続柄とは?読み方は「つづきがら」|書き方一覧と住民票・戸籍の違い

続柄の読み方は「つづきがら」【結論】
結論から書きます。続柄の正しい読み方は「つづきがら」です。「ぞくがら」は慣用読み(俗読み)で、辞書にも載るようになりましたが、公的な場面では「つづきがら」が正式とされています。
| 項目 | 答え |
|---|---|
| 読み方 | つづきがら(慣用読み:ぞくがら) |
| 意味 | 基準となる人から見た、親族としての関係 |
| 表記ゆれ | 続き柄(読み方・意味は同じ)/族柄は誤字 |
| 住民票の基準 | 世帯主から見た関係(住民基本台帳法7条4号) |
| 戸籍の基準 | 実父母・養親から見た関係(戸籍法13条5号・6号) |
| 年末調整の基準 | 申告者本人から見た関係 |
| 確定申告の基準 | 世帯主から見た関係 |
| 自分自身のとき | 「本人」と書く(住民票では「世帯主」と印字されることもある) |
| 親族でない同居者 | 「同居人」と書く |
いちばん間違えやすいのは「誰を基準に書くのか」が書類ごとに違うという点です。住民票と戸籍では、法律が定めている基準そのものが違います。以下で順に解説します。
続柄の意味と読み方
続柄の意味は「親族としての関係」。読み方は「つづきがら」です。
意味
続柄は、戸籍や住民票などの書類に使われる表現で、基準となる人から見て、その人がどういう親族にあたるかを客観的に示す言葉です。
ポイントは「あなたから見た関係」とは限らないことです。書類には必ず基準になる人がいて、その人から見た関係を書きます。自分から見た関係を書いてしまうのが、続柄でいちばん多い間違いです。
読み方
「ぞくがら」と読む人が多いため、辞書でも慣用読みとして載るようになりました。ただし正式な読み方は「つづきがら」です。
なお「族柄」は誤字です。検索でもよく見かけますが、正しくは「続柄」または「続き柄」と書きます。送り仮名のある「続き柄」は、読み方も意味も「続柄」と同じです。
★住民票と戸籍では「基準になる人」が違う
ここが続柄でいちばん重要なところです。住民票と戸籍は、法律で定められた基準そのものが違います。
| 書類 | 誰を基準にするか | 条文 |
|---|---|---|
| 住民票 | 世帯主 | 住民基本台帳法7条4号「世帯主についてはその旨、世帯主でない者については世帯主の氏名及び世帯主との続柄」 |
| 戸籍 | 実父母(養子は養親) | 戸籍法13条5号「実父母の氏名及び実父母との続柄」/6号「養子であるときは、養親の氏名及び養親との続柄」 |
この違いが、実際の記載にそのまま出ます。
| 同じ「長男」について | 住民票の記載 | 戸籍の記載 |
|---|---|---|
| 父が世帯主の家の長男 | 子 | 長男 |
| 父が世帯主の家の長女 | 子 | 長女 |
| 養子 | 子 | 養子 |
住民票では出生順や実子・養子の区別をせず「子」とだけ記載するのが一般的です(様式は自治体によります)。一方、戸籍は父母から見た関係を記載する決まりなので、「長男」「長女」「二男」「二女」と区別されます。
つまり同じ人でも、住民票では「子」、戸籍では「長男」になります。どちらかが間違っているのではなく、そういう制度です。「住民票に長男と書いてしまった」という間違いは、ここを知らないために起きます。
書類別・誰を基準に書くか早見表
実際に記入する場面ごとに、基準になる人を整理しました。迷ったらまずこの表を見てください。
| 書類 | 欄の名前 | 基準になる人 | 自分自身の書き方 |
|---|---|---|---|
| 住民票 | 世帯主との続柄 | 世帯主 | 本人(様式によっては「世帯主」と印字) |
| 戸籍謄本・抄本 | 父母との続柄 | 実父母・養親 | 長男・長女など(自分で書く欄ではない) |
| 確定申告書 | 世帯主との続柄 | 世帯主 | 本人 |
| 年末調整(扶養控除等申告書) | あなたとの続柄 | 申告者本人 | 自分を書く欄ではない |
| 健康保険の被扶養者届 | 被保険者との続柄 | 被保険者 | 自分を書く欄ではない |
| 生命保険の請求書類 | 被保険者との続柄 | 被保険者 | 本人(自分が被保険者のとき) |
| 遺産分割協議書など | 被相続人との続柄 | 亡くなった方 | 長男・妻 など |
★覚え方はひとつです。「欄の名前に書いてある人」が基準。「世帯主との続柄」なら世帯主、「あなたとの続柄」ならあなた、「被保険者との続柄」なら被保険者。欄の名前が答えを教えてくれます。

続柄の書き方 一覧表
基準になる人から見た書き方を、関係ごとにまとめました。住民票や申告書の記入欄で使う表記です。
自分(基準になる人)の家族・親族
| 基準の人から見た相手 | 続柄の書き方 |
|---|---|
| 本人(世帯主・申告者自身) | 本人 |
| 夫から見た妻 | 妻 |
| 妻から見た夫 | 夫 |
| 子ども | 子(戸籍では 長男・長女・二男・二女 …) |
| 養子 | 子(戸籍では 養子・養女) |
| 父・母 | 父 / 母 |
| 祖父・祖母 | 祖父 / 祖母(住民票では「父の父」などと書く様式もある) |
| 兄・姉・弟・妹 | 兄 / 姉 / 弟 / 妹 |
| 兄の妻・姉の夫 | 兄の妻 / 姉の夫 |
| 孫 | 子の子(様式により「孫」) |
| 甥・姪 | 兄の子 / 姉の子 など |
| おじ・おば | 父の兄 / 父の妹 / 母の弟 など |
| いとこ | 父の兄の子 / 母の姉の子 など |
配偶者の家族・親族
配偶者側の親族は、頭に「夫の」「妻の」を付けて表します。
| 基準の人から見た相手 | 続柄の書き方 |
|---|---|
| 夫の父・母 | 夫の父 / 夫の母 |
| 妻の父・母 | 妻の父 / 妻の母 |
| 夫の祖父・祖母 | 夫の父の父 / 夫の母の母 など |
| 夫の兄・姉 | 夫の兄 / 夫の姉 |
| 妻の弟・妹 | 妻の弟 / 妹 |
| 夫の甥・姪 | 夫の兄の子 / 夫の姉の子 など |
| 夫のおじ・おば | 夫の父の兄 / 夫の父の妹 など |
親族以外・入籍していない場合
| 関係 | 続柄の書き方 |
|---|---|
| 親族でない同居者 | 同居人 |
| 入籍していないパートナー | 夫(未届) / 妻(未届) |
| 内縁関係にある人(様式による) | 縁故者 |
| 再婚相手の連れ子(養子縁組をしていない) | 妻の子 / 夫の子 |
| 再婚相手の連れ子(養子縁組をした) | 子 |
※表記は書類や自治体によって異なる場合があります。提出先に記入例があるときは、そちらを優先してください。
「続柄」と「間柄」の違い
続柄と混同されやすい言葉に「間柄(あいだがら)」があります。どちらも人と人との関係を表しますが、使える範囲と場面が違います。
| 続柄 | 間柄 | |
|---|---|---|
| 読み方 | つづきがら | あいだがら |
| 指す範囲 | 親族関係のみ(血縁・婚姻による) | 人間関係全般(親族に限らない) |
| 主な使い道 | 住民票・戸籍・年末調整などの記入欄 | 会話や文章で関係性を説明するとき |
| 例 | 父 / 母 / 子 / 妻の父 / 同居人 | 友人 / 上司と部下 / 幼なじみ / 取引先 |
| 書類で使うか | 使う | 基本的に使わない |
つまり「間柄」のほうが広い言葉で、そのうち親族関係だけを指すのが「続柄」と考えると整理できます。書類の記入欄が「続柄」となっている場合、友人や同僚といった関係をそのまま書くことはできません。親族でない同居者は「同居人」、内縁関係の場合は「夫(未届)」「妻(未届)」などと記載します。
続柄に「本人」と書くのはどんなとき?
続柄欄でいちばん迷いやすいのが「本人」の使い方です。判断基準はシンプルで、その書類が基準にしている人と、書く対象の人が同じなら「本人」です。
- 住民票 … 自分が世帯主なら「本人」。ただし住民基本台帳法7条4号は「世帯主についてはその旨」と定めているため、自治体の様式では「世帯主」と印字されることもあります
- 確定申告書 … 「世帯主との続柄」欄で、自分が世帯主なら「本人」
- 年末調整(扶養控除等申告書) … 「あなたとの続柄」は扶養親族から見た関係を書く欄なので、申告者自身に「本人」を使う場面は基本的にありません
迷ったら「誰から見た関係を書く欄なのか」を先に確認してください。基準になる人が自分自身であれば「本人」で問題ありません。
公的書類での記入例
住民票
住民票の続柄は世帯主から見た関係を記載します(住民基本台帳法7条4号)。申請者が世帯主の場合は「本人」または「世帯主」と記載されます。
| 世帯主から見た相手 | 住民票の続柄 |
|---|---|
| 配偶者 | 夫 / 妻 |
| 子ども(実子・養子を問わず) | 子 |
| 配偶者の父・母 | 妻の父 / 夫の母 など |
| 兄弟姉妹 | 兄 / 弟 / 姉 / 妹 |
| 親族でない同居者 | 同居人 |
年末調整(扶養控除等申告書)
年末調整では「申告者本人から見た関係」を記載します。住民票が世帯主基準だったのに対し、ここは申告者基準です。同じ家族でも書く言葉が変わることがあるので注意してください。
たとえば妻が世帯主で夫が年末調整をする場合、住民票では夫は「夫」と記載されますが、扶養控除等申告書の「あなたとの続柄」欄には、夫から見た扶養親族の関係(妻・子 など)を書きます。
確定申告書
確定申告書には「世帯主の氏名」と「世帯主との続柄」の欄があります。ここは世帯主基準です。申請者が世帯主の場合は「本人」と記載します。
健康保険の被扶養者(異動)届
健康保険では被保険者から見た関係を書きます。被保険者とは、会社を通じて健康保険に加入している本人のことです。配偶者の親を扶養に入れる場合は「妻の父」「夫の母」などと記載します。

「ぞくがら」「続き柄」「族柄」はどれが正しい?
| 表記・読み | 正しいか | 説明 |
|---|---|---|
| 続柄(つづきがら) | 正式 | 公的書類で使われる正式な読み方 |
| 続柄(ぞくがら) | 慣用読み | 広く使われており辞書にも載るが、正式な読みではない |
| 続き柄 | 正しい | 送り仮名つきの表記。読み方も意味も「続柄」と同じ |
| 族柄 | 誤字 | 「続」を「族」と書き間違えたもの。正しくは続柄 |
書類に手書きするときは「続柄」または「続き柄」のどちらでも問題ありません。ただし提出先の様式に印字されている表記に合わせるのがいちばん無難です。
続柄でよくある間違い
| よくある間違い | 正しくは |
|---|---|
| 自分から見た関係を書いてしまう | 欄の名前に書かれている人(世帯主・被保険者など)から見た関係を書く |
| 住民票に「長男」と書く | 住民票は「子」。長男・長女は戸籍の書き方 |
| 配偶者の父を「妻の夫」と書く | 「妻の父」。配偶者側は「妻の◯」「夫の◯」と書く |
| 兄の妻を「夫の兄」と書く | 「兄の妻」。「夫の兄」は配偶者の兄のことで別物 |
| 同棲中のパートナーを「妻」と書く | 入籍していなければ「妻(未届)」。親族でなければ「同居人」 |
| 友人を「友人」と書く | 続柄は親族関係を書く欄。親族でなければ「同居人」 |
| 読み方を「ぞくがら」だと思い込む | 正式には「つづきがら」 |
そもそも、どこまでが「親族」なのか
続柄は親族関係を書く欄です。では親族はどこまでを指すのか。これも民法が決めています(民法725条)。
- 六親等内の血族
- 配偶者
- 三親等内の姻族
血族は血のつながりのある人。姻族は配偶者の血族です。なお養子縁組をすると、養子と養親の血族との間に血族と同じ親族関係が生まれます(民法727条)。血がつながっていなくても血族として扱われる、ということです。
親等は世代の数で数えます(民法726条1項)。兄弟姉妹のような傍系は、共通の祖先までさかのぼってから下りる世代数で数えます(同2項)。自分→父母が1、父母→兄弟姉妹で2、なので兄弟姉妹は2親等です。
| 親等 | 血族の例 | 姻族の例 |
|---|---|---|
| 1親等 | 父母・子 | 配偶者の父母・子の配偶者 |
| 2親等 | 祖父母・兄弟姉妹・孫 | 配偶者の祖父母・配偶者の兄弟姉妹 |
| 3親等 | 曾祖父母・おじおば・甥姪・ひ孫 | 配偶者のおじおば・配偶者の甥姪 |
| 4親等 | いとこ・大おじ大おば | (姻族は3親等までなので該当なし) |
| 6親等 | はとこ(またいとこ)の子 など | (同上) |
★六親等というのはかなり広い範囲です。はとこ(またいとこ)も法律上の親族に含まれます。一方で姻族は三親等まで。配偶者のいとこは4親等の姻族にあたるため、法律上の親族ではありません。
もうひとつ知っておきたいのが、姻族関係は離婚によって終了するという点です(民法728条1項)。配偶者と死別した場合は、生存配偶者が終了させる意思を表示したときに終わります(同2項)。離婚すれば元配偶者の父母は親族ではなくなり、続柄を書く相手でもなくなります。
相続では、続柄がそのまま権利を決める
続柄は書類の記入欄だけの話ではありません。相続では、続柄が誰が相続人になり、いくら受け取るかをそのまま決めます。
民法890条は「被相続人の配偶者は、常に相続人となる」と定めています。配偶者は順位に関係なく必ず相続人です。そのうえで、血族は次の順位で相続人になります。
| 順位 | 続柄 | 条文 |
|---|---|---|
| 1位 | 子(亡くなっていればその子=孫が代襲) | 民法887条1項・2項 |
| 2位 | 直系尊属(父母。いなければ祖父母) | 民法889条1項1号 |
| 3位 | 兄弟姉妹(亡くなっていればその子=甥・姪) | 民法889条1項2号・2項 |
★上の順位の人が1人でもいれば、下の順位の人は相続人になりません。889条1項は「887条の規定により相続人となるべき者がない場合には」と書いているためです。子がいるなら、父母も兄弟姉妹も相続人になりません。
法定相続分
| 相続人の組み合わせ | 配偶者 | 血族 | 条文 |
|---|---|---|---|
| 配偶者と子 | 1/2 | 1/2 | 民法900条1号 |
| 配偶者と直系尊属 | 2/3 | 1/3 | 民法900条2号 |
| 配偶者と兄弟姉妹 | 3/4 | 1/4 | 民法900条3号 |
同順位の人が複数いれば均等に分けます(民法900条4号)。ただし父母の一方だけが同じ兄弟姉妹(半血)の相続分は、父母の双方が同じ兄弟姉妹の2分の1です(同号ただし書)。ここでも「どういう続柄か」が金額を左右します。
★見落とされがちな点を1つ。入籍していないパートナーは、住民票に「妻(未届)」と書けても、相続人にはなりません。民法890条の「配偶者」は、法律上の婚姻をした配偶者を指すからです。続柄の書き方と、相続の権利は別の話だと覚えておいてください。
続柄の英語表記
パスポートの申請、ビザ、海外の金融機関に出す書類などでは、英語で relationship を書く欄があります。よく使うものをまとめました。
| 続柄 | 英語 |
|---|---|
| 本人 | Self / Myself |
| 夫 | Husband |
| 妻 | Wife |
| 父 | Father |
| 母 | Mother |
| 子(息子) | Son |
| 子(娘) | Daughter |
| 兄・弟 | Brother(区別するときは Elder / Younger brother) |
| 姉・妹 | Sister(区別するときは Elder / Younger sister) |
| 祖父・祖母 | Grandfather / Grandmother |
| 孫 | Grandson / Granddaughter |
| おじ・おば | Uncle / Aunt |
| 甥・姪 | Nephew / Niece |
| いとこ | Cousin |
| 配偶者の父・母 | Father-in-law / Mother-in-law |
英語には「兄」と「弟」を1語で区別する言葉がありません。どちらも brother で、区別が必要な場面だけ elder / younger を添えます。日本の続柄がそのまま1対1で英語になるわけではない、というのは海外向けの書類を書くときに知っておくと役に立ちます。
日本の戸籍と、欧米の身分登録制度の違い
そもそも「続柄」という考え方が必要なのは、日本が戸籍という、家族を単位にした登録制度を持っているからです。
- 日本の戸籍は、夫婦と未婚の子を単位に編成され、出生から死亡までの身分変動を一覧できるようになっている
- アメリカ・イギリス・フランスなどは、出生・死亡・婚姻・離婚といったできごとを個別に登録する方式(事実登録制度)を採っている
- 戸籍制度を持たない国では、個人に固有の識別番号を付けて管理する仕組みが併用されていることが多い。日本のマイナンバーに近い考え方
どちらが優れているという話ではなく、家族を単位に見るか、個人を単位に見るかという設計の違いです。日本の書類でくり返し続柄を聞かれるのは、この家族単位の発想が土台にあるためです。
よくある質問
続柄は「つづきがら」と「ぞくがら」どちらが正しいですか?
正式な読み方は「つづきがら」です。「ぞくがら」は慣用読みで、会話では広く使われていますが、公的な場面では「つづきがら」とされています。
住民票の続柄はなぜ「長男」ではなく「子」なのですか?
住民票は世帯主との続柄を記載する書類だからです(住民基本台帳法7条4号)。出生順や実子・養子の区別は、実父母との続柄を記載する戸籍のほうで管理されます(戸籍法13条5号・6号)。役割が分かれている、ということです。
戸籍の「長男」「二男」はどう数えますか?
同じ父母の間に生まれた子のうち、男子・女子それぞれの出生順で数えます。男子は「長男・二男・三男」、女子は「長女・二女・三女」です。日常では「次男」と書きますが、戸籍の表記は「二男」です。養子は出生順に入らず「養子」「養女」と記載されます。
自分が世帯主のとき、続柄欄には何と書きますか?
「本人」と書きます。住民票の写しでは様式によって「世帯主」と印字されることもありますが、どちらも同じ意味です。
入籍していないパートナーの続柄はどう書きますか?
「夫(未届)」「妻(未届)」と書きます。(未届)は婚姻届を出していない配偶者を指す表記です。親族関係がない同居者であれば「同居人」になります。
再婚相手の連れ子の続柄は?
養子縁組をしているかどうかで変わります。養子縁組をしていれば「子」、していなければ「妻の子」「夫の子」と書きます。
続柄を間違えて提出してしまいました。どうなりますか?
多くの場合は窓口で訂正を求められるだけですが、書類が受理されず手続きが遅れることがあります。扶養控除のように税額に影響する書類では、訂正が必要になります。気づいた時点で提出先に連絡するのが確実です。
まとめ
- 読み方は「つづきがら」。「ぞくがら」は慣用読み、「族柄」は誤字
- 続柄は基準になる人から見た親族関係。自分から見た関係ではない
- 住民票は世帯主が基準(住民基本台帳法7条4号)、戸籍は実父母・養親が基準(戸籍法13条5号・6号)
- だから同じ人でも住民票は「子」、戸籍は「長男」になる
- 年末調整は申告者本人、確定申告は世帯主、健康保険は被保険者が基準
- 迷ったら欄の名前に書かれている人を基準にすればよい
書類の書き方でつまずくと、その先の手続きもまとめて止まります。有限会社とは?株式会社との違いと、いま設立できない理由 や 年金手帳について など、手続きまわりの記事もあわせてどうぞ。
知識を皆に
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続柄とは?読み方は「つづきがら」|書き方一覧と住民票・戸籍の違い
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