インボイス制度はやばいの?年間売上1,000万円を超えたら注意!
2023年10月1日からインボイス制度が導入されます。
インボイス制度は、仕入れ税額控除に関わる新たな制度です。
この制度について、名前は聞いたことがあっても実際にはどのような仕組み・制度なのかは把握していない方も多いのではないでしょうか?
しかし、フリーランスや個人事業主であれば、インボイス制度の仕組みや自分が対象になり得るかどうかは知っておく必要があります。
そこで今回は、フリーランスとインボイス制度の関わり・基本的な仕組みについて解説します。
インボイス制度とは
インボイス制度(適格請求書等保存方式)とは、一定要件を満たす請求書を作成・保存する義務が生じる制度です。
中でも大きく変化が生まれるのが「仕入税額控除」についてです。
フリーランスに限らず、事業者は収入1,000万円以上の場合、受け取った消費税を国に納めなくてはいけません。
しかし、消費税のうち仕入などにより支払った額もあれば、その分は「仕入税額控除」として納付額から差し引かれます。
例えば、1年のうち収入により100万円の消費税を受け取り、仕入などで80万円の消費税を支払った場合、消費税の納付額は差額の20万円です。
さらに、仕入で必要な消費税額が上回っている場合は消費税が還付される場合もあります。
しかし、インボイス制度が導入されると「支払った消費税」として認められる仕入・経費が、一定要件を持つ請求書・納品書に書かれた金額のみとなります。
それに伴い請求書・納品書の書き方も変化しますが、問題は「消費税免税事業者(収入1,000万円未満の事業者)」は、法的にインボイス制度の要件に適う請求書を作成できないことです。
そのため、消費税の納税義務が生じる収入1,000万円以上の事業者に関わらず、インボイス制度はすべての事業者・フリーランスが押さえておく必要があります。
ビジネスにおいて請求書や納品書を作成する必要がある方は、必ず押さえておきたい制度だと言えるでしょう。
メリットデメリット
インボイス制度のメリット・デメリットを一覧でご覧ください。
■メリット
・適格請求書の発行が可能なことがアピールになる
・電子インボイス(電子請求書)の導入が進む
■デメリット
・新たな請求書の作成方式を覚える必要がある
・適格請求書を作成できないことで案件が絞られる場合がある
・消費税の控除額が減ってしまう可能性がある
インボイス制度により請求書の形が画一化されれば、請求書の管理が容易です。
さらに制度の要件を満たす請求書(適格請求書)を発行できなければ、クライアントは消費税の控除を受けられないため、自ずと適格証明書を発行できる事業者に取引が集まることが予測されます。
しかし、収入1,000万円未満の事業者・フリーランスは適格請求書を作成できません。
これまでは消費税の免責事業者に数えられてきた収入1,000万円未満のフリーランスが適格請求書を発行したい場合は、「適格請求書発行事業者」申請または「消費税課税事業者選択届」を提出し年収1,000万円以上の事業者と同様に消費税を納める必要があります。
適格請求書とは
適格請求書とは、以下の条件に当てはまる請求書・納品書を納付・保存する必要がある制度です。
・請求書発行事業者の名称・登録番号
・取引年月日と取引内容
・税率に合わせて合算した支払額・適用税率・消費税額
・交付を受ける事業者の名称
インボイス制度の導入に伴い適格請求書を作成する場合、これまでよりも項目を増やす・請求書のフォーマットを変える必要がある可能性もあるため、導入に合わせて押さえておきましょう。
インボイス制度でフリーランスはどうなる?
「年収1,000万円未満のフリーランス」の人口は多いでしょう。
しかし、年収1,000万円未満で今まで消費税の免税事業者に当てはまってきたフリーランスは、適格請求書を発行できません。
そのため、消費税控除を受けるために必要な適格請求書を求める取引先に「適格請求書を発行できる別の取引先に移行しよう」という動きが生まれることが予測されます。
つまり、消費税の納付義務がない(=適格請求書を作成できない)ことが自分の首を絞めてしまう可能性もあるため、すぐにこの制度に合わせて動く必要があります。
そこで押さえたいのが、以下の2つです。
・2023年3月までに「適格請求書発行事業者」登録申請を行う
・適格請求書発行のためのフォーマットを準備する
もし2023年3月に間に合わなかった場合は「消費税課税事業者選択届出書」を提出することで、「適格請求書発行事業者」の登録申請と同じ要件を満たせます。
早めに準備することで、新たな税制度に合わせて動き出しましょう。
まとめ
インボイス制度により、消費税の控除条件が大きく変わります。
最後に、インボイス制度によるフリーランスの働き方の変化についてまとめます。
・消費税の控除を受けるためには適格請求書が必要
・消費税免税事業者は適格請求書を発行できない
・適格請求書を発行するには消費税課税事業者として登録する必要がある
インボイス制度の導入により、今まで消費税について特に意識してこなかった免税事業者・小規模事業を行ってきたフリーランスにも大きな影響があります。
2023年10月から取引に大きな動きが現れることが予測されるため、2023年3月までに「適格請求書発行事業者」の登録申請を済ませておくのが無難です。
早めの知識吸収・行動が事業において大きな意味を持ちます。
インボイス制度に合わせていち早く動くことで、余裕を持ったビジネスに繋げましょう。
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