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【やっておくべき】インボイス制度でフリーランスが対策すること3つ

【やっておくべき】インボイス制度でフリーランスが対策すること3つ

インボイス制度が始まると、請求書の発行方式が大きく変わり、今まで免税事業者だったフリーランスや個人事業主は課税事業者になる選択肢を迫られることになります。

課税事業者になると消費税の納付義務が生じるため、フリーランスはインボイス制度導入に際して綿密な対策を行っておく必要があります。

そこで今回は、インボイス制度導入におけるフリーランスの対策方法・やるべきことについて解説します。

インボイス制度フリーランスのスケジュールで対策

2023年3月まで:インボイス制度について理解を深める
2023年3月末まで:適格請求書発行事業者になる
2023年10月1日:インボイス制度導入開始

インボイス制度は2023年10月1日に導入される制度です。

制度導入後は「適格請求書」に記載された消費税のみが仕入れ税額控除を受けられるため、適格請求書を発行するには「適格請求書発行事業者」になる必要があります。

適格請求書発行事業者になるための申請手続きは2023年3月までのため、あらかじめ準備しましょう。

しかし、発行事業者になるには「課税事業者」でなくてはならず、今まで免税事業者だった年収1000万円以下のフリーランスや個人事業主は課税事業者になることを選択し、2023年10月以降は消費税の納付義務が生じます。

合わせて知っておきたいことが、免税事業者が課税事業者になり適格請求書を発行するかどうかは任意であることです。

そのため手続きが締め切られる3月までにインボイス制度についてよく調べたうえで、免税事業者になる選択を検討することが求められます。

なお、2〜3月は確定申告などで税務署が忙しくなる時期でもあるので、確定申告が始まる前に制度手続きを行った方が、スムーズに進むでしょう。

インボイス制度のフリーランスがする準備と対策

インボイス制度の導入にあたって、フリーランスがするべき準備と対策は「課税事業者か否か」で異なります。

ここではインボイス制度導入におけるフリーランスの準備と対策について、それぞれ解説します。

免税事業者がする準備

免税事業者は、インボイス制度の導入にあたって適格請求書発行事業者になるため「適格請求書発行事業者登録手続き」を済ませる必要があります。

免税事業者が課税事業者になる場合、基本的には「課税事業者選択届」が必要です。

しかし特例として、「2021年10月1日〜2023年3月31日」までに適格請求書発行事業者になる申請手続きを済ませれば、免税事業者は自動的に2023年10月1日から課税事業者となります。

そのため、免税事業者が済ませるべき法的な準備は以上の手続きを管轄の税務署で済ませることです。

なお、免税事業者が適格発行事業者になることはあくまでも任意で、手続きせず免税事業者のままでいることも選択肢の1つです。

しかし、免税事業者は適格請求書を発行できず、取引先は自分との取引で仕入れ税額控除を受けられません。

そのため仕事が減ったり、控除を受けられない分報酬を減額される可能性も視野に入れたうえで、手続きするか否か考えることが大切です。

課税事業者がする準備

課税事業者も基本的には「適格請求書発行事業者」になる手続きを踏んで、インボイス制度に備える必要があります。

インボイス制度導入後、適格請求書発行事業者には登録番号が割り振られ、登録番号と事業者名が政府の公表サイトにて公表されます。

「登録番号」の付与を受けるためにも、必ず2023年3月31日までに申請手続きを済ませましょう。

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免税事業者フリーランスがしておく対策3つ

今まで免税事業者だったフリーランスは、インボイス制度の導入に際して仕事や収入に大きな影響が出ることが予測されます。

そのためインボイス制度導入までに、免税事業者フリーランスは念入りな対策が必要です。

ここでは免税事業者フリーランスがやるべき対策を3つご覧ください。

課税事業者になる場合はデメリットを把握しておく

課税事業者になり適格請求書を発行する場合、2023年10月1日からは年収1000万円以下のフリーランスも消費税の納付義務が生じます。

課税事業者になると、以下のようなデメリットが生じるためあらかじめ理解しておきましょう。

・消費税の納付義務が発生し手元に残るお金が減る
・消費税申告にかかる事務手続きが煩雑になる
・適格請求書の発行・保存体制を整える必要がある

現在日本では8〜10%の消費税が加算され、課税事業者は収入に含まれる消費税を納める必要があります。

また申告にかかる事務手続きや税務処理が煩雑になるほか、適格請求書の発行・保存体制の準備も進めなくてはいけません。

以上のように、適格請求書を発行できる課税事業者になることにはデメリットもあるため、あらかじめ理解したうえで申請手続きすることが大切です。

取引先に課税事業者にならないまま取引できるか確認する

免税事業者フリーランスが適格請求書発行事業者(課税事業者)になるかどうかは任意です。

そのため、取引先が「仕入れ税額控除を受けられなくても仕事を依頼したい」と考えているのであれば、今までと同様に仕事を受け続けられるでしょう。

手続きの期間を見越して、2023年3月までに長期取引している取引先と相談しておくことが大切です。

簡易課税制度を学んでおく

インボイス制度が導入されると、事務手続きの負担が増えることが予測されます。

その手続き負担を減らせる方法が簡易課税制度です。

簡易課税制度では「受け取った消費税額」に「みなし仕入れ率」を乗じて算出された金額で消費税の納付額を算出します。

つまり仕入れ値や経費の額が収入に対して少ない場合は、簡易課税制度を導入した方が手続きの負担を減らせるだけでなく、納付税額も減らせる可能性があります。

「みなし仕入れ率」は事業区分によって異なるため、自分の事業区分を確認のうえ、簡易課税制度を学んでおくと良いでしょう。

なお、簡易課税制度を導入するには以下の要件が必要です。

・前々年の課税売上が5,000万円以下のフリーランスである
・管轄の税務署に「消費税簡易課税制度選択届出書」を提出する

インボイス制度の導入に合わせて、上記の手続きを済ませれば、簡易課税制度を踏まえた消費税申告が可能となります。

制度の仕組みや納税額のシミュレーションを行ったうえで、以上の選択も視野に入れましょう。

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時系列でインボイス制度対策をしていこう

インボイス制度は2023年10月から導入される制度ですが、制度導入に伴い「適格請求書発行事業者」になるには2023年3月までに申請手続きが必要です。

制度導入に伴うフリーランスの決断は迫られているため、前もって準備してインボイス制度対策をしていきましょう。

なお、年収1000万円以下の免税事業者フリーランスは、適格請求書発行事業者にならない選択肢もあります。

免税事業者のままであれば従来通り消費税の納付義務はありませんが、適格請求書を発行できず取引先が変わったり減ったりする可能性があることも視野に入れておく必要があります。

制度の仕組みや活用できるシステムを前もって検討し、自分にとって最良の選択をしましょう。

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