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【こんなに差が出るなんて!】会社員がすぐにできる節税術を3分でご紹介!

【こんなに差が出るなんて!】会社員がすぐにできる節税術を3分でご紹介!

あなた、損しています。

会社員の方がやらないと損する節約術をご紹介します。節約するだけでなく、あなたの資産が増えていくような仕組みも使わないと損です。今すぐできる方法をご紹介していきます。

節税するとどんなメリットがあるの?

会社員の方が節税すると、毎月の給料から引かれる税金額を安くすることができます。

節税の知識があるだけ、毎月の給料が増えるのはとても嬉しいことではないですか?あなたの給料を増やすような、今すぐできる節約術をお伝えしていきます。

会社員がやるべき節税術

会社員がやるべき節税術は主に3つ。

「医療費控除・iDecoやNISA・生命保険料控除や地震保険料控除の利用」となります。
なに1つ分かりません!という方も安心してください。中学生でも理解できるくらいに嚙み砕いてご説明していきます。

医療費控除

医療費控除とは、年間10万円以上の医療費を支払った場合に適用できる控除です。

(扶養家族がいる場合は、家族の医療費も控除の対象とになります)この医療費控除は、年末調整しかしていないサラリーマンなどの給与所得者でも利用できます。

確定申告のやり方が分からない、面倒という理由で利用しないでいると、かなり損するハメになります。

医療費控除を申請するための特別申請書はなく、「確定申告書」と「医療費の明細書」の2つを作成して税務署に提出だけで申請できます。

■医療費控除の対象となる主な医療費

・治療のための薬代(市販薬も可)

(※健康増進や病気予防のための医薬品代は除く)

・病院や歯科医院での治療費

(※健康診断、予防接種等の費用は除く)

・病院やなどへの交通費

(※自家用車のガソリン代や駐車場代は除く)

・ケガや病気などのマッサージ費用

(※リラクゼーションや国家資格を持たない者による施術は除く)

・助産師が分娩の介助をした場合の介助費用

(※介護保険制度にもとづいた自己負担額)

例えば、会社員が10万円の医療費控除を受けたとしたら、2万円税金が安くなるような計算になります。

課税所得が10万円減るので、【10万円×税率】の税金が安くなり、所得税率を10%とすると、1万円(10万円×10%)所得税が安くなることになります。(復興特別所得税は考慮しない)

さらに、医療費控除は住民税にも適用されますので、自治体の住民税率を10%とすると、1万円住民税が安くなることになります。つまり、10万円の医療費控除で税金はおおよそ2万円安くなることになります。

■確定申告のやり方

確定申告は、1月1日~12月31日までの間の所得と税金を計算して、翌年の2月16日~3月15日の間に申告書類を提出する流れとなっています。

会社員の方が医療費控除のみを行う場合は、3月15日を過ぎても申請することができる還付申告という形になります。医療費控除を申請したい年の翌年、1月1日からの5年間となります。

確定申告で必要なものは主に、

・確定申告の申告書

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r02/01.pdf

引用元:国税庁「申告書A 」

・医療費控除の明細書

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/pdf/ref1.pdf

引用元:国税庁「医療費控除の明細書【内訳書】 」

税務署で確定申告書と医療費の明細書を作成する際には、領収書を持参しましょう。

一般の会社員や公務員などの、確定申告が不要な人が医療費控除のためだけに、確定申告をする場合は上記の書類が必要になります。

iDecoやNISAを始める

iDecoは、個人型確定拠出年金と呼ばれ、国民年金や厚生年金などの公的年金に上乗せして、加入できる私的年金制度です。毎月一定額を積み立てて、投資信託などの金融商品を運用し、運用から生まれた利益を60歳以降に一時金として一括。
または、年金として分割で受け取ることができます。

iDecoは3つのタイミングで節税ポイントがあります。

1:掛け金

iDeCoの掛け金は原則全額が所得控除となります。

結果として、資産運用しながら所得税・住民税の負担が減ります。この節税効果は、年収に応じて変動するため、課税所得が高い方ほど節税するメリットが大きくなります。所得控除を受ける手続きはとても簡単で、会社員や公務員の方であれば年末調整だけで完結します。

2:運用時

運用中の売買で得られた売却益や配当の他、利息などは全額非課税となります。

運用益に対する非課税措置という面ではNISAと共通していますが、iDeCoでは預金の利息も非課税となります。

3:受取時

積み立てた資金を一時金として受け取る場合は退職所得控除。年金として受け取る場合は公的年金控除。

60歳以降に受け取り方法を決めればよいので、加入時に迷う必要はありません。

NISAは、『運用益の全額が非課税』になります。

それ以外は課税されてしまうので、節税面で考えると、iDecoの方が良いかも知れません。しかし、NISAはいつでも引き出しできたり、厳しい条件をクリアしたリスクの低い投資信託、運用期間は最長20年など、NISAのメリットもあります。ご自身でどちらを優先するか決めてみて下さい。

生命保険料控除・地震保険料控除を利用する

生命保険控除は、1年間に支払った生命保険料のうちの一定額を所得金額から差し引ける制度です。

対象となる保険は、定期保険、終身保険、収入保障保険などの「一般生命保険料控除」。

医療保険、がん保険、介護保険などの「介護医療保険料控除」。

個人年金保険などの「個人年金保険料控除」となります。

地震保険料控除は、1年間に支払った地震保険料のうち一定額を所得金額から差し引ける制度です。

対象となる保険は、居住用家屋と生活用動産などの「地震保険契約」。

平成18年末までに契約した、満期返戻金のある契約期間10年以上の「長期損害保険」。

ただし、平成19年以降に契約変更をしていないものです。

税制を理解することはお金を守ることと同じです!

知っているいるか、知らないか、それだけでお金が増えるか減るか決まる、節税。

会社員の方はただ会社にやって貰っているだけだと思いますが、この知識を知っているだけで毎月の給料が増えると同様のことになります。

おさらいすると、「医療費控除・iDecoやNISA・生命保険料控除や地震保険料控除」など、今からでもできる節税対策はたくさんあります。

税金を節約するためには、自身の生活状況や収入などを守るものと、お金を増やすための資産運用などの選択肢があります。

節税だけではなく資産運用も望んでいる方は、十分にリサーチして内容を理解した上で投じるようにしましょう。
何も分からないまま、「儲かるだろう…」という理由だけで始めるのは絶対にやめましょう。お金を増やすことを考えるより、守ることを先に考えましょう。

「面倒だから…」「難しいから…」という理由だけで、確実に手に入るお金を投げ捨てるなんて勿体無いです。

少し調べるだけであなたが1日、2日働いた金額と同等のお金を得られると考えると、どちらが良いか分かると思います。あなたも是非、今日から節税をして毎月の給料を増やして、資産運用も視野に入れてみてください!

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