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生命保険控除とは?いくら戻ってくる?いつ戻るかまで解説

生命保険控除とは?いくら戻ってくる?いつ戻るかまで解説

お金の使い方をしっかりと見直してみると、申告すれば納税額の控除を受けられるものが多く存在します。

その1つとして挙げられるのが「生命保険料控除」です。

生命保険に加入していると、所得税の場合は1件あたり最大4万円の控除を受けられるため、加入しているのであれば必ず申告しましょう。

今回は、年末調整・確定申告時にチェックしておきたい生命保険料控除の仕組みと、いくら戻るのかについて解説します

生命保険料控除とは?

生命保険料控除とは、その名前の通り生命保険に入り保険料を支払っていると受けられる税金の控除制度です。

控除制度はほとんどの場合、自分から申告しなくては控除は受けられないため、保険に加入している場合は忘れず自分で控除申請をする必要があります。

生命保険料控除額は決して安くはありません。

生命保険に加入し毎月保険料を支払っているのであれば、必ず申請して税額の控除を受けましょう。

新制度と旧制度がある

生命保険料控除の制度には新制度・旧制度の2種類があり、「いつ保険契約したのか」でどちらの制度が適用されるのかが異なります。

・新制度:2012年1月1日以降に契約した保険
・旧制度:2011年12月31日以前に契約した保険

生命保険料控除を受ける際は、自分はどちらの制度が適用されるのかチェックしましょう。

気になるのがこの2つの制度の違いです。

生命保険料控除の新制度・旧制度では、主に控除額や対象の保険に違いがあります。

控除額は所得税・住民税それぞれに違いがあるため、まとめてご覧ください。

所得税の生命保険料控除

◆新制度

対象の保険制度一般保険・介護医療保険・個人年金
年間の支払保険料総額に対する控除額2万円以下 支払額と同額
2万円〜4万円以下 支払額/2+1万円
4万円〜8万円以下 支払額/4+2万円
8万円超え 一律4万円

◆旧制度

対象の保険制度一般保険・個人年金
年間の支払保険料総額に対する控除額2.5万円以下 支払額と同額
2.5万円〜5万円以下 支払額/2+1.25万円
5万円〜10万円以下 支払額/4+2.5万円
10万円超え 一律5万円

住民税の生命保険料控除

◆新制度

対象の保険制度一般保険・介護医療保険・個人年金
年間の支払保険料総額に対する控除額1.2万円以下 支払額と同額
1.2万円〜3.2万円以下 支払額/2+0.6万円
3.2万円〜5.6万円以下 支払額/4+1.4万円
5.6万円超え 一律2.8万円

◆旧制度

対象の保険制度一般保険・個人年金
年間の支払保険料総額に対する控除額1.5万円以下 支払額と同額
1.5万円〜4万円以下 支払額/2+0,75万円
4万円〜7万円以下 支払額/4+1.75万円
7万円超え 一律3.5万円

生命保険料控除はいつ戻ってくるの?

生命保険料控除は基本的に年末調整や確定申告に際して計算されます。

この計算額によっては、還付を受けられる場合もあるでしょう。

自治体や勤め先により還付される日は異なりますが、おおよその期間は以下の通りです。

・年末調整:12月〜翌年1月の給与支払いと同時に還付
・確定申告:確定申告後、3月〜4月中に還付

早い場合は、年末調整と同時に還付金を計算し、12月中に給与支払いと同時に還付金を支払う場合もあります。

以上の期間中に還付されなかった場合は、今一度生命保険料控除がいくら戻るのか計算するとともに、勤め先や自治体に問い合わせましょう。

生命保険料控除はいくら戻ってくるの?

生命保険料控除により、一部納税額が還付される可能性があります。

以上で解説した生命保険料控除を元に、いくら戻るのか考えてみましょう。

例として、以下のケースで生命保険料控除を計算します。

・加入年:2012年4月(新制度を適用)
・加入保険:医療保険(年間5.4万円)・個人年金(年間8.2万円)
・年収:260万円(所得税は年収の10%)

以上の場合、生命保険料控除は新制度が適用され、医療保険・個人年金の2種類それぞれで控除を受けられます。

医療保険・個人年金それぞれの所得税と住民税を計算すると、以下の通りです。

・医療保険 所得税:5.4万円/4+2万円=3.35万円
・医療保険 住民税:5.4万円/4+1.4万円=2.75万円
・個人年金 所得税:8万円超えのため4万円
・個人年金 住民税:5.6万円超えのため2.8万円

以上を踏まえて、所得税の控除は合計7.35万円、住民税の控除は5.55万円です。

年収260万円の場合、控除額は10%のため、還付分を計算しましょう。

・所得税 73,500円×10%=7,350円
・住民税 55,500円×10%=5,550円

所得税と住民税を合算し、生命保険料控除により戻ってくる額は12,900円となります。

生命保険料控除を申請するのはいつ?

生命保険料控除は自分から申請しなくては受けられません。

ここでは、生命保険料控除の申請時期をパターン別に解説します。

年末調整の時

年末調整の場合、社会保険や国民年金は勤め先の社員全員が加入しているケースが多く、自分で申請しなくても控除されます。

ただ、個人で加入している生命保険などについては自分で申請しなくてはいけません。

申請のタイミングは年末調整と同時で、12月末の年末調整時に保険料を申請します。

この時、保険料を支払った明細書等が必要になるため、忘れず用意しましょう。

確定申告の時

確定申告の場合も、生命保険料控除は同時に申請することになります。

1月1日〜12月31日までの生命保険料を翌年2〜3月の確定申告にて申告しましょう。

こちらも申請時に明細書をはじめとした支払い証明が必要になるため、準備が必要です。

まとめ

生命保険料は自分で申請することが欠かせませんが、申請すれば納税額の一部が還付されるなど、控除を受けられるケースもあります。

生命保険料控除は所得税・住民税で、また加入時期によっても制度が異なるので、自分の場合はいくら戻るのか必ずチェックしましょう。

また、生命保険料控除は年末調整を受けるのか、自分で確定申告するかによって控除を申請するタイミングが異なります。

タイミングを逃してしまうと税金を余計に支払うことになるため、申請時期を逃さないことも大切です。

滞りなく生命保険料控除を受けることで、賢く損のない納税を目指しましょう。

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