得や所得控除等の状況によって、非課税であることを証明するための書類です。
銀行でローンを組む時や年金を請求する時などには、非課税証明書の提出を求められることがあります。
非課税証明書を発行する時は、その年の1月1日時点での住所がある自治体や市役所で手続きすることができます。
その他の収入証明書
収入証明書とは、前年にどれくらいの収入があったかを証明する書類の総称です。
「厳選徴収票」、「確定申告書」、「住民税課税証明書」、「住民税納税証明書」、「納税証明書」、「青色申告決済書」、「白色申告決済書」などがあります。
それぞれを詳しく解説していくと…
◼︎源泉徴収票
企業が1年間に支払った明細の合計を集計したものです。給与所得や源泉徴収税、社会保険料などの額が記載されています。
◼︎確定申告書
所得税を確定申告する際に税務署に提出する書類です。
◼︎住民税課税証明書
前年の所得に基づいて算定された“住民税の課税額”が記載された証明書です
◼︎住民税納税証明書
住民税・国民健康保険税・固定資産税・都市計画税・軽自動車税などの課税額に加えて、すでに納税した額が記載されます。
◼︎納税証明書
所得税や法人税、消費税の納税額が記載されています。また、所得額を記載することもできます。
◼︎青色申告決済書
確定申告を行う際に取引を、複数の科目で記載する方法で記帳する申告制度となります。
この確定申告は、1月1日から12月31日までに得た所得金額を算出し、所得税を確定させて申告します。その際に、最大65万円の控除を受けれたり所得税の過不足分を納付または還付する制度です。
青色申告を利用したい場合:
フリーランスを開始した際に「開業届」と「所得税の青色申告承認申請書」を提出しましょう。
この2種類を提出することで、その年の所得に対して、青色申告特別控除が受けられるようになります。
提出期限は、『業務を開始してから2ヵ月以内』ですので忘れないようにしてください。すでに開業している場合は、適用を受けたい年の3月15日までに所得税の青色申告承認申請書を提出しましょう。
◼︎白色申告決済書
白色申告は複式簿記による記帳を行う必要はありませんが、青色申告のような最大65万円の控除は適用されません。所得金額が明瞭なれば個々の取引ごとでなくとも、日々の合計をまとめて記載しても問題ありません。
白色申告を利用したい場合:
日々の記帳作業を効率よく行うことができれば、白色申告にかかる負担は圧倒的に軽減されます。
白色申告のステップは主に3つの手順になります。
①記帳作業、入金に関する内容(現金売上や掛売上など)、出金に関する内容(仕入や経費など)、入出金に関する取引先、取引年月日などを記帳しておく必要があります。
②決算作業、棚卸商品等がある場合は棚卸表の作成、減価償却資産がある場合は減価償却費の計算を年度末に行う必要があります。
③収支内訳書、売上や必要経費をまとめた収支内訳書の作成と、確定申告書の作成が必要になります。確定申告書には、AとBがありますが、フリーランスの方は申告書Bを使用します。
課税証明書を発行する際の注意点
いざ、課税証明書を発行しよう!と思った方向けに課税証明書の書き方や、重要な記入ポイントについてお伝えしていきたいと思います。
「課税証明等請求書」の書き方
課税証明等請求書の書き方は、4つのステップになります。
①誰の証明が必要か記入する
↓
②必要な証明書にチェック
↓
③使い道を選択
↓
④窓口に来られるあなたの本人情報の記載
(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・在留カード等)
「どんな証明が何枚必要か?」を記入する
「所得証明・課税証明の全項目証明・課税証明の課税額証明・課税証明の課標証明」から必要な書類と枚数を選択できます。課税証明書には令和3年度分なら令和2年度の所得内容が記載されます。
「何に使うのか?」を記入するh3
使い道は、「金融機関・保証人・公営住宅・保育所等・学校関係・年金関係・扶養申請・その他」の中から選択しましょう。該当するものがなくその他から選択する場合は、具体的に記載する必要があります。
「自分が誰か?」を記入する
ここでは、窓口に直接こられたあなた(本人or委任された方)の情報を記載します。住所、氏名、生年月日、書類が必要な方との関係、代表者印(法人等の場合)を押します。ただ、本人である場合は“同上”と記載することができます。
各種収入証明書について理解して準備を今のうちに!
いかがでしたか?収入証明書等について理解できましたでしょうか。
「色々ありすぎてよく分かりませんでした…」という方に向けて重要ポイントを復習していきたいと思います。
課税証明書は、「全項目証明(住民税の課税額のほか所得金額や控除内訳等)・課税額証明(所得金額から所得控除等を差し引いた金額)」の2つに大きく分かれます。
一方で、非課税証明書とは、所得や所得控除等の状況によって、非課税であることを証明するための書類です。
収入証明書は、前年にどれくらいの収入があったかを証明する書類の総称です。
「厳選徴収票」、「確定申告書」、「住民税課税証明書」、「住民税納税証明書」、「納税証明書」、「青色申告決済書」、「白色申告決済書」などがあります。
課税証明等請求書の書き方は、①誰の証明が必要か記入する→②必要な証明書にチェック→③使い道を選択→④窓口に来られるあなたの本人情報の記載(運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード・在留カード等)というような順番で記載します。
今回ご説明した各種収入証明書等は、様々なシーンで必要になってきます。
フリーランスや個人事業主の信頼性を高めるためのツールとして必要不可欠になります。ぜひ、今のうちから準備しておいて困ることのないようにしましょう!
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